○青森市特定公共賃貸住宅管理条例

平成十七年四月一日

条例第百四十二号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、特定公共賃貸住宅の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅及び共同施設を設置する。

(用語の定義)

第三条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 特定公共賃貸住宅 法第十八条第一項の規定に基づき建設し、及び管理する賃貸住宅をいう。

 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第一条第三号に規定する所得をいう。

 共同施設 特定公共賃貸住宅の入居者の共同の利用に供するために設置した施設をいう。

(名称及び位置等)

第四条 特定公共賃貸住宅の名称、戸数、位置及び構造は、別表第一のとおりとする。

(入居者資格)

第五条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

 次の又はのいずれかに該当する者であること。

 所得が規則で定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。

 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認めるもの(所得が規則で定める基準に該当する者に限る。)

 前年度の市区町村民税を滞納していない者であること。

 その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員でないこと。

(平成一九条例四二・全改)

(入居の申請)

第六条 前条に規定する入居資格のある者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、市長に申請しなければならない。

(入居者の決定)

第七条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を決定するものとする。

2 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の募集ごとに、当該募集に係る戸数の五分の一を超えない範囲内の戸数に限り、現に同居し、又は同居しようとする親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要があると認める者を優先して入居させることができる。

(使用料の額)

第八条 特定公共賃貸住宅の使用料の額は、別表第二のとおりとする。

(準用)

第九条 青森市営住宅管理条例(平成十七年青森市条例第百四十一号)第五条第六条(第三号を除く。)第九条第二項第十一条から第十四条まで、第十七条(第一号を除く。)から第十九条まで、第二十条第一項及び第三項第二十一条から第二十七条まで、第三十六条第三十七条第三十九条第四十条第一項(第七号を除く。)から第三項まで、第四十七条から第五十二条まで並びに第五十四条から第六十条までの規定は、特定公共賃貸住宅について準用する。この場合において、同条例第五条第二項第六条第九条第二項第十一条第二項第十二条第四項第十三条第一項第十四条第一項第十七条第十八条第十九条第一項から第三項まで、第二十条第一項及び第三項第二十一条第二十二条から第二十七条まで、第三十六条第三十七条第三十九条第四十条第一項及び第二項第四十七条第一項第四十八条第一号第五十四条から第五十六条まで、第五十七条第一項及び第二項第五十八条第五十九条並びに第六十条第一項中「市営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と、同条例第十一条第一項中「前条の規定に基づいて入居者を選考する」とあるのは「入居者を選考する」と、同条例第十二条第一項第一号中「連帯保証人」とあるのは「保証人」と、同条例第十七条第五号中「前各号」とあるのは「第二号から第四号まで」と、同条例第十八条第一項中「第三十一条第一項又は第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と、「第四十条第一項」とあるのは「第四十条第一項(第六号を除く。)」と、同条例第十九条第二項中「第十七条各号」とあるのは「第十七条第二号及び第三号」と、同条例第三十六条第四項中「期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の二倍に相当する額以下で、市長が定める額」とあるのは「使用料に相当する額」と、同条例第四十条第三項中「第一項第一号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃とそれまでに支払を受けた使用料の額との差額に年五分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の二倍に相当する額以下で市長が定める」とあるのは「第一項(第七号を除く。)の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡しの日までの使用料の二倍に相当する」と読み替えるものとする。

2 前項の規定において準用する青森市営住宅管理条例(以下「準用住宅条例」という。)第十四条、第二十四条、第二十五条、第二十六条本文、第二十七条第一項本文、第三十六条(第四項を除く。)及び第三十九条第一項並びに第五十七条第一項及び第三項の規定(以下「入居の承継等の規定」という。)は、準用住宅条例第四十七条から第五十二条までの駐車場の使用について準用する。この場合において、入居の承継等の規定(準用住宅条例第三十六条第一項第三十九条第一項及び第五十七条第一項を除く。)中「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、準用住宅条例第十四条第一項中「に居住」とあるのは「の使用」と、同条第二項中「居住」とあるのは「使用」と、準用住宅条例第二十五条中「入居の」とあるのは「使用の」と、準用住宅条例第二十六条中「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と、準用住宅条例第三十六条第一項中「特定公共賃貸住宅の入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、準用住宅条例第三十九条第一項中「特定公共賃貸住宅の入居者は、特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場の使用者は、駐車場」と、準用住宅条例第五十七条第一項中「特定公共賃貸住宅の」とあるのは「駐車場の」と、「入居者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。

(平成一七条例二七八・平成一八条例八六・平成一九条例三一・平成一九条例四二・平成二〇条例一五・一部改正)

(委任)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の青森市特定公共賃貸住宅管理条例(平成七年青森市条例第二十号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成十年度青森市営住宅小浜・八ツ橋団地建替事業に伴い青森市特定公共賃貸住宅ベイタウン沖館に入居した者の使用料の額の特例)

4 平成十年度青森市営住宅小浜・八ツ橋団地建替事業により除却された青森市営住宅小浜団地及び青森市営住宅八ツ橋団地の最終入居者で、当該除却に伴い青森市特定公共賃貸住宅ベイタウン沖館に入居したもの(以下この項において「転居者」という。)が納付すべき次に掲げる期間に係る使用料の額は、この条例別表第二の規定にかかわらず、同表に定める使用料の額から転居者が納付すべきものとされていた転居前の使用料の額を控除した額に次に掲げる区分による率を乗じて得た額(百円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)同表に定める使用料の額から減じて得た額とする。

平成十七年四月一日から平成十七年八月三十一日まで 六分の一

(平成十三年度青森市営住宅三内団地建替事業に伴い新たに整備された青森市特定公共賃貸住宅三内団地に再入居した者の使用料の額の特例)

5 平成十三年度青森市営住宅三内団地建替事業により除却された青森市営住宅三内団地の最終入居者で、新たに整備された青森市特定公共賃貸住宅三内団地に入居したもの(以下「再入居者」という。)が納付すべき次に掲げる期間に係る使用料の額は、この条例別表第二の規定にかかわらず、同表に定める使用料の額から再入居者が納付すべきものとされていた除却前の最終の使用料の額を控除した額に次に掲げる期間の区分によりそれぞれ対応する率を乗じて得た額(百円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)同表に定める使用料の額から減じて得た額とする。

平成十七年四月一日から平成十八年一月三十一日まで 六分の四

平成十八年二月一日から平成十九年一月三十一日まで 六分の三

平成十九年二月一日から平成二十年一月三十一日まで 六分の二

平成二十年二月一日から平成二十一年一月三十一日まで 六分の一

(平成一七年九月条例第二七八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年一二月条例第八六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に駐車場を使用する入居者又は同居者で、市長が駐車場の使用を認めたものは、第一条の規定による改正後の青森市営住宅管理条例第四十七条及び第二条の規定による改正後の青森市特定公共賃貸住宅管理条例第九条において準用する青森市営住宅管理条例第四十七条の規定により、この条例の施行の日において、許可を受けた者とみなす。この場合において、当該許可の期間は一年とする。

(平成一九年六月条例第三一号)

(施行期日)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成一九年九月条例第四二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十七条及び第十八条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例中第一条及び第三条の規定は平成二十年四月一日から、第二条及び第四条の規定は同年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正前の青森市営住宅管理条例第四十八条(青森市特定公共賃貸住宅管理条例第九条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第一条の規定による改正後の青森市営住宅管理条例第四十八条(青森市特定公共賃貸住宅管理条例第九条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりなされたものとみなす。

別表第一(第四条関係)

名称

戸数

位置

構造

青森市特定公共賃貸住宅ベイサイド柳川

青森市柳川一丁目三番二十五号

高層耐火構造一一階建(三DK)

青森市特定公共賃貸住宅ベイタウン沖館

青森市沖館一丁目十三番一号

高層耐火構造八階建(三LDK)

青森市特定公共賃貸住宅三内団地

青森市大字三内字沢部四四六番地

高層耐火構造六階建(三LDK)

別表第二(第八条関係)

団地名

使用料

青森市特定公共賃貸住宅ベイサイド柳川

六一、〇〇〇円

青森市特定公共賃貸住宅ベイタウン沖館

六三、〇〇〇円

青森市特定公共賃貸住宅三内団地

六二、〇〇〇円

青森市特定公共賃貸住宅管理条例

平成17年4月1日 条例第142号

(平成20年10月1日施行)