○青森市総合福祉センター条例

平成十七年四月一日

条例第百二十八号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、総合福祉センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 児童、老人、身体障害者等に対して各種の福祉サービスを提供するとともに、市民、市民組織等の協力による福祉活動を助長し、もって総合的に市民の福祉の向上を図るため、総合福祉センターを設置する。

(平成二三条例一〇・一部改正)

(名称及び位置)

第三条 総合福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森市総合福祉センター

青森市中央三丁目十六番一号

(平成二三条例一〇・一部改正)

(施設)

第四条 青森市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)に老人福祉センター、身体障害者福祉センター及び児童センターを置く。

(平成二三条例一〇・令和二条例一二・一部改正)

(事業)

第五条 総合福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

 生活、身上等の相談及び指導に関すること。

 機能回復訓練、療育指導及び技能習得に関すること。

 教養の向上及びレクリエーションに関すること。

 福祉関係諸団体の奉仕活動及び集会の場の供与に関すること。

 その他第二条に掲げる目的を達成するため必要な事業

(平成二三条例一〇・令和二条例一二・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第六条 総合福祉センターの開館時間及び休館日は、利用者の利便性及び総合福祉センターの運営の効率性を考慮して、規則で定める。

(平成一七条例二七二・追加)

(利用)

第七条 総合福祉センターの利用者は、その設置の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないように利用しなければならない。

(平成一七条例二七二・旧第六条繰下)

(使用の承認)

第八条 総合福祉センターの施設等で規則で定めるものを専用して使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(平成一七条例二七二・旧第七条繰下)

(使用料)

第九条 総合福祉センターの使用料は、無料とする。

(平成一七条例二七二・旧第八条繰下)

(使用の承認の取消し等)

第十条 市長は、使用の承認を受けようとする者又は使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該使用につき、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の承認を拒み、又は使用の承認を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

 公の秩序又は風俗を害するおそれのあると認めるとき。

 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれのあると認めるとき。

 総合福祉センターの施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれのあると認めるとき。

 この条例、この条例に基づく規則又は第八条第二項の承認の条件に違反したとき。

 詐欺その他不正の行為により使用の承認を受けたとき。

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の場合において使用の承認を受けようとする者又は使用者に損害があっても、市長はその責めを負わない。

(平成一七条例二七二・旧第九条繰下・一部改正、平成一九条例四二・一部改正)

(特殊物件の搬入等)

第十一条 使用者は、総合福祉センターの使用に当たって特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平成一七条例二七二・旧第十条繰下)

(指定管理者による管理)

第十二条 総合福祉センターの管理は、社会福祉法人であって、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせる。

(平成一七条例二七二・追加)

(指定管理者が行う管理の業務)

第十三条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。

 第五条に掲げる事業の実施に関すること。

 使用の承認を行うこと。

 使用の承認に条件を付すること。

 総合福祉センターの維持管理に関すること。

 その他市長が必要と認める業務

(平成一七条例二七二・追加、平成二三条例一〇・令和二条例一二・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第十四条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成一七条例二七二・旧第十一条繰下)

(損害賠償)

第十五条 使用者は、その使用により総合福祉センターの施設又は物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平成一七条例二七二・旧第十二条繰下)

(原状回復)

第十六条 使用者は、総合福祉センターの使用を終了したとき、又は使用の承認を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、その費用を使用者から市長が徴収する。

(平成一七条例二七二・旧第十三条繰下・一部改正)

(委任)

第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一七条例二七二・旧第十五条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市総合福祉センター条例(昭和六十一年青森市条例第四号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一七年九月条例第二七二号)

(施行期日)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年九月条例第四二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月条例第一〇号)

(施行期日)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(令和二年三月条例第一二号)

(施行期日)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

青森市総合福祉センター条例

平成17年4月1日 条例第128号

(令和2年4月1日施行)