○青森市交通安全条例

平成十七年四月一日

条例第百四十五号

(目的)

第一条 この条例は、青森市における交通安全の確保を図ることにより、市民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第二条 市は、市民の交通安全意識の高揚及び交通安全を確保するため、啓発活動、道路交通環境整備等の総合的な交通安全施策の実施に努めるものとする。

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、国、県、警察その他の関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第三条 市民は、日常生活を通じて自主的かつ積極的に交通安全意識と交通マナーの向上に努めなければならない。

2 市民は、市が実施する交通安全施策に協力しなければならない。

(車両使用者等の責務)

第四条 車両を自らの事業において使用する者は、その使用する車両の安全な運転を確保するため必要な措置を講じなければならない。

2 車両を運転する者は、歩行者の安全を確保する等安全な運転に努めなければならない。

(交通安全対策会議)

第五条 市に、交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第十八条第一項の規定に基づき、青森市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。

2 対策会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

 青森市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

3 対策会議は、会長及び委員をもって組織する。

4 会長は、市長をもって充てる。

5 委員は市長が任命し、その定数は二十人以内とする。

6 対策会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

7 第二項から前項までに定めるもののほか、対策会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(良好な道路交通環境の確保等)

第六条 市は、交通安全を確保するため、交通安全施設等の整備を図り、良好な道路交通環境を確保するように努めるとともに、必要があると認めるときは、関係機関等に対して必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(交通安全行動の日)

第七条 市は、市民一人一人の交通安全意識の高揚を図るため、六月二十五日を青森市民交通安全行動の日(以下「交通安全行動の日」という。)とする。

2 交通安全行動の日には、市、市民及び関係機関等は、それぞれの立場で交通安全に係る活動を実施するものとする。

(交通安全教育指導員)

第八条 市長は、年齢及び地域の実情に応じた交通安全教育を実施する等市民の交通安全意識の高揚を図るため、交通安全教育指導員を置くことができる。

(助成)

第九条 市は、この条例の目的の達成のために必要があると認めるときは、地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動を行う団体に対し、助成を行うことができる。

(広報の実施及び情報の提供)

第十条 市は、市民に対し、交通安全に関する広報活動を積極的に行うほか、必要な情報を提供するものとする。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第十一条 市長は、交通死亡事故又は特定の区間若しくは地域に集中する交通事故が発生した場合で必要があると認めるときは、関係機関等と現地調査を実施して総合的な交通事故防止対策を講ずるものとする。

2 市長は、交通死亡事故が多発し、引き続き交通死亡事故が発生するおそれがあると認めるときは、総合的判断に基づき交通死亡事故抑止非常事態宣言を発令し、交通死亡事故の発生の防止に努めるものとする。

(委任)

第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

青森市交通安全条例

平成17年4月1日 条例第145号

(平成17年4月1日施行)