○青森市浪岡総合保健福祉センター条例施行規則
平成十七年四月一日
規則第九十号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市浪岡総合保健福祉センター条例(平成十七年青森市条例第百二十九号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第二条 青森市浪岡総合保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の開館時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(平成二五規則二〇・一部改正)
(休館日)
第三条 保健福祉センター(在宅福祉サービス事業及び通所介護事業に係るものを除く。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、臨時に休館日を設けることができる。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(使用者の年齢)
第四条 老人福祉センターを使用することができる者は、老人クラブ加入者にあっては年齢六十歳以上、未加入者にあっては年齢六十五歳以上の者とする。
(入館者の遵守事項)
第五条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
二 保健福祉センターの清潔を保つこと。
三 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。
四 指定の場所以外に出入りしないこと。
五 その他保健福祉センターの係員の指示に従うこと。
(職員の立入り)
第六条 使用者は、市長が管理上必要と認めて職員を立ち入らせる場合は、これを拒否することができない。
(入浴施設)
第七条 入浴施設の利用時間は、午前九時から午後三時までとする。
(入浴施設の利用制限)
第八条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、入浴施設を利用することができない。
一 感染症がある、又はその疑いがある者
二 健康上入浴に適さない者
三 係員の指示に従わない者
(その他)
第九条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月規則第二〇号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。