○青森市勤労青少年ホーム条例施行規則
平成十七年四月一日
規則第九十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市勤労青少年ホーム条例(平成十七年青森市条例第百三十九号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第二条 青森市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)は、次に掲げる事業を行うものとする。
一 勤労青少年を対象とする次の事項に関する事業
イ 一般教養及び実務教育に関する講演会、講習会及び座談会の開催
ロ 生活相談、職業相談、苦情処理並びに就業後の補導等の保護及び指導
ハ 健全なレクリエーションの指導
二 勤労青少年が行うグループ活動に必要な集会室、講習室、その他の設備を利用させる事業
三 その他勤労青少年の保護及び福祉の増進に必要と認められる事業
(開館時間及び休館日)
第三条 ホームの開館時間は、午前九時から午後十時までとする。
2 ホームの休館日は、次のとおりとする。
一 毎月第三日曜日
二 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
3 市長は、必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、開館時間を変更し、又は休館日においても開館し、若しくは開館日においても休館することがある。
(利用証)
第四条 ホームを利用しようとする者は、青森市勤労青少年ホーム利用証(様式第一号。以下「利用証」という。)の交付を受けなければならない。
(利用証の提示)
第五条 利用証の交付を受けた者がホームを利用しようとするときは、利用証を受付に提示しなければならない。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 利用証の交付を受けようとする者は、青森市勤労青少年ホーム利用証交付申請書(様式第二号)に所定の事項を記載し、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定により申請書が提出されたときは、必要な事項を審査し、利用証を交付することが適当と認めた場合は、当該申請者に対して利用証を交付するものとする。
4 利用証の有効期間は、一年とする。
5 利用証を破損し、又は紛失したときは、速やかにその旨を市長に申し出て再交付を受けなければならない。
2 前項の許可の申請は、使用する日の三月前から七日前までに行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。
4 市長は、第一項の規定により申請書が提出されたときは、利用状況を勘案し、他の利用者に支障のない限り使用させるものとする。
5 使用を許可したときは、使用許可書(様式第四号)を交付する。
6 設備の使用の許可をする際に、設備の使用について条件を付けることがある。
(平成二〇規則二八・一部改正)
(損害の賠償)
第七条 市長は、利用者が自己の責めに帰すべき原因により設備又は器具を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその修理及び補充に要する費用の賠償を命ずるものとする。
(運営審議会の会長及び副会長)
第八条 条例第八条に基づき設置する青森市勤労青少年ホーム運営審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平成一九規則六〇・一部改正)
(会議)
第九条 会長は、審議会を招集し、会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
3 この規則の施行の際、現に存する合併前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成一九年九月規則第六〇号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年三月規則第二八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市勤労青少年ホーム条例施行規則第六条の規定は、この規則の施行の日以後になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。