○青森市浪岡総合保健福祉センター条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第九十号

(開館時間)

第二条 青森市浪岡総合保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の開館時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(平成二五規則二〇・一部改正)

(休館日)

第三条 保健福祉センター(在宅福祉サービス事業及び通所介護事業に係るものを除く。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、臨時に休館日を設けることができる。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用者の年齢)

第四条 老人福祉センターを使用することができる者は、老人クラブ加入者にあっては年齢六十歳以上、未加入者にあっては年齢六十五歳以上の者とする。

(入館者の遵守事項)

第五条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

 保健福祉センターの清潔を保つこと。

 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。

 指定の場所以外に出入りしないこと。

 その他保健福祉センターの係員の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第六条 使用者は、市長が管理上必要と認めて職員を立ち入らせる場合は、これを拒否することができない。

(入浴施設)

第七条 入浴施設の利用時間は、午前九時から午後三時までとする。

(入浴施設の利用制限)

第八条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、入浴施設を利用することができない。

 感染症がある、又はその疑いがある者

 健康上入浴に適さない者

 係員の指示に従わない者

(その他)

第九条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二五年三月規則第二〇号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

青森市浪岡総合保健福祉センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第90号

(平成25年3月29日施行)