○青森市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第八十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市社会福祉法人の助成に関する条例(平成十七年青森市条例第百二十七号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(助成の事業)

第二条 条例第三条第一項に規定する規則で定める社会福祉事業は、次に掲げる事業とする。

 心配ごと相談事業

 低所得者に対する生活資金の貸付事業

 法外援護資金の給付事業

 内職の指導及びあっせん事業

 冠婚葬祭用の衣裳の貸付事業

 その他市長が必要と認める社会福祉事業

(助成申請書)

第三条 条例第四条に規定する申請書は、助成交付申請書(様式第一号)とする。

(助成の決定通知)

第四条 市長は、助成の決定をしたときは、助成決定書(様式第二号)により、社会福祉法人に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第五条 社会福祉法人が助成に係る事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ事業計画変更申請書(様式第三号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(事業の完了及び経過報告)

第六条 社会福祉法人は、助成に係る事業が完了したときは、速やかに事業完了報告書(様式第四号)その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(令和元年五月規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元規則1・一部改正)

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(令和元規則1・一部改正)

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(令和元規則1・一部改正)

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(令和元規則1・一部改正)

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青森市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第87号

(令和元年5月1日施行)