○青森産業展示館条例
平成十七年四月一日
条例第百六十号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、産業展示館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 産業・産品の催事活動等を積極的に展開することによって、常に新しい産業情報の交流促進を図り、本市産業基盤の強化に資する拠点施設として、かつ、市民の多目的利用に供することによって開かれた親しみのある交流施設として産業展示館を設置する。
(名称及び位置)
第三条 産業展示館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森産業展示館 | 青森市第二問屋町四丁目四番一号 |
(業務)
第四条 青森産業展示館(以下「産業展示館」という。)は、次の業務を行う。
一 産業基盤強化策に資する情報提供のため、各種催事活動等の利用に関すること。
二 競争力のある産業・産品開発を推進する研修等の利用に関すること。
四 その他第二条に掲げる目的を達成するため必要な業務
(開館時間及び休館日)
第五条 産業展示館の開館時間及び休館日は、利用者の利便性及び産業展示館の運営の効率性を考慮して、規則で定める。
(平成一七条例二八七・全改)
(利用の許可)
第六条 産業展示館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(利用料金)
第七条 前条第一項の規定により産業展示館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、第十一条の規定により産業展示館の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)にその収入として収受させる。
3 前項の規定により指定管理者に収受させた利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。
4 利用料金は、別表に掲げる利用料金基準額に〇・七を乗じて得た額から当該利用料金基準額に一・三を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
(平成一七条例二八七・一部改正)
(利用料金の減免)
第八条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、前条第一項に規定する利用料金を減免することができる。
(平成一七条例二八七・一部改正)
一 公の秩序又は風俗を害するおそれのあると認めるとき。
二 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれのあると認めるとき。
三 産業展示館の施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれのあると認めるとき。
四 この条例、この条例に基づく規則又は第六条第二項の許可の条件に違反したとき。
五 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
六 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
七 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の場合において、利用者等に損害があっても市長は、その責めを負わない。
(平成一七条例二八七・平成一九条例四二・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第十条 利用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(指定管理者による管理)
第十一条 産業展示館の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するものに、これを行わせる。
(平成一七条例二八七・追加)
(指定管理者が行う管理の業務)
第十二条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。
一 第四条各号に掲げる業務の実施に関すること。
二 利用許可を行うこと。
三 利用許可に条件を付すること。
四 産業展示館の維持管理に関すること。
五 その他市長が必要と認める業務
(平成一七条例二八七・追加)
(損害賠償)
第十三条 利用者は、その利用により産業展示館の施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(平成一七条例二八七・旧第十一条繰下)
(原状回復)
第十四条 利用者は、産業展示館の利用を終了したとき、又は利用許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、速やかにその利用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、利用者からその費用を市長が徴収する。
(平成一七条例二八七・旧第十二条繰下・一部改正)
(委任)
第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成一七条例二八七・旧第十三条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森産業展示館条例(平成二年青森市条例第二号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一七年九月条例第二八七号)
(施行期日)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年九月条例第四二号)抄
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年三月条例第二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この条例(第二条、第五条、第十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十二条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(平成31条例2・一部改正)
利用料金基準額
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
施設名 | 面積 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 | 9時~21時 |
展示場 | 2,596m2 (全面利用) | 125,890円 | 167,960円 | 125,890円 | 419,940円 |
1,527.9m2 (3分の2利用) | 77,620 | 103,490 | 77,620 | 258,910 | |
1,298m2 (2分の1利用) | 69,160 | 92,180 | 69,160 | 230,600 | |
1,068.1m2 (3分の1利用) | 59,490 | 79,250 | 59,490 | 198,310 | |
会議室(1) | 20m2 | 450 | 610 | 450 | 1,510 |
会議室(2) | 20m2 | 450 | 610 | 450 | 1,510 |
会議室(3) | 20m2 | 450 | 610 | 450 | 1,510 |
会議室(4) | 20m2 | 450 | 610 | 450 | 1,510 |
控室(1) | 31.5m2 | 710 | 940 | 710 | 2,370 |
控室(2) | 19m2 | 450 | 610 | 450 | 1,510 |
控室(3) | 11m2 | 250 | 330 | 250 | 820 |
備考
1 展示物等の搬入、搬出にのみ利用する場合の利用料金は、当該利用料金の7割に相当する額とする。
2 利用時間を超えて利用した場合、超過時間1時間(1時間未満は1時間とみなす。)につき、許可を受けた時間区分の利用料金の1時間当たりの額に3割に相当する額を加算した額を利用料金として追加徴収する。
3 附属設備以外の電気器具その他機械器具を利用したときは、電気料等の実費を徴収する。