○青森市公民館条例

平成十七年四月一日

条例第百五十号

(趣旨)

第一条 この条例は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)の規定により、公民館の設置及び管理その他について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 法第二十条の目的を達成するため、法第二十一条第一項の規定に基づき、公民館を設置する。

(名称及び位置)

第三条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森市中央市民センター

青森市松原一丁目六番十五号

青森市東部市民センター

青森市原別三丁目八番一号

青森市大野市民センター

青森市大字大野字若宮七一番地

青森市横内市民センター

青森市大字横内字亀井二八番地二

青森市戸山市民センター

青森市蛍沢四丁目一番四号

青森市浪岡中央公民館

青森市浪岡大字浪岡字稲村一〇一番地一

2 青森市教育委員会(以下「委員会」という。)は、前項の青森市浪岡中央公民館(以下「中央公民館」という。)に、浪岡地区公民館(以下「地区公民館」という。)を置き、地区公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森市浪岡北中野公民館

青森市浪岡大字北中野字天王二七番地七

青森市浪岡本郷公民館

青森市浪岡大字本郷字岸田二一番地五

青森市浪岡野沢公民館

青森市浪岡大字樽沢字村元三一三番地四

青森市浪岡女鹿沢公民館

青森市浪岡大字下十川字宮本三六番地一

青森市浪岡大杉公民館

青森市浪岡大字高屋敷字安田二九番地二

3 委員会は、必要があると認めるときは、第一項の青森市中央市民センター(以下「中央市民センター」という。)に分館を設置することができる。

(平成二五条例一五・一部改正)

(管理)

第四条 公民館は、委員会が管理する。

(職員)

第五条 公民館のうち、中央市民センターに館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(平成一九条例三三・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第五条の二 公民館の開館時間及び休館日は、使用者の利便性及び公民館の運営の効率性を考慮して、委員会規則で定める。

(平成一九条例四二・追加)

(使用の許可)

第六条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可を与える場合において管理上必要な条件を付することができる。

(使用料及び観覧料)

第七条 第二条に掲げる目的以外の目的に使用するため、前条第一項の規定により公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 中央市民センターのプラネタリウム(以下「プラネタリウム」という。)を観覧する者(義務教育終了前の者を除く。)から徴収する観覧料は、百六十円とする。ただし、有料観覧者が二十人以上となる団体の観覧料は、一人につき八十円とする。

3 市長は、幼稚園、保育所(園)、小学校又は中学校又は特別支援学校が行事又は教育課程としてプラネタリウムを使用する場合は、前項の観覧料を免除することができる。

4 前項に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるときは、第二項に規定する観覧料を減免することができる。

5 第一項の規定により納付した使用料又は第二項の規定により納付した観覧料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料又は観覧料の全部又は一部を還付することができる。

(平成一九条例三三・平成二〇条例七・平成三一条例二・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第八条 委員会は、第六条第一項の規定による使用の許可を受けようとする者又は使用者(次項において「使用者等」という。)が当該使用につき、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

 公の秩序又は風俗を害するおそれのあると認めるとき。

 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれのあると認めるとき。

 公民館の施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれのあると認めるとき。

 この条例、この条例に基づく委員会規則又は第六条第二項の許可の条件に違反したとき。

 詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の場合において使用者等に損害があっても、市長はその責めを負わない。

(平成一九条例三三・平成一九条例四二・一部改正)

(特殊物件の搬入等)

第九条 使用者は、公民館の使用に当たって特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第十条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(指定管理者による管理)

第十一条 公民館のうち、青森市東部市民センター、青森市大野市民センター、青森市横内市民センター、青森市戸山市民センター及び中央公民館並びに地区公民館の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせる。

(平成一九条例三三・追加)

(指定管理者が行う管理の業務)

第十二条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。

 法第二十二条各号に掲げる事業の実施に関すること。

 使用許可を行うこと。

 使用許可に条件を付すること。

 前条の規定により管理を行うこととなる公民館の維持管理に関すること。

 その他委員会が必要と認める業務

(平成一九条例三三・追加)

(損害賠償)

第十三条 使用者は、その使用により公民館の施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平成一九条例三三・旧第十一条繰下)

(原状回復)

第十四条 使用者は、公民館の使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会(指定管理者による管理が行われる公民館にあっては、指定管理者)においてこれを代行し、その費用を使用者から委員会が徴収する。

(平成一九条例三三・旧第十二条繰下・一部改正)

(委任)

第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

(平成一八条例二六・旧第十七条繰上、平成一九条例三三・旧第十三条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市公民館条例(昭和三十四年青森市条例第三十号)又は浪岡町公民館条例(昭和五十四年浪岡町条例第二十一号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一八年三月条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 青森市特別職の職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市費用弁償条例の一部改正)

3 青森市費用弁償条例(平成十七年青森市条例第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年六月条例第三三号)

(施行期日)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第七条第三項及び第八条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一九年九月条例第四二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月条例第七号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月条例第一五号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年一二月条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市公民館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用について適用し、同日前の申請に係る使用については、なお従前の例による。

(平成二六年三月条例第一二号)

(施行期日)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年六月条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市公民館条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例の規定による中央公民館の使用に係る申請、許可及び使用料の徴収並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、改正後の条例の施行前においても、改正後の条例の規定の例により行うことができる。

(平成三一年三月条例第二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例(第二条、第五条、第十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十二条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平成25条例42・平成26条例12・平成26条例22・平成31条例2・一部改正)

1 青森市中央市民センター

使用場所等

時間貸し使用料(1時間につき)

通し貸し使用料

9時~13時

13時~18時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

寿集会室

500

470

760

3,420

4,930

6,450

講堂

720

760

1,230

5,200

7,950

10,100

茶華道室

300

250

420

1,900

2,690

3,580

中会議室(1)

640

640

970

4,440

6,420

8,320

中会議室(2)

640

640

970

4,440

6,420

8,320

中会議室(3)

250

220

340

1,640

2,240

2,990

大会議室

850

860

1,270

5,960

8,490

11,030

料理室

850

860

1,270

5,960

8,490

11,030

実習室

340

320

500

2,280

3,280

4,290

教養室

250

220

340

1,640

2,240

2,990

練習室

300

250

420

1,900

2,690

3,580

視聴覚室

500

470

760

3,420

4,930

6,450

集会室

850

860

1,270

5,960

8,490

11,030

工作室

380

380

600

2,660

3,890

5,030

実験室

600

610

930

4,180

6,130

7,900

研修室(1)

600

610

930

4,180

6,130

7,900

研修室(2)

600

610

930

4,180

6,130

7,900

小ホール

540

530

890

3,790

5,700

7,340

陶芸室

250

220

340

1,640

2,240

2,990

2 青森市東部市民センター

使用場所等

時間貸し使用料(1時間につき)

通し貸し使用料

9時~13時

13時~18時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

会議室(大)

500

500

760

3,550

5,070

6,580

会議室(小)

170

160

250

1,140

1,630

2,130

和室(大)

600

580

930

4,060

6,000

7,780

和室(小)

170

160

250

1,140

1,630

2,130

視聴覚室

340

350

500

2,410

3,420

4,430

調理室

600

580

930

4,060

6,000

7,780

陶芸室

250

250

420

1,770

2,690

3,450

体育館

貸切使用

スポーツに使用する場合

540

530

800

3,790

5,350

6,990

スポーツ以外に使用する場合

1,350

1,360

2,030

9,510

13,570

17,630

個人使用(1人につき)

小学生

20


中学生

40

高校生

70

一般(大学生を含む。)

100

3 青森市大野市民センター

使用場所等

時間貸し使用料(1時間につき)

通し貸し使用料

9時~13時

13時~18時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

会議室(大)

500

500

760

3,550

5,070

6,580

和室(大)

540

530

850

3,790

5,540

7,180

和室(小)

170

160

250

1,140

1,630

2,130

視聴覚室

340

350

500

2,410

3,420

4,430

調理室

600

580

930

4,060

6,000

7,780

陶芸室

300

310

460

2,060

2,990

3,850

体育館

貸切使用

スポーツに使用する場合

500

500

760

3,550

5,070

6,580

スポーツ以外に使用する場合

1,230

1,240

1,820

8,620

12,210

15,880

個人使用(1人につき)

小学生

20


中学生

40

高校生

70

一般(大学生を含む。)

100

4 青森市横内市民センター

使用場所等

時間貸し使用料(1時間につき)

通し貸し使用料

9時~13時

13時~18時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~時

会議室(大)

500

500

760

3,550

5,070

6,580

会議室(小)

170

160

250

1,140

1,630

2,130

和室(大)

600

580

930

4,060

6,000

7,780

和室(小)

170

160

250

1,140

1,630

2,130

視聴覚室

340

350

500

2,410

3,420

4,430

調理室

600

580

930

4,060

6,000

7,780

陶芸室

230

230

340

1,520

2,200

2,840

体育館

貸切使用

スポーツに使用する場合

680

700

1,010

4,820

6,850

8,880

スポーツ以外に使用する場合

1,700

1,720

2,540

11,920

16,990

22,070

個人使用(1人につき)

小学生

20


中学生

40

高校生

70

一般(大学生を含む。)

100

5 青森市戸山市民センター

使用場所等

時間貸し使用料(1時間につき)

通し貸し使用料

9時~13時

13時~18時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

会議室(大)兼視聴覚室

1,050

1,070

1,600

7,480

10,730

13,900

会議室(小)

130

130

210

880

1,340

1,720

和室(大)

600

580

970

4,060

6,170

7,940

和室(小)

170

160

250

1,140

1,630

2,130

調理室

640

610

1,010

4,300

6,460

8,360

陶芸室

300

320

500

2,150

3,280

4,170

体育館

貸切使用

スポーツに使用する場合

540

530

800

3,790

5,350

6,990

スポーツ以外に使用する場合

1,350

1,360

2,030

9,510

13,570

17,630

個人使用(1人につき)

小学生

20


中学生

40

高校生

70

一般(大学生を含む。)

100

6 青森市浪岡中央公民館

使用場所等

時間貸し使用料(1時間につき)

通し貸し使用料

9時~13時

13時~18時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

大ホール

920

920

1,350

6,320

8,970

11,670

小ホール

500

460

740

3,260

4,720

6,170

会議室(1)

330

310

480

2,220

3,180

4,150

会議室(2)

220

220

330

1,500

2,150

2,810

会議室(3)

230

220

340

1,520

2,180

2,850

会議室(4)

210

200

310

1,380

1,970

2,570

会議室(5)

230

220

330

1,500

2,160

2,820

小会議室

230

220

330

1,480

2,120

2,770

和室(1)

270

250

390

1,780

2,560

3,330

和室(2)

190

190

290

1,280

1,840

2,390

調理実習室

860

850

1,310

5,880

8,540

11,090

実習作業室

750

760

1,100

5,280

7,450

9,680

屋内グラウンド

貸切使用

スポーツに使用する場合

1,080

1,070

1,590

7,540

10,660

13,910

スポーツ以外に使用する場合

2,710

2,730

4,050

19,030

27,070

35,190

個人使用(1人につき)

小学生

20


中学生

40

高校生

70

一般(大学生を含む。)

100

7 青森市浪岡北中野公民館

使用場所等

午前

(9時~12時)

午後

(12時~17時)

夜間

(17時~22時)

大会議室

1,130

1,530

1,740

会議室

510

720

820

講義室

210

310

410

8 青森市浪岡本郷公民館

使用場所等

午前

(9時~12時)

午後

(12時~17時)

夜間

(17時~22時)

大会議室

1,130

1,530

1,740

研修室

510

720

820

第一会議室

510

720

820

第二会議室

210

310

410

9 青森市浪岡野沢公民館

使用場所等

午前

(9時~12時)

午後

(12時~17時)

夜間

(17時~22時)

大会議室

1,130

1,530

1,740

会議室

510

720

820

講義室

210

310

410

10 青森市浪岡女鹿沢公民館

使用場所等

午前

(9時~12時)

午後

(12時~17時)

夜間

(17時~22時)

多目的ホール

2,550

3,060

3,570

第一会議室

410

620

720

第二会議室

410

620

720

11 青森市浪岡大杉公民館

使用場所等

午前

(9時~12時)

午後

(12時~17時)

夜間

(17時~22時)

大会議室

1,130

1,530

1,740

中会議室

510

720

820

小会議室

210

310

410

備考

1 入場料を徴収する場合の使用料は、規定使用料の5割増しの額とする。

2 暖房を使用する期間(原則として11月から4月まで)の使用料は、規定使用料の3割増しの額とする。

3 和室(大)を仕切って一室のみを使用する場合の使用料は、規定使用料の5割の額とする。

4 陶芸室の焼窯を使用したときは、燃料代等の実費を徴収する。

5 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

青森市公民館条例

平成17年4月1日 条例第150号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12類 会/第4章 市民文化
沿革情報
平成17年4月1日 条例第150号
平成18年3月29日 条例第26号
平成19年6月25日 条例第33号
平成19年9月28日 条例第42号
平成20年3月31日 条例第7号
平成25年3月26日 条例第15号
平成25年12月25日 条例第42号
平成26年3月25日 条例第12号
平成26年6月24日 条例第22号
平成31年3月22日 条例第2号