○青森市老人福祉法施行細則

平成十七年四月一日

規則第七十五号

(趣旨)

第一条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(入所等の措置の通知等)

第三条 福祉事務所長は、法第十一条第一項の規定による措置(以下「入所等の措置」という。)の開始を決定したときは、措置開始通知書(様式第一号)により、入所等の措置を受ける者(以下「被措置者」という。)及びその扶養義務者に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、入所等の措置の変更(入所等の措置に係る養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム等」という。)又は養護受託者の変更(以下「施設等の変更」という。)を含む。)を決定したときは措置変更通知書(様式第二号)により、入所等の措置の廃止又は停止を決定したときは措置廃止(停止)通知書(様式第三号)により、被措置者及びその扶養義務者に通知しなければならない。

(入所の依頼等)

第四条 福祉事務所長は、入所等の措置を採ろうとするとき、又は施設等の変更をしようとするときは、入所(養護)依頼書(様式第四号)により、当該入所等の措置又は施設等の変更に係る養護老人ホーム等又は養護受託者に依頼しなければならない。

2 福祉事務所長は、入所等の措置の開始の決定をしたときは措置開始通知書により、入所等の措置の変更の決定をしたときは措置変更通知書により、施設等の変更の決定をしたときは措置開始通知書又は措置解除通知書(様式第五号)により、入所等の措置の廃止の決定をしたときは措置解除通知書により、それぞれ当該入所等の措置又は施設等の変更に係る養護老人ホーム等又は養護受託者に通知しなければならない。

(葬祭の依頼)

第五条 福祉事務所長は、法第十一条第二項の規定により、被措置者を入所させ、及び養護していた養護老人ホーム等又は被措置者を養護していた養護受託者に当該被措置者の葬祭を行うことを委託しようとするときは、葬祭依頼書(様式第六号)により、当該養護老人ホーム等又は養護受託者に依頼しなければならない。

(養護受託者の申出等)

第六条 省令第一条の五の規定による申出は、養護受託者申出書(様式第七号)により、福祉事務所長にしなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申出を受け付けした場合において、当該申出者について養護受託者とすることを適当と認めたときは養護受託者決定通知書(様式第八号)により、不適当と認めたときは養護受託者申出却下通知書(様式第九号)により、申出者に通知しなければならない。

(措置費の請求等)

第七条 養護老人ホーム等の設置者及び養護受託者は、被措置者の入所等の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、四半期ごとに当該四半期分の措置費を、当該四半期の開始後七日以内に、措置費請求書(様式第十号)により、福祉事務所長に請求しなければならない。

2 養護老人ホーム等の設置者及び養護受託者は、四半期ごとに当該四半期分の措置費を精算し、当該精算について、当該四半期の終了後七日以内に、措置費精算書(様式第十一号)により、福祉事務所長に報告しなければならない。

(費用の徴収)

第八条 福祉事務所長は、入所等の措置を採ったときは、当該被措置者及び当該被措置者(特別養護老人ホームの被措置者を除く。)の扶養義務者(配偶者及び子に限り、当該被措置者以外の被措置者及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十七条第一項第三号若しくは第二項、第二十七条の二第一項第二十八条第一項若しくは第三十一条第二項若しくは第三項の規定による措置を受けている者、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定による措置を受けている者又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号若しくは第三号の規定による措置を受けている者(以下これらを「他法の措置を受けている者」という。)を除く。)のうちその負担能力、扶養状況等に応じて主たる扶養義務者と認定した者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該被措置者に係る措置費の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の主たる扶養義務者の認定は、次に掲げる期日において行うものとする。

 入所等の措置を開始した日

 七月一日

 主たる扶養義務者の死亡、行方不明等の事由により費用の徴収ができなくなったときは、当該理由が生じた日の属する月の翌月の初日

3 第一項の被措置者及び主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 養護老人ホームの被措置者及び養護委託による被措置者 被措置者の別表第一の対象収入額による階層区分に応じ同表に定める額

 特別養護老人ホームの被措置者 当該措置に要する費用から介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定により当該措置に相当する施設サービスに係る保険給付を受けることができる額を控除した額(その額を適用するとした場合において生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護を必要とすることとなる者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項の支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する施行前死亡者の配偶者に対する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第一項の支援給付を含む。以下同じ。)を受けることとなる者については、〇円)

 主たる扶養義務者 主たる扶養義務者の別表第二の税額等による階層区分に応じ同表に定める額(主たる扶養義務者が二人以上の被措置者の主たる扶養義務者である場合は、二人目以降の被措置者が入所等の措置を受けていないものとして同表を適用して得た額)

4 前項の規定にかかわらず、主たる扶養義務者が、他法の措置を受けている者(被措置者より前に措置された者に限る。)の扶養義務者として費用徴収される場合の当該主たる扶養義務者の徴収金の額は、同項の規定による額から当該費用徴収される額を控除した額(その額が千円未満であるときはこれを切り捨て、その額に百円未満の端数があるときはその端数部分を切り捨てるものとする。)とする。

5 福祉事務所長は、第一項から前項までの規定により徴収金を徴収するときは、被措置者にあっては第二項第一号及び第二号に掲げる期日、主たる扶養義務者にあっては同項各号に掲げる期日において当該徴収金の額を決定し、徴収金額決定(変更)通知書(様式第十二号)により徴収金の額を納入義務者に通知しなければならない。

(平成二〇規則五九・平成二〇規則七四・平成二二規則三九・平成二四規則一五・平成二五規則一七・平成二六規則三一・一部改正)

(徴収金の額の改定等)

第九条 福祉事務所長は、必要に応じその都度、納入義務者の負担能力について調査を行い、納入義務者に適用される前条第三項の階層区分に変更があったときは、当該変更の理由が生じた日の属する月の初日において徴収金の額の改定を行わなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により徴収金の額を改定したときは、徴収金額決定(変更)通知書(様式第十二号)により、改定後の徴収金の額を納入義務者に通知しなければならない。

3 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない理由により収入若しくは所得又は租税、社会保険料、医療費等の必要経費に著しい変動が生じたため徴収金を納入することが困難であるときは、費用徴収額改定申請書(様式第十三号)により、徴収金の額の改定を福祉事務所長に申請することができる。

4 第一項及び第二項の規定は、前項の申請があった場合に準用する。

5 福祉事務所長は、第三項の申請があった場合において当該申請の却下の決定をしたときは、費用徴収額改定申請却下通知書(様式第十四号)により、申請者に通知しなければならない。

(平成二〇規則五九・一部改正)

(徴収金の納入等)

第十条 徴収金は、月を単位として徴収するものとし、納入義務者は、措置を受けた月の翌月の末日(その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)までに福祉事務所長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(入所者状況申告書)

第十一条 省令第六条の規定による届出は、入所者状況変更届書(様式第十五号)によらなければならない。

(平成二〇規則五九・一部改正)

(委任)

第十二条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市老人福祉法施行細則(平成五年青森市規則第十四号)又は浪岡町老人福祉法施行細則(平成五年浪岡町規則第九号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二〇年三月規則第五九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の青森市老人福祉法施行細則に定める様式(以下「旧様式」という。)による申請書等は、この規則による改正後の青森市老人福祉法施行細則に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成二〇年八月規則第七四号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の青森市老人福祉法施行細則の規定、第二条の規定による改正後の青森都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定、第三条の規定による改正後の青森市公共下水道事業分担金条例施行規則の規定、第四条の規定による改正後の青森市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定及び第五条の規定による改正後の青森市療育給付費用の徴収等に関する規則の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二二年六月規則第三九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市老人福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)別表第二の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る改正後の規則第八条第三項に規定する徴収金の額について適用し、同日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。

(平成二四年三月規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市老人福祉法施行細則別表第二の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る徴収金の額について適用し、同日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。

(平成二五年三月規則第一七号)

(施行期日)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年九月規則第三一号)

(施行期日)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二八年三月規則第一一号)

(施行期日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

別表第一(第八条関係)

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/徴収金額

対象収入額による階層区分

徴収金の額

階層

対象収入額

二七〇、〇〇〇円以下

月額 〇円

二七〇、〇〇一円以上二八〇、〇〇〇円以下

月額 一、〇〇〇円

二八〇、〇〇一円以上三〇〇、〇〇〇円以下

月額 一、八〇〇円

三〇〇、〇〇一円以上三二〇、〇〇〇円以下

月額 三、四〇〇円

三二〇、〇〇一円以上三四〇、〇〇〇円以下

月額 四、七〇〇円

三四〇、〇〇一円以上三六〇、〇〇〇円以下

月額 五、八〇〇円

三六〇、〇〇一円以上三八〇、〇〇〇円以下

月額 七、五〇〇円

三八〇、〇〇一円以上四〇〇、〇〇〇円以下

月額 九、一〇〇円

四〇〇、〇〇一円以上四二〇、〇〇〇円以下

月額 一〇、八〇〇円

一〇

四二〇、〇〇一円以上四四〇、〇〇〇円以下

月額 一二、五〇〇円

一一

四四〇、〇〇一円以上四六〇、〇〇〇円以下

月額 一四、一〇〇円

一二

四六〇、〇〇一円以上四八〇、〇〇〇円以下

月額 一五、八〇〇円

一三

四八〇、〇〇一円以上五〇〇、〇〇〇円以下

月額 一七、五〇〇円

一四

五〇〇、〇〇一円以上五二〇、〇〇〇円以下

月額 一九、一〇〇円

一五

五二〇、〇〇一円以上五四〇、〇〇〇円以下

月額 二〇、八〇〇円

一六

五四〇、〇〇一円以上五六〇、〇〇〇円以下

月額 二二、五〇〇円

一七

五六〇、〇〇一円以上五八〇、〇〇〇円以下

月額 二四、一〇〇円

一八

五八〇、〇〇一円以上六〇〇、〇〇〇円以下

月額 二五、八〇〇円

一九

六〇〇、〇〇一円以上六四〇、〇〇〇円以下

月額 二七、五〇〇円

二〇

六四〇、〇〇一円以上六八〇、〇〇〇円以下

月額 三〇、八〇〇円

二一

六八〇、〇〇一円以上七二〇、〇〇〇円以下

月額 三四、一〇〇円

二二

七二〇、〇〇一円以上七六〇、〇〇〇円以下

月額 三七、五〇〇円

二三

七六〇、〇〇一円以上八〇〇、〇〇〇円以下

月額 三九、八〇〇円

二四

八〇〇、〇〇一円以上八四〇、〇〇〇円以下

月額 四一、八〇〇円

二五

八四〇、〇〇一円以上八八〇、〇〇〇円以下

月額 四三、八〇〇円

二六

八八〇、〇〇一円以上九二〇、〇〇〇円以下

月額 四五、八〇〇円

二七

九二〇、〇〇一円以上九六〇、〇〇〇円以下

月額 四七、八〇〇円

二八

九六〇、〇〇一円以上一、〇〇〇、〇〇〇円以下

月額 四九、八〇〇円

二九

一、〇〇〇、〇〇一円以上一、〇四〇、〇〇〇円以下

月額 五一、八〇〇円

三〇

一、〇四〇、〇〇一円以上一、〇八〇、〇〇〇円以下

月額 五四、四〇〇円

三一

一、〇八〇、〇〇一円以上一、一二〇、〇〇〇円以下

月額 五七、一〇〇円

三二

一、一二〇、〇〇一円以上一、一六〇、〇〇〇円以下

月額 五九、八〇〇円

三三

一、一六〇、〇〇一円以上一、二〇〇、〇〇〇円以下

月額 六二、四〇〇円

三四

一、二〇〇、〇〇一円以上一、二六〇、〇〇〇円以下

月額 六五、一〇〇円

三五

一、二六〇、〇〇一円以上一、三二〇、〇〇〇円以下

月額 六九、一〇〇円

三六

一、三二〇、〇〇一円以上一、三八〇、〇〇〇円以下

月額 七三、一〇〇円

三七

一、三八〇、〇〇一円以上一、四四〇、〇〇〇円以下

月額 七七、一〇〇円

三八

一、四四〇、〇〇一円以上一、五〇〇、〇〇〇円以下

月額 八一、一〇〇円

三九

一、五〇〇、〇〇一円以上

月額 八一、一〇〇円に対象収入金額から一、五〇〇、〇〇〇円を控除した額に〇・九を乗じて得た額を一二で除して得た額(その額が一〇〇円未満の額であるときはこれを切り捨て、その額に一〇〇円未満の端数があるときはその端数部分を切り捨てるものとする。)を加算した額(その額が一四〇、〇〇〇円を超える場合は一四〇、〇〇〇円とする。)

備考

一 この表において「対象収入額」とは、第八条第五項又は第九条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の期日(以下「決定期日」という。)の属する年の前年(決定期日が一月から六月までの間にある場合は、決定期日の属する年の前々年)の収入額から当該年の租税(固定資産税を除く。)、社会保険料、医療費等の必要経費の額を控除した後の額をいう。ただし、同条第三項の申請があった場合は、同項の理由が生じた日の属する年の収入額又は必要経費の額を前年又は前々年の収入額又は必要経費の額の算定の例により算定し、対象収入額を算定するものとする。

二 養護老人ホームの入所者のうち介護保険法による要介護認定を受け、特別養護老人ホームに入所の申込みを行った者の徴収金の額については、当該申込みを行った日の属する月から一年間に限り、月額四万九千四百六十円を上限額とする。

三 養護老人ホームの入所者(前号の上限額の適用を受けている者を除く。)のうち入居定員が三人以上の部屋の入居者については、徴収金の額の欄に掲げる額に、入居定員が三人の部屋の入居者にあっては一〇〇分の九〇、入居定員が四人の部屋の入居者にあっては一〇〇分の八〇、入居定員が五人の部屋の入居者又は入居定員が六人の部屋の入居者にあっては一〇〇分の七〇、入居定員が七人以上の部屋の入居者にあっては一〇〇分の六〇を乗じて得た額(その額に一〇〇円未満の端数があるときは、その端数部分を切り捨てるものとする。)を当該欄に掲げる額とする。この場合において、月の中途で入居する部屋の種別に変更があったときは、当該変更のあった日の属する月の翌月分から徴収金の額の欄に掲げる額に乗ずる率を変更するものとする。

四 徴収金の額の欄に掲げる額がその月における当該措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費その他の費用で福祉事務所長が別に定めるものを除く。)の合算額をいう。別表第二において同じ。)を超える場合は、当該支弁額を徴収金の額とするものとする。

五 月の中途で入所等の措置を開始し、入所等の措置の変更(施設等の変更を含み、入居する部屋の種別の変更を除く。別表第二において同じ。)をし、又は入所等の措置の廃止をした場合は、日割りで計算するものとする。

別表第二(第八条関係)

(平成二〇規則七四・平成二二規則三九・平成二四規則一五・平成二六規則三一・一部改正)

扶養義務者徴収金額

税額等による階層区分

徴収金の額

階層

税額等

A

生活保護法による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項の支援給付を受けている者

月額 〇円

B

市町村民税の均等割の額及び所得割の額がない者(A階層に属する者を除く。)

月額 〇円

C1

所得税の額がない者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

市町村民税の所得割の額がない者で均等割の額がある者

月額 四、五〇〇円

C2

市町村民税の所得割の額がある者

月額 六、六〇〇円

D1

所得税の額がある者でその税額の年額区分が次の額である者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

所得税の額

三〇、〇〇〇円以下

月額 九、〇〇〇円

D2

三〇、〇〇一円以上八〇、〇〇〇円以下

月額 一三、五〇〇円

D3

八〇、〇〇一円以上一四〇、〇〇〇円以下

月額 一八、七〇〇円

D4

一四〇、〇〇一円以上二八〇、〇〇〇円以下

月額 二九、〇〇〇円

D5

二八〇、〇〇一円以上五〇〇、〇〇〇円以下

月額 四一、二〇〇円

D6

五〇〇、〇〇一円以上八〇〇、〇〇〇円以下

月額 五四、二〇〇円

D7

八〇〇、〇〇一円以上一、一六〇、〇〇〇円以下

月額 六八、七〇〇円

D8

一、一六〇、〇〇一円以上一、六五〇、〇〇〇円以下

月額 八五、〇〇〇円

D9

一、六五〇、〇〇一円以上二、二六〇、〇〇〇円以下

月額 一〇二、九〇〇円

D10

二、二六〇、〇〇一円以上三、〇〇〇、〇〇〇円以下

月額 一二二、五〇〇円

D11

三、〇〇〇、〇〇一円以上三、九六〇、〇〇〇円以下

月額 一四三、八〇〇円

D12

三、九六〇、〇〇一円以上五、〇三〇、〇〇〇円以下

月額 一六六、六〇〇円

D13

五、〇三〇、〇〇一円以上六、二七〇、〇〇〇円以下

月額 一九一、二〇〇円

D14

六、二七〇、〇〇一円以上

その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額

備考

一 この表において「均等割の額」とは決定期日の属する年度(決定期日が四月から六月までの間にある場合は、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第一号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは決定期日の属する年度(決定期日が四月から六月までの間にある場合は、前年度)分の同項第二号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第三百十四条の七及び同法附則第五条第三項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第三百二十三条に規定する市町村民税の減免があったときは、当該減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。ただし、第九条第三項の申請があった場合は、同項の理由が生じた日の属する年度分の均等割の額又は所得割の額を前年度分の均等割の額又は所得割の額の算定の例により算定し、均等割の額又は所得割の額とする。

二 この表において「所得税の額」とは決定期日の属する年の前年(決定期日が一月から六月までの間にある場合は、決定期日の属する年の前々年)分の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の規定によって計算(この計算をする場合は、所得税法第九十二条第一項及び第九十五条第一項から第三項までの規定並びに租税特別措置法第四十一条第一項及び第二項並びに第四十一条の二の規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第十二条の規定は適用しないものとする。)された所得税の額をいう。ただし、第九条第三項の申請があった場合は、同項の理由が生じた日の属する年分の所得税の額を前年分又は前々年分の所得税の額の算定の例により算定し、所得税の額とするものとする。

三 前二号に定めるところにより計算される税額は、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)により廃止された年齢十六歳未満の者に対する扶養控除及び年齢十六歳以上十九歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分に相当する額を控除して計算するものとする。

四 徴収金の額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該被措置者が第八条の規定により徴収金を徴収される場合は、当該支弁額から当該被措置者が徴収される徴収金の額(第九条第三項の申請があった場合において同条第四項において準用する同条第一項の規定による改定があったときは、当該改定がなかったものとして算定した額とし、当該被措置者が別表第一備考第二号の上限額の適用を受けているときは、当該上限の適用を受けていないものとして算定した額とする。)を控除して得た額)を超える場合は、当該支弁額を徴収金の額とする。

五 月の中途で入所等の措置を開始し、入所等の措置の変更をし、又は入所等の措置の廃止をした場合は、日割りで計算するものとする。

(平成28規則11・全改)

画像

(平成28規則11・全改)

画像

(平成28規則11・全改)

画像

(平成20規則59・全改)

画像

(平成20規則59・全改)

画像

(平成20規則59・全改)

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

(平成28規則11・全改)

画像

(平成20規則59・旧様式第14号繰上)

画像

(平成28規則11・全改)

画像

(平成20規則59・旧様式第16号繰上)

画像

青森市老人福祉法施行細則

平成17年4月1日 規則第75号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12類 会/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第75号
平成20年3月31日 規則第59号
平成20年8月29日 規則第74号
平成22年6月29日 規則第39号
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第17号
平成26年9月30日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第11号