○青森市災害弔慰金の支給等に関する条例

平成十七年四月一日

条例第百二十四号

(目的)

第一条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号。以下「法」という。)第三条第一項、第八条第一項及び第十条第一項の規定により、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給及び自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対する災害障害見舞金の支給並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

2 この条例において、「市民」とは、災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有していた者をいう。

(災害弔慰金の支給)

第三条 災害弔慰金は、市民が、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号。以下「令」という。)第一条に規定する災害(以下第十条までにおいて「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、支給するものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第四条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第三条第二項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げる順位とする。

 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。

 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順位とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前二項の規定により難いときは、前二項の規定にかかわらず、第一項の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することができる。

4 前三項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。

(災害弔慰金の額)

第五条 災害により死亡した者一人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては五百万円とし、その他の場合にあっては二百五十万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に第九条に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(死亡の推定)

第六条 災害の際現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第四条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第七条 災害弔慰金は、次に掲げる場合には支給しない。

 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

 令第二条に規定する場合

 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合

(支給の手続)

第八条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき理由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 市長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

(災害障害見舞金の支給)

第九条 災害障害見舞金は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害がある当該市民(以下「障害者」という。)に対し、支給するものとする。

(災害障害見舞金の額)

第十条 障害者一人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては二百五十万円とし、その他の場合にあっては百二十五万円とする。

(準用)

第十一条 第七条及び第八条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

(災害援護資金の貸付け)

第十二条 市は、令第三条に掲げる災害により、法第十条第一項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第十条第一項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(災害援護資金の限度額等)

第十三条 災害援護資金の一災害における一世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。

 療養に要する期間がおおむね一月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね三分の一以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 百五十万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 二百五十万円

 住居が半壊した場合 二百七十万円

 住居が全壊した場合 三百五十万円

 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 百五十万円

 住居が半壊した場合 百七十万円

 住居が全壊した場合 二百五十万円

 住居の全体が滅失又は流出した場合 三百五十万円

 第一号のハ又は前号のロ若しくはにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「二百七十万円」とあるのは「三百五十万円」と、「百七十万円」とあるのは「二百五十万円」と、「二百五十万円」とあるのは「三百五十万円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は、十年とし、据置期間はそのうち三年(令第七条第二項括弧書の場合は、五年)とする。

(保証人及び利率)

第十四条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、延滞の場合を除き、その利率を年三パーセント以内で保証人の有無に応じて規則で定める率とする。

3 第一項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第九条の違約金を包含するものとする。

(平成三一条例五・一部改正)

(償還等)

第十五条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第十三条、第十四条第一項及び第十六条並びに令第八条、第九条及び第十二条の規定によるものとする。

(平成三一条例五・令和元条例一二・一部改正)

(貸付けの申込み及び決定)

第十六条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、貸付けの可否を決定し、当該申請者に対し通知するものとする。

(委任)

第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和四十九年青森市条例第十九号)又は浪岡町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和四十九年浪岡町条例第二十七号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成三一年三月条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市災害弔慰金の支給等に関する条例第十四条及び第十五条第三項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和元年九月条例第一二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

青森市災害弔慰金の支給等に関する条例

平成17年4月1日 条例第124号

(令和元年9月27日施行)