○青森市社会福祉法人の助成に関する条例

平成十七年四月一日

条例第百二十七号

(趣旨)

第一条 この条例は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十八条第一項の規定に基づき、同法第二十二条に規定する社会福祉法人に対する助成の手続その他について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において「助成」とは、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で、貸付金を支出し、若しくは財産を譲渡し、若しくは貸し付けることをいう。

(助成)

第三条 市は、規則で定める社会福祉事業の健全な運営を図るため必要があると認めるときは、当該社会福祉事業を行う社会福祉法人に対し、助成することができる。ただし、補助金及び貸付金については、予算の範囲内とする。

2 前項の助成には、必要な条件を付けることができる。

(申請の手続)

第四条 社会福祉法人が前条第一項の助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 理由書

 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

 別に国又は県から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

 財産目録及び貸借対照表

 その他市長が必要があると認める書類

(助成の制限)

第五条 市長は、社会福祉法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その後の助成を停止し、又は交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けた財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。

 申請書に虚偽の記載があったとき。

 助成を受けた事業を中止し、又は廃止したとき。

 事業の運営上不都合があったとき。

 その他助成の目的又は条件に反したとき。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和三十九年青森市条例第三十二号)又は浪岡町社会福祉法人が行う事業の助成に関する条例(昭和五十三年浪岡町条例第二十一号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

青森市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年4月1日 条例第127号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12類 会/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第127号