○青森市市民センター条例

平成十七年四月一日

条例第百四十八号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、市民センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 住民のふれあいと連帯感あふれる地域社会づくりを推進し、併せて地域文化活動の振興、生涯学習の充実、健康の増進等を図り、もって豊かな市民生活の形成に資するため、市民センターを設置する。

(名称及び位置)

第三条 市民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森市油川市民センター(以下「油川市民センター」という。)

青森市大字羽白字池上一九七番地一

青森市古川市民センター(以下「古川市民センター」という。)

青森市古川三丁目七番十四号

青森市荒川市民センター(以下「荒川市民センター」という。)

青森市大字荒川字柴田一二九番地一

青森市沖館市民センター(以下「沖館市民センター」という。)

青森市沖館一丁目一番十一号

青森市西部市民センター(以下「西部市民センター」という。)

青森市大字新城字平岡一六三番地二二

(平成一七条例二八〇・一部改正)

(業務)

第四条 市民センターは、次に掲げる業務を行う。

 コミュニティ活動の推進に関すること。

 地域文化活動の振興に関すること。

 生涯学習の推進に関すること。

 スポーツ・レクリエーション活動に関すること。

 行政情報サービスに関すること。

 その他第二条に掲げる目的を達成するため必要な業務

(開館時間及び休館日)

第五条 市民センターの開館時間及び休館日は、使用者の利便性及び市民センターの運営の効率性を考慮して、教育委員会規則で定める。

(平成一七条例二八〇・追加、平成二二条例四・一部改正)

(使用の許可)

第六条 市民センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(平成一七条例二八〇・旧第五条繰下・一部改正、平成二二条例四・令和四条例三二・一部改正)

(使用料)

第七条 前条第一項の規定により市民センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 第二条に規定する目的を達成するために使用の許可を受けて研修等を行う場合で、市長が必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、使用料を徴収しない。

3 市長は、義務教育諸学校がその教育課程において古川市民センターの温水プール若しくは西部市民センターの屋内プールを使用する場合又は年齢七十歳以上の者が個人で次の表に掲げる施設(以下これらを「温水プール等」という。)を使用する場合は、第一項の使用料を免除することができる。

区別

施設

油川市民センター

フィットネスルーム

古川市民センター

温水プール

荒川市民センター

トレーニングルーム

西部市民センター

屋内プール、フィットネスルーム、ウォーキングコース

4 市長は、年齢七十歳以上の者が個人で西部市民センターのトレーニングルームを使用する場合は、第一項の使用料を減免することができる。

5 市長は、温水プール等又は西部市民センターのトレーニングルームを障害者(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条に規定する障害者で愛護手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものをいい、その介護人を含む。)が個人で使用する場合は、第一項の使用料を五割減額することができる。

6 第一項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(平成一七条例二八〇・旧第六条繰下・一部改正、平成二〇条例七・平成三一条例七・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第八条 教育委員会は、第六条第一項の規定による使用の許可を受けようとする者又は使用者(次項において「使用者等」という。)が、当該使用につき次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

 市民センターの施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。

 この条例、この条例に基づく教育委員会規則又は第六条第二項の許可の条件に違反したとき。

 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の場合において、使用者等に損害があっても、市長はその責めを負わない。

(平成一七条例二八〇・旧第七条繰下・一部改正、平成一九条例四二・平成二二条例四・令和四条例三二・一部改正)

(特殊物件の搬入等)

第九条 使用者は、市民センターの使用に当たって特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(平成一七条例二八〇・旧第八条繰下、平成二二条例四・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第十条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成一七条例二八〇・旧第九条繰下)

(指定管理者による管理)

第十一条 市民センターの管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。

(平成一七条例二八〇・追加、平成一九条例三二・平成二二条例四・平成二五条例二七・一部改正)

(指定管理者が行う管理の業務)

第十二条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。

 第四条各号に掲げる業務(教育委員会が別に定める業務を除く。)の実施に関すること。

 使用許可(教育委員会が別に定める許可を除く。以下この条において「使用許可」という。)を行うこと。

 使用許可に条件を付すること。

 市民センターの維持管理に関すること。

 その他教育委員会が必要と認める業務

(平成一七条例二八〇・追加、平成一九条例三二・平成二二条例四・一部改正)

(損害賠償)

第十三条 使用者は、その使用により市民センターの施設又は物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平成一七条例二八〇・旧第十条繰下、平成二二条例四・一部改正)

(原状回復)

第十四条 使用者は、市民センターの使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会又は指定管理者においてこれを代行し、使用者からその費用を教育委員会が徴収する。

(平成一七条例二八〇・旧第十一条繰下・一部改正、平成一九条例三二・平成二二条例四・平成二五条例二七・一部改正)

(委任)

第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成一七条例二八〇・旧第十三条繰下、平成二二条例四・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市市民センター条例(平成四年青森市条例第十六号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一七年九月条例第二八〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(青森市西部市民センター条例の廃止)

2 青森市西部市民センター条例(平成十七年青森市条例第百四十九号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の青森市西部市民センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の青森市市民センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一九年六月条例第三二号)

(施行期日)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成一九年九月条例第四二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月条例第七号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(青森市市民センター条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、第四条の規定による改正前の青森市市民センター条例の規定によりなされた使用の許可その他の行為は、同条の規定による改正後の青森市市民センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者との協定に係る経過措置)

9 この条例の施行の際現に青森市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)第五条の規定により締結されている協定で、第四条から第十条までの規定による改正後の条例に定める各施設の管理に係るものは、教育委員会が当該管理に係る団体と締結した協定とみなす。

(平成二三年六月条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年七月十五日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市男女共同参画支援施設条例別表、青森市文化観光交流施設条例別表の二学習室・展望ルーム・イベントホールの表、青森市勤労者福祉施設条例別表、青森市西部工業団地多目的施設条例別表、青森市観光レクリエーション振興施設条例別表第一、青森市都市公園条例別表四及び別表五、青森市中世の館条例別表第一、青森市市民センター条例別表、青森市文化会館条例別表、青森市民美術展示館条例別表、青森市体育施設条例別表並びに青森市浪岡体育館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に許可を受けた使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成二五年三月条例第二七号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月条例第七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条並びに次条第二項及び第三項並びに附則第三条の規定は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

第三条 第三条の規定による改正後の青森市市民センター条例第七条第三項及び第四項の規定は、平成三十一年十月一日以後に許可を受けた西部市民センターのトレーニングルームの使用に係る使用料の免除及び減免について適用し、同日前に許可を受けた西部市民センターのトレーニングルームの使用に係る使用料の免除については、なお従前の例による。

2 第三条の規定による改正後の青森市市民センター条例別表の規定は、平成三十一年十月一日以後に許可を受けた使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和四年一二月条例第三二号)

(施行期日)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第7条関係)

(平成17条例280・平成23条例23・平成31条例7・一部改正)

1 油川市民センター

使用場所等

時間貸し使用料(1時間につき)

通し貸し使用料

9時~13時

13時~18時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

会議室

340

320

500

2,280

3,280

4,290

和風学習室(A)

500

500

760

3,550

5,070

6,580

和風学習室(B)

300

290

420

2,030

2,830

3,710

調理実習室

1,150

1,150

1,700

7,990

11,330

14,750

創作陶芸室

640

640

930

4,440

6,260

8,150

研修講習室

600

580

890

4,060

5,830

7,600

創作活動室

380

380

540

2,660

3,700

4,840

視聴覚室

600

580

890

4,060

5,830

7,600

多目的ホール

貸切使用

スポーツに使用する場合

540

530

800

3,790

5,350

6,990

スポーツ以外に使用する場合

1,400

1,400

2,070

9,770

13,870

18,050

個人使用(1人につき)

小学生

20


中学生

40

高校生

70

一般(大学生を含む。)

100

フィットネスルーム

貸切使用

340

320

500

2,280

3,280

4,290

個人使用(1人につき)

小学生

20


中学生

40

高校生

70

一般(大学生を含む。)

100

トレーニングルーム

個人使用(1人につき)

高校生

70


一般(大学生を含む。)

100

2 古川市民センター

使用場所等

時間貸し使用料(1時間につき)

通し貸し使用料

9時~13時

13時~18時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

和風学習室(A)

500

500

760

3,550

5,070

6,580

和風学習室(B)

300

290

420

2,030

2,830

3,710

会議室

600

580

890

4,060

5,830

7,600

展示ホール

5,080


1時間につき

温水プール

団体使用(1人につき)

小学生

50

中学生

100

高校生

180

一般(大学生を含む。)

260

個人使用(1人につき)

小学生

60

中学生

110

高校生

190

一般(大学生を含む。)

270


(注) 個人使用の回数利用券は、次のとおりとする。

60円券 11枚で 600円

110円券 11枚で 1,100円

190円券 11枚で 1,900円

270円券 11枚で 2,700円

3 荒川市民センター

使用場所等

時間貸し使用料(1時間につき)

通し貸し使用料

9時~13時

13時~18時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

会議室(A)

640

610

970

4,300

6,290

8,180

会議室(B)

210

190

300

1,390

1,940

2,570

和風学習室(A)

640

640

970

4,440

6,420

8,320

和風学習室(B)

90

100

170

630

1,040

1,290

調理実習室

760

790

1,150

5,450

7,740

10,020

創作陶芸室

500

530

760

3,670

5,190

6,710

多目的ホール

貸切使用

スポーツに使用する場合

720

730

1,050

5,070

7,130

9,280

スポーツ以外に使用する場合

1,860

1,870

2,800

13,070

18,650

24,240

個人使用(1人につき)

小学生

20


中学生

40

高校生

70

一般(大学生を含む。)

100

トレーニングルーム

個人使用(1人につき)

高校生

70


一般(大学生を含む。)

100

テニスコート

1面

250

4 沖館市民センター

使用場所等

時間貸し使用料(1時間につき)

通し貸し使用料

9時~13時

13時~18時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

和風学習室(A)

310

310

460

2,170

3,100

4,030

和風学習室(B)

400

400

620

2,840

4,070

5,280

中会議室兼視聴覚室(A)

400

370

600

2,680

3,880

5,070

中会議室兼視聴覚室(B)

360

330

530

2,410

3,470

4,540

小会議室

290

270

430

1,940

2,810

3,660

創作陶芸室

520

520

770

3,670

5,180

6,750

調理実習室

1,080

1,080

1,600

7,590

10,760

14,010

和室(茶華道)

150

140

210

980

1,370

1,800

サークル活動室

400

370

610

2,690

3,910

5,100

展示ホール

1,710

多目的ホール

貸切使用

スポーツに使用する場合

590

570

850

4,020

5,650

7,400

スポーツ以外に使用する場合

1,480

1,480

2,180

10,340

14,650

19,080

個人使用(1人につき)

小学生

20


中学生

40

高校生

70

一般(大学生を含む。)

100

5 西部市民センター

使用場所等

時間貸し使用料(1時間につき)

通し貸し使用料

9時~13時

13時~18時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

視聴覚・OA学習室

600

550

880

3,960

5,700

7,450

和風学習室1

440

440

670

3,090

4,400

5,720

和風学習室2

430

430

650

3,020

4,300

5,600

茶華道室

180

170

250

1,170

1,610

2,120

学習室1

330

310

480

2,150

3,100

4,060

学習室2

620

590

910

4,120

5,950

7,780

学習室3

610

570

890

4,040

5,830

7,610

サークル活動室

440

410

650

2,930

4,220

5,520

スタジオ

160

150

210

1,040

1,470

1,710

調理実習室

1,260

1,260

1,860

8,740

12,400

16,150

創作陶芸室

770

770

1,130

5,350

7,550

9,840

アメニティホール

1,280

多目的ホール

1,000

1,000

1,480

6,950

9,860

12,840

アリーナ

貸切使用

スポーツに使用する場合

740

730

1,080

5,140

7,260

9,480

スポーツ以外に使用する場合

1,900

1,900

2,810

13,240

18,790

24,450

個人使用(1人につき)

小学生

20


中学生

40

高校生

70

一般(大学生を含む。)

100

屋内プール

団体使用(1人につき)

小学生

50


中学生

100

高校生

180

一般(大学生を含む。)

260

個人使用(1人につき)

小学生

60

中学生

110

高校生

190

一般(大学生を含む。)

270

(注) 個人利用の回数利用券は、次のとおりとする。

60円券 11枚で 600円

110円券 11枚で 1,100円

190円券 11枚で 1,900円

270円券 11枚で 2,700円

フィットネスルーム

1人につき 2時間以内210円

(注) 回数利用券は、次のとおりとする。

210円券 11枚で2,100円


ウォーキングコース


トレーニングルーム


備考

1 入場料を徴収する場合の使用料は、規定使用料の5割増しの額(以下「割増使用料」という。)とする。

2 暖房を使用する期間(原則として11月から4月まで)の使用料は、規定使用料又は割増使用料の3割増しの額とする。

3 営利を目的として使用する場合(当該使用が、教育委員会規則で定める慈善活動のために行われるものである場合を除く。)の使用料は、入場料を徴収しない場合にあっては規定使用料の3倍の額とし、入場料を徴収する場合にあっては割増使用料の3倍の額とする。

4 創作陶芸室の焼窯を使用したときは、電気料の実費を徴収する。

5 団体とは、20人以上で構成する責任者の引率する集団をいう。

6 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

青森市市民センター条例

平成17年4月1日 条例第148号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 会/第4章 市民文化
沿革情報
平成17年4月1日 条例第148号
平成17年9月27日 条例第280号
平成19年6月25日 条例第32号
平成19年9月28日 条例第42号
平成20年3月31日 条例第7号
平成22年3月25日 条例第4号
平成23年6月29日 条例第23号
平成25年3月26日 条例第27号
平成31年3月22日 条例第7号
令和4年12月26日 条例第32号