○青森市勤労青少年ホーム条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第九十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市勤労青少年ホーム条例(平成十七年青森市条例第百三十九号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第二条 青森市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)は、次に掲げる事業を行うものとする。

 勤労青少年を対象とする次の事項に関する事業

 一般教養及び実務教育に関する講演会、講習会及び座談会の開催

 生活相談、職業相談、苦情処理並びに就業後の補導等の保護及び指導

 健全なレクリエーションの指導

 勤労青少年が行うグループ活動に必要な集会室、講習室、その他の設備を利用させる事業

 その他勤労青少年の保護及び福祉の増進に必要と認められる事業

(開館時間及び休館日)

第三条 ホームの開館時間は、午前九時から午後十時までとする。

2 ホームの休館日は、次のとおりとする。

 毎月第三日曜日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

3 市長は、必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、開館時間を変更し、又は休館日においても開館し、若しくは開館日においても休館することがある。

(利用証)

第四条 ホームを利用しようとする者は、青森市勤労青少年ホーム利用証(様式第一号。以下「利用証」という。)の交付を受けなければならない。

(利用証の提示)

第五条 利用証の交付を受けた者がホームを利用しようとするときは、利用証を受付に提示しなければならない。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 利用証の交付を受けようとする者は、青森市勤労青少年ホーム利用証交付申請書(様式第二号)に所定の事項を記載し、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定により申請書が提出されたときは、必要な事項を審査し、利用証を交付することが適当と認めた場合は、当該申請者に対して利用証を交付するものとする。

4 利用証の有効期間は、一年とする。

5 利用証を破損し、又は紛失したときは、速やかにその旨を市長に申し出て再交付を受けなければならない。

(施設の使用)

第六条 利用証を所持する者で構成するグループが、グループ活動のためホームの第二条第二号に掲げる設備(以下「設備」という。)を使用しようとするときは、青森市勤労青少年ホーム使用許可申請書(様式第三号)に所定の事項を記載し、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の申請は、使用する日の三月前から七日前までに行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合には、同項に規定する期間の始期の到来前であっても、申請を優先して受け付けることがある。

4 市長は、第一項の規定により申請書が提出されたときは、利用状況を勘案し、他の利用者に支障のない限り使用させるものとする。

5 使用を許可したときは、使用許可書(様式第四号)を交付する。

6 設備の使用の許可をする際に、設備の使用について条件を付けることがある。

(平成二〇規則二八・一部改正)

(損害の賠償)

第七条 市長は、利用者が自己の責めに帰すべき原因により設備又は器具を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその修理及び補充に要する費用の賠償を命ずるものとする。

(運営審議会の会長及び副会長)

第八条 条例第八条に基づき設置する青森市勤労青少年ホーム運営審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平成一九規則六〇・一部改正)

(会議)

第九条 会長は、審議会を招集し、会議の議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市勤労青少年ホーム条例施行規則(昭和四十二年青森市規則第二十五号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に存する合併前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成一九年九月規則第六〇号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市勤労青少年ホーム条例施行規則第六条の規定は、この規則の施行の日以後になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。

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青森市勤労青少年ホーム条例施行規則

平成17年4月1日 規則第99号

(平成20年4月1日施行)