○青森市民美術展示館条例
平成十七年四月一日
条例第百五十四号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、市民美術展示館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 市民に美術作品の展示及び鑑賞の機会を提供し、もって芸術・文化の普及振興を図るため、市民美術展示館を設置する。
(名称及び位置)
第三条 市民美術展示館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森市民美術展示館 | 青森市柳川一丁目一番五号 |
(令和五条例二三・一部改正)
(業務)
第四条 青森市民美術展示館(以下「展示館」という。)は、次に掲げる業務を行う。
一 美術展示室の利用に関すること。
二 美術作品及び資料の展示に関すること。
三 その他第二条に掲げる目的を達成するため必要な業務
(開館時間及び休館日)
第五条 展示館の開館時間及び休館日は、使用者の利便性及び展示館の運営の効率性を考慮して、教育委員会規則で定める。
(平成一七条例二八四・追加、平成二二条例四・一部改正)
(使用の許可)
第六条 展示館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(平成一七条例二八四・旧第五条繰下、平成二二条例四・一部改正)
2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(平成一七条例二八四・旧第六条繰下)
(使用料の減免)
第八条 市長は、専ら義務教育終了前の児童若しくは生徒又は心身障害者で市長が認めるものを対象に、その健全な育成を図る目的で使用する場合その他特に必要があると認める場合は、前条第一項の使用料を減免することができる。
(平成一七条例二八四・旧第七条繰下)
(使用期間)
第九条 展示館の使用期間は、同一使用者について引き続き七日を超えることができない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。
(平成一七条例二八四・旧第八条繰下、平成二二条例四・一部改正)
一 公の秩序又は風俗を害するおそれのあると認めるとき。
二 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれのあると認めるとき。
三 展示館の施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれのあると認めるとき。
四 この条例、この条例に基づく教育委員会規則又は第六条第二項の許可の条件に違反したとき。
五 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
六 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
七 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の場合において使用者等に損害があっても、市長はその責めを負わない。
(平成一七条例二八四・旧第九条繰下・一部改正、平成一九条例四二・平成二二条例四・一部改正)
(特殊物件の搬入等)
第十一条 使用者は、展示館の使用に当たって特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(平成一七条例二八四・旧第十条繰下、平成二二条例四・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第十二条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平成一七条例二八四・旧第十一条繰下)
(指定管理者による管理)
第十三条 展示館の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。
(平成一七条例二八四・追加、平成二二条例四・令和四条例一七・一部改正)
(指定管理者が行う管理の業務)
第十四条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。
一 第四条各号に掲げる業務の実施に関すること。
二 使用許可を行うこと。
三 使用許可に条件を付すること。
四 展示館の維持管理に関すること。
五 その他教育委員会が必要と認める業務
(平成一七条例二八四・追加、平成二二条例四・一部改正)
2 前項の規定により指定管理者に納入された利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 前項の規定により指定管理者に収受させた利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。
4 利用料金の額は、別表に定める使用料の額に〇・七を乗じて得た額から当該使用料の額に一・三を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
(令和四条例一七・追加)
(利用料金の減免)
第十六条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、前条第一項に規定する利用料金を減免することができる。
(令和四条例一七・追加)
(損害賠償)
第十七条 使用者は、その使用により展示館の施設又は物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(平成一七条例二八四・旧第十二条繰下、平成二二条例四・一部改正、令和四条例一七・旧第十五条繰下)
(原状回復)
第十八条 使用者は、展示館の使用を終了したとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会又は指定管理者においてこれを代行し、その費用を使用者から教育委員会が徴収する。
(平成一七条例二八四・旧第十三条繰下・一部改正、平成二二条例四・一部改正、令和四条例一七・旧第十六条繰下・一部改正)
(委任)
第十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平成一七条例二八四・旧第十五条繰下、平成二二条例四・一部改正、令和四条例一七・旧第十七条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市民美術展示館条例(昭和五十三年青森市条例第二十四号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一七年九月条例第二八四号)
(施行期日)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年九月条例第四二号)抄
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年三月条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(青森市民美術展示館条例の一部改正に伴う経過措置)
6 施行日前に、第八条の規定による改正前の青森市民美術展示館条例の規定によりなされた使用の許可その他の行為は、同条の規定による改正後の青森市民美術展示館条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(指定管理者との協定に係る経過措置)
9 この条例の施行の際現に青森市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)第五条の規定により締結されている協定で、第四条から第十条までの規定による改正後の条例に定める各施設の管理に係るものは、教育委員会が当該管理に係る団体と締結した協定とみなす。
附則(平成二三年六月条例第二三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年七月十五日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市男女共同参画支援施設条例別表、青森市文化観光交流施設条例別表の二学習室・展望ルーム・イベントホールの表、青森市勤労者福祉施設条例別表、青森市西部工業団地多目的施設条例別表、青森市観光レクリエーション振興施設条例別表第一、青森市都市公園条例別表四及び別表五、青森市中世の館条例別表第一、青森市市民センター条例別表、青森市文化会館条例別表、青森市民美術展示館条例別表、青森市体育施設条例別表並びに青森市浪岡体育館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に許可を受けた使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月条例第二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この条例(第二条、第五条、第十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十二条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。
附則(令和四年六月条例第一七号)
(施行期日)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年一二月条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市民美術展示館条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の条例の規定による青森市民美術展示館の使用に係る申請、許可及び使用料の徴収並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、改正後の条例の施行前においても、改正後の条例の規定の例により行うことができる。
別表(第七条、第十五条関係)
(令和五条例二三・全改)
室名 | 面積 | 使用料(一日につき) | |||
展示品を販売しない場合 | 展示品を販売する場合 | ||||
観覧料を徴収しない場合 | 観覧料を徴収する場合 | 観覧料を徴収しない場合 | 観覧料を徴収する場合 | ||
ギャラリー一 | 五八・三七平方メートル | 二、四五〇円 | 三、二〇〇円 | 六、四一〇円 | 八、〇三〇円 |
ギャラリー二 | 九七・一八平方メートル | 四、〇八〇円 | 五、三四〇円 | 一〇、六八〇円 | 一三、三八〇円 |
ギャラリー三 | 八八・四一平方メートル | 三、七二〇円 | 四、八七〇円 | 九、七四〇円 | 一二、二〇〇円 |
ギャラリー四 | 五一・八七平方メートル | 二、一八〇円 | 二、八五〇円 | 五、七一〇円 | 七、一五〇円 |
シェアスペース(全てのギャラリーと一括使用する場合に限る。) | 四六・七〇平方メートル | 一、九六〇円 | 二、五六〇円 | 五、一三〇円 | 六、四二〇円 |
備考
1 展示品を販売する場合であって、教育委員会規則で定める慈善活動のために行われるときの使用料の額は、展示品を販売しない場合の使用料の額とする。
2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
3 附属設備及び備品類の使用料は、教育委員会規則で定める単位ごとに、一附属設備又は一備品類につき七千九百七十円以内で教育委員会規則で定める額とする。
4 附属設備以外の電気器具その他機械器具を使用したときは、電気料等の実費を徴収する。