○児童扶養手当の支払日を定める規則
平成十七年四月一日
規則第八十三号
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号。以下「法」という。)第四条第一項に規定する児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払日は、法第七条第三項本文に規定する支払期月の十一日(その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下「休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日。以下「支払日」という。)とする。ただし、手当を支給すべき事由が消滅した場合において、同項ただし書の規定により支払うこととなるその期の手当の支払は、支払日前の日においても行う。
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。