○青森市男女共同参画支援施設条例

平成十七年四月一日

条例第百三十七号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、男女共同参画支援施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)及び男女共同参画都市青森宣言の精神にのっとり、本市における男女共同参画社会の形成を図る拠点として、市民の多様な交流及び活動を支援するため、男女共同参画支援施設を設置する。

(名称及び位置)

第三条 男女共同参画支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森市男女共同参画プラザ

青森市新町一丁目三番七号

(平成二三条例二三・一部改正)

(業務)

第四条 青森市男女共同参画プラザ(以下「プラザ」という。)は、次に掲げる業務を行う。

 学習及び啓発に関すること。

 情報の提供及び収集に関すること。

 調査及び研究に関すること。

 相談及び託児に関すること。

 その他第二条に掲げる目的を達成するために必要な業務

(開館時間及び休館日)

第五条 プラザの開館時間及び休館日は、使用者の利便性及びプラザの運営の効率性を考慮して、規則で定める。

(平成一八条例五八・追加)

(使用の許可等)

第六条 プラザのうち、次に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

 AV多機能ホール

 研修室

 託児室

 和室

 企画ワーク室

 小会議室

 多目的室

2 前項第四号から第七号までに掲げる施設の使用は、市民を主な構成員とする団体で、市長が適当と認めたものが行うものとする。この場合において、当該団体は、規則で定めるところにより、使用対象団体として登録を受けなければならない。

3 市長は、第一項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(平成一八条例五八・旧第五条繰下)

(使用料)

第七条 前条第一項の規定により使用の許可(同項第一号から第三号までに掲げる施設に係るものに限る。次項において同じ。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 使用者は、附属設備及び備品類を使用しようとするときは、五千円以内で規則で定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 前二項の規定により納付した使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(平成一八条例五八・旧第六条繰下)

(使用料の減免)

第八条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第一項及び第二項に規定する使用料を減免することができる。

(平成一八条例五八・旧第七条繰下)

(使用許可の取消し等)

第九条 市長は、第六条第一項の規定による使用の許可を受けようとする者又は使用者(次項において「使用者等」という。)が当該使用につき、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

 プラザの施設又は物品を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。

 この条例、この条例に基づく規則又は第六条第三項の許可の条件に違反したとき。

 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

 その他プラザの管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の場合において、使用者等に損害があっても、市長はその責めを負わない。

(平成一八条例五八・旧第八条繰下・一部改正、平成一九条例四二・一部改正)

(特殊物件の搬入)

第十条 使用者は、プラザの使用に当たって特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平成一八条例五八・旧第九条繰下)

(権利譲渡等の禁止)

第十一条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成一八条例五八・旧第十条繰下)

(指定管理者による管理)

第十二条 プラザの管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせる。

(平成一八条例五八・追加)

(指定管理者が行う管理の業務)

第十三条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。

 第四条各号に掲げる業務の実施に関すること。

 使用許可を行うこと。

 使用許可に条件を付すること。

 プラザの維持管理に関すること。

 その他市長が必要と認める業務

(平成一八条例五八・追加)

(損害賠償)

第十四条 使用者は、その使用によりプラザの施設又は物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平成一八条例五八・旧第十一条繰下)

(原状回復)

第十五条 使用者は、プラザの使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 使用者が、前項本文の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、使用者からその費用を市長が徴収する。

(平成一八条例五八・旧第十二条繰下・一部改正)

(委任)

第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一八条例五八・旧第十三条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市男女共同参画支援施設条例(平成十二年青森市条例第四十八号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一八年六月条例第五八号)

(施行期日)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年九月条例第四二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年六月条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年七月十五日から施行する。ただし、第一条中青森市男女共同参画支援施設条例第三条の表及び別表の改正規定(備考以外の部分の改正規定に限る。)、第三条中青森市勤労者福祉施設条例第三条の表及び第七条第四項の改正規定、第四条中青森市西部工業団地多目的施設条例第三条の表の改正規定、第五条中青森市観光レクリエーション振興施設条例第十七条ただし書の改正規定並びに第七条中青森市中世の館条例第九条第一項第四号及び第十八条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市男女共同参画支援施設条例別表、青森市文化観光交流施設条例別表の二学習室・展望ルーム・イベントホールの表、青森市勤労者福祉施設条例別表、青森市西部工業団地多目的施設条例別表、青森市観光レクリエーション振興施設条例別表第一、青森市都市公園条例別表四及び別表五、青森市中世の館条例別表第一、青森市市民センター条例別表、青森市文化会館条例別表、青森市民美術展示館条例別表、青森市体育施設条例別表並びに青森市浪岡体育館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に許可を受けた使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成三一年三月条例第二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例(第二条、第五条、第十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十二条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。

別表(第七条関係)

(平成一八条例五八・平成二三条例二三・平成三一条例二・一部改正)

区分

午前

午後

夜間

全日

九時~十三時

十三時~十八時

十八時~二十二時

九時~二十二時

AV多機能ホール

一時間につき 三、三七〇円

一時間につき 三、八八〇円

一時間につき 五、一〇〇円

三六、六七〇円

研修室

一時間につき 九二〇円

一時間につき 一、一三〇円

一時間につき 一、四三〇円

一〇、六〇〇円

託児室

幼児一人一時間につき 六二〇円

備考

一 入場料を徴収する場合の使用料は、規定使用料の五割増しの額(以下「割増使用料」という。)とする。

二 営利を目的として使用する場合(当該使用が、規則で定める慈善活動のために行われるものである場合を除く。)の使用料は、入場料を徴収しない場合にあっては規定使用料の三倍の額とし、入場料を徴収する場合にあっては割増使用料の三倍の額とする。

三 使用時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間とみなす。

四 託児室の使用時間は、使用者一人につき一日三時間を限度とする。

青森市男女共同参画支援施設条例

平成17年4月1日 条例第137号

(令和元年10月1日施行)