○青森市児童手当事務取扱規則
平成十七年四月一日
規則第八十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)及び児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第二条 この規則は、法第十七条第一項の表の上欄に掲げる者については、適用しない。
(届書及び請求書の様式)
第三条 児童手当の支給等に係る届書及び請求書の様式は、次のとおりとする。
届書及び請求書 | |
省令第一条の三に規定する届書 | |
省令第一条の四第一項に規定する請求書 | |
省令第一条の四第三項に規定する請求書 | |
省令第二条第一項に規定する請求書 省令第三条第一項に規定する届書 | |
省令第二条第三項に規定する請求書 省令第三条第二項に規定する届書 | |
省令第四条第一項に規定する届書 | |
省令第四条第四項に規定する届書 | |
省令第五条第一項に規定する届書 省令第六条第一項に規定する届書 省令第六条第二項に規定する届書 省令第六条第四項に規定する届書 省令第六条の二第一項に規定する届書 第七条第二項に規定する児童手当口座変更届 | |
省令第五条第三項に規定する届書 省令第六条第六項に規定する届書 第七条第二項に規定する児童手当口座変更届 | |
省令第七条第一項に規定する届書 | |
省令第七条第二項に規定する届書 | |
省令第九条第一項に規定する請求書 | |
省令第九条第二項に規定する請求書 |
(平成二四規則二九・平成二七規則五三・令和四規則二〇・一部改正)
(支給等に関する処分の通知)
第四条 市長は、次の表の上欄に掲げる請求書又は届書を受け付けた場合において、これを審査し、当該中欄に掲げる処分を行ったときは、それぞれ当該下欄に掲げる通知書により請求者、届出者又は児童手当の支給を受けている者に通知するものとする。
請求書又は届書 | 処分 | 通知書 |
省令第一条の四第一項に規定する請求書 | 受給資格を有するものと認めたとき。 | 児童手当認定通知書 |
受給資格を有しないものと認めたとき。 | 児童手当認定請求却下通知書 | |
記載事項及び添付書類に不備があるため、その補正を求めるとき。 | 児童手当関係書類返戻通知書 | |
児童手当関係書類保留通知書 | ||
児童手当関係書類保留通知書により、添付書類の提出を求めたが、未提出のため、その提出を督促するとき。 | 児童手当関係書類督促通知書 | |
省令第一条の四第三項に規定する請求書 | 受給資格を有するものと認めたとき。 | 児童手当認定通知書(施設等受給資格者用) |
受給資格を有しないものと認めたとき。 | 児童手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用) | |
記載事項及び添付書類に不備があるため、その補正を求めるとき。 | 児童手当関係書類返戻通知書(施設等受給資格者用) | |
児童手当関係書類保留通知書(施設等受給資格者用) | ||
児童手当関係書類保留通知書により、添付書類の提出を求めたが、未提出のため、その提出を督促するとき。 | 児童手当関係書類督促通知書(施設等受給資格者用) | |
省令第二条第一項に規定する請求書 | 改定すべきものと認めたとき。 | 児童手当額改定通知書 |
改定しないものと認めたとき。 | 児童手当額改定請求却下通知書 | |
省令第三条第一項に規定する届書 | 届出に係る事実があるものと認めたとき。 | 児童手当額改定通知書 |
省令第二条第三項に規定する請求書 | 改定すべきものと認めたとき。 | 児童手当額改定通知書(施設等受給者用) |
改定しないものと認めたとき。 | 児童手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用) | |
省令第三条第二項に規定する届書 | 届出に係る事実があるものと認めたとき。 | 児童手当額改定通知書(施設等受給者用) |
省令第七条第一項に規定する届書 | 支給事由が消滅したものと認めたとき。 | 児童手当支給事由消滅通知書 |
省令第七条第二項に規定する届書 | 支給事由が消滅したものと認めたとき。 | 児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用) |
省令第九条第一項に規定する請求書 | 支給するものと決定したとき。 | 未支払児童手当支給決定通知書 |
支給しないものと決定したとき。 | 未支払児童手当請求却下通知書 | |
省令第九条第二項に規定する請求書 | 支給するものと決定したとき。 | 未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用) |
支給しないものと決定したとき。 | 未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用) |
(平成二〇規則六〇・平成二四規則二九・平成三〇規則一三・一部改正)
(職権に基づく児童手当額の改定等)
第五条 市長は、児童手当額改定届の提出がない場合においても、現有公簿等によって児童手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権により児童手当の額を改定するとともに、前条の規定の例により児童手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
2 市長は、児童手当受給事由消滅届の提出がない場合においても、現有公簿等によって児童手当の支給事由が消滅したことを確認したときは、職権により消滅の処分を行うとともに、前条の規定の例により受給者に通知するものとする。
(支払日)
第六条 児童手当の支払日は、法第八条第四項本文に規定する支払期月の十三日とする。ただし、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下「休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日を支払日とする。
2 法第八条第四項ただし書の規定による支払は、当該事実を確認した日以降速やかに行うものとする。
(支払の方法及び通知)
第七条 児童手当の支払は、口座振替により行うものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 受給者は、児童手当の支払を受ける口座を変更しようとするときは、児童手当口座変更届を市長に提出しなければならない。
(平成二四規則二九・一部改正)
(支払の一時差止め)
第八条 市長は、法第十一条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当支払差止通知書により受給者に通知するものとする。
(平成二四規則二九・一部改正)
2 前項の規定により申出があった寄附は、当該申出のあった日以後に支払われるべき児童手当を対象として行われるものとする。
4 第一項の規定による申出が適正であると認めるときは、市長はこれを受諾するものとし、市が支払日ごとに当該申出を行った受給資格者(以下「寄附申出者」という。)が支払を受けるべき児童手当の額のうち当該申出による寄附の額を受領するものとする。
5 市長は、前項の受領をしたときは、児童手当に係る寄附受領証明書により、受領の都度、寄附申出者に通知するものとする。
6 寄附申出者で、寄附の額の変更又は寄附の撤回(寄附の履行が終了していないものに限る。)をしようとするものは、児童手当に係る寄附変更(撤回)申出書を市長に提出するものとする。
(平成二四規則二九・追加、令和二規則二〇・一部改正)
(平成二四規則二九・追加)
(その他)
第十一条 この規則に定めるもののほか、児童手当の支給等について必要な事項は、別に定める。
(平成二四規則二九・旧第九条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市児童手当取扱事務規則(平成九年青森市規則第十号)又は浪岡町児童手当の支払日を定める規則(昭和四十八年浪岡町規則第十四号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する合併前の規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成一八年四月規則第七四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の青森市児童手当事務取扱規則様式第一号から様式第三号まで及び様式第五号から様式第十四号までの規定は、平成十八年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成一九年三月規則第三九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月規則第六〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の青森市児童手当事務取扱規則の規定による様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成二四年三月規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(検討)
2 市長は、この規則の施行の日以後において、法附則第二条の規定により政府が行う子育て支援に係る財政上又は税制上の措置等に係る検討の結果に基づいて、この規則の見直しを行い、必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成二七年一二月規則第五三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の青森市児童手当事務取扱規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による請求書は、この規則による改正後の青森市児童手当事務取扱規則に定める相当様式による請求書とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成三〇年三月規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年三月三十日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の青森市児童手当事務取扱規則に定める様式による書類は、この規則による改正後の青森市児童手当事務取扱規則に定める様式による書類とみなす。
附則(令和元年五月規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年五月規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の青森市児童手当事務取扱規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の青森市児童手当事務取扱規則に定める様式による書類とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(令和二年三月規則第二〇号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年五月規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の青森市児童手当事務取扱規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の青森市児童手当事務取扱規則に定める様式による書類とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(令和六年九月規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の青森市児童手当事務取扱規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の青森市児童手当事務取扱規則に定める様式による書類とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
(令和6規則23・全改)
(令和6規則23・全改)
(令和6規則23・全改)
(令和6規則23・全改)
(令和6規則23・全改)
(令和6規則23・全改)
(令和6規則23・全改)
(令和6規則23・全改)
(令和6規則23・全改)
(令和6規則23・全改)
(令和6規則23・全改)
(令和6規則23・全改)
(令和6規則23・全改)
(令和6規則23・全改)