○青森市福祉増進センター条例

平成十七年四月一日

条例第百三十号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、福祉増進センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 高齢者に対する在宅福祉サービスを推進するとともに、市民に対し福祉についての関心及び理解を深める機会を提供し、もって市民の福祉の向上を図るため、福祉増進センターを設置する。

(名称及び位置)

第三条 福祉増進センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森市福祉増進センター

青森市本町四丁目一番三号

(業務)

第四条 青森市福祉増進センター(以下「福祉増進センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

 在宅介護支援に関すること。

 ホームヘルパー、ボランティア等の育成に関すること。

 福祉関係諸団体の奉仕活動及び集会の場の供与に関すること。

 その他第二条に掲げる目的を達成するため必要な業務

(開館時間及び休館日)

第五条 福祉増進センターの開館時間及び休館日は、利用者の利便性及び福祉増進センターの運営の効率性を考慮して、規則で定める。

(平成一七条例二七四・追加)

(利用)

第六条 福祉増進センターの利用者は、その設置の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないように利用しなければならない。

(平成一七条例二七四・旧第五条繰下)

(使用の承認)

第七条 福祉増進センターの施設で次に掲げるものを専用して使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

 会議室

 研修室

 和室

2 市長は、前項の承認を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(平成一七条例二七四・旧第六条繰下)

(使用料)

第八条 前条第一項に掲げる施設の使用料は、無料とする。

(平成一七条例二七四・旧第七条繰下)

(使用の承認の取消し等)

第九条 市長は、第七条第一項の規定により使用の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が当該使用につき、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の承認を拒み、又は使用の承認を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

 福祉増進センターの施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。

 この条例この条例に基づく規則又は第七条第二項の承認の条件に違反したとき。

 詐欺その他不正の行為により使用の承認を受けたとき。

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の場合において使用の承認を受けようとする者又は使用者に損害があっても、市長はその責めを負わない。

(平成一七条例二七四・旧第八条繰下・一部改正、平成一九条例四二・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第十条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成一七条例二七四・旧第九条繰下)

(指定管理者による管理)

第十一条 福祉増進センターの管理は、社会福祉法人であって、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせる。

(平成一七条例二七四・追加)

(指定管理者が行う管理の業務)

第十二条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。

 第四条各号に掲げる業務の実施に関すること。

 使用の承認を行うこと。

 使用の承認に条件を付すること。

 福祉増進センターの維持管理に関すること。

 その他市長が必要と認める業務

(平成一七条例二七四・追加)

(損害賠償)

第十三条 使用者は、その使用により福祉増進センターの施設又は物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平成一七条例二七四・旧第十条繰下)

(原状回復)

第十四条 使用者は、福祉増進センターの使用を終了したとき、又は使用の承認を取り消されたとき、若しくは停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、使用者からその費用を市長が徴収する。

(平成一七条例二七四・旧第十一条繰下・一部改正)

(委任)

第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一七条例二七四・旧第十三条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市福祉増進センター条例(平成九年青森市条例第一号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一七年九月条例第二七四号)

(施行期日)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年九月条例第四二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

青森市福祉増進センター条例

平成17年4月1日 条例第130号

(平成19年9月28日施行)