○青森市福祉館条例

平成十七年四月一日

条例第百三十二号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、福祉館の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 市民に娯楽、休養、読書その他余暇の善用及び集会の場を提供することによって、福祉の増進を図るため、福祉館を設置する。

(名称及び位置)

第三条 福祉館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森市佃福祉館

青森市佃一丁目三番二十一号

青森市造道福祉館

青森市造道三丁目十二番三号

青森市幸畑福祉館

青森市幸畑二丁目二番二号

青森市片岡福祉館

青森市旭町三丁目七番二十号

青森市滝内福祉館

青森市大字三内字稲元一二二番地一

青森市ほろがけ福祉館

青森市小柳六丁目二番七号

青森市浪館福祉館

青森市大字浪館字志田三六番地

青森市桜川福祉館

青森市桜川五丁目十九番三号

青森市篠田福祉館

青森市篠田二丁目二十番二十五号

青森市久須志福祉館

青森市久須志二丁目九番五号

青森市浜田福祉館

青森市青葉三丁目八番地一

(開館時間及び休館日)

第四条 前条に規定する福祉館(以下「福祉館」という。)の開館時間及び休館日は、利用者の利便性及び福祉館の運営の効率性を考慮して、規則で定める。

(平成一九条例四二・追加)

(利用)

第五条 福祉館の利用者は、その設置の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないように利用しなければならない。

(平成一九条例四二・旧第四条繰下・一部改正)

(使用許可)

第六条 福祉館の施設で規則で定めるものを専用して利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(平成一九条例四二・旧第五条繰下・一部改正)

(使用料)

第七条 前条第一項の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から別表に定める使用料を徴収する。

2 第二条の目的を達成するために使用の許可を受けて研修等を行う場合で、市長が必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、これを徴収しない。

3 使用料は、前納とし、納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(平成一九条例四二・旧第六条繰下・一部改正)

(使用の許可の取消し等)

第八条 市長は、第六条第一項の規定により使用の許可を受けようとする者又は使用者(次項において「使用者等」という。)が当該使用につき、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

 福祉館の施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。

 この条例、この条例に基づく規則又は第六条第二項の許可の条件に違反したとき。

 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の場合において使用者等に損害があっても、市長はその責めを負わない。

(平成一九条例四二・旧第七条繰下・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第九条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成一九条例四二・旧第八条繰下)

(損害賠償)

第十条 使用者は、その使用により福祉館の施設又は物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平成一九条例四二・旧第九条繰下)

(原状回復)

第十一条 使用者は、福祉館の使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(平成一九条例四二・旧第十条繰下)

(委任)

第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成一九条例四二・旧第十一条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市福祉館条例(昭和四十六年青森市条例第三十二号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一九年九月条例第四二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月条例第二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例(第二条、第五条、第十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十二条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。

(令和三年一二月条例第二八号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和四年一二月条例第三〇号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和六年六月条例第二四号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

別表(第7条関係)

(令和3条例28・全改、令和4条例30・令和6条例24・一部改正)

使用料

区分

使用場所

面積

午前

午後

夜間

全日

10時~12時

1時~5時

6時~10時

午前10時~午後10時

和室

86.12m2

(52畳)

760

1,780

2,150

3,940

造道

和室

104.34m2

(63畳)

890

2,150

2,660

4,820

幸畑

集会室・多目的室A

42.62m2

500

1,150

1,520

2,660

集会室・多目的室B

42.62m2

500

1,150

1,520

2,660

集会室・多目的室C

52.17m2

500

1,150

1,520

2,660

片岡

集会室・多目的室A

45.75m2

500

1,150

1,520

2,660

集会室・多目的室B

42.23m2

500

1,150

1,520

2,660

集会室・多目的室C

45.75m2

500

1,150

1,520

2,660

滝内

集会室・多目的室A

43.47m2

500

1,150

1,520

2,660

集会室・多目的室B

43.47m2

500

1,150

1,520

2,660

集会室・多目的室C

49.27m2

500

1,150

1,520

2,660

ほろがけ

集会室・多目的室A

66.24m2

640

1,520

1,900

3,430

集会室・多目的室B

66.24m2

640

1,520

1,900

3,430

集会室・多目的室C

57.96m2

500

1,150

1,520

2,660

浪館

和室

73.35m2

(45.5畳)

640

1,520

1,900

3,430

桜川

和室

104.34m2

(63畳)

890

2,150

2,660

4,820

篠田

和室

100.84m2

(56畳)

890

2,030

2,540

4,700

久須志

和室

84.24m2

(52畳)

640

1,640

2,150

3,940

浜田

和室

91.53m2

(55畳)

760

1,900

2,290

4,190

備考

1 暖房を使用する期間(原則として11月から4月まで)の使用料は、規定使用料の3割増しの額とする。

2 和室を区切って使用する場合は、規定使用料の1/2に相当する額とする。

3 1円未満の端数が生じた場合は、1円未満を切り捨てた額とする。

青森市福祉館条例

平成17年4月1日 条例第132号

(令和6年9月1日施行)