○青森市知的障害者福祉法施行細則
平成十七年四月一日
規則第七十号
(趣旨)
第一条 この規則は、知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十六号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(判定の依頼等)
第三条 福祉事務所長は、法第九条第六項又は第十六条第二項の規定により知的障害者更生相談所に判定を求めようとするときは、判定依頼書により知的障害更生相談所に依頼し、及び判定実施通知書により当該知的障害者の保護者(保護者がない場合は、当該知的障害者)に通知しなければならない。
(平成二〇規則五六・一部改正)
(障害福祉サービス、施設入所等の措置)
第四条 福祉事務所長は、法第十五条の四又は法第十六条第一項第二号の措置の開始を決定したときは、措置開始通知書により、措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、措置の変更を決定したときは措置変更通知書により、措置の廃止を決定したときは措置廃止通知書により、被措置者に通知しなければならない。
3 福祉事務所長は、措置を採ろうとするとき、又は措置の変更をしようとするときは、措置依頼書により、当該事業所の長に依頼しなければならない。
4 福祉事務所長は、措置の開始の決定をしたときは措置開始通知書により、措置の変更の決定をしたときは措置変更通知書により、措置の廃止の決定をしたときは措置廃止通知書により、当該事業所の長に通知しなければならない。
(平成一八規則七一・旧第十六条繰上・一部改正、平成二〇規則五六・旧第十三条繰上・一部改正)
(費用の徴収)
第五条 法第二十七条の規定により被措置者及び扶養義務者から徴収する費用の額は、市長が別に定める。
2 福祉事務所長は、前項の徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書により、被措置者及び扶養義務者に通知しなければならない。
(平成一八規則七一・旧第十七条繰上・一部改正、平成二〇規則五六・旧第十四条繰上・一部改正)
(職親の申出等)
第六条 省令第一条の規定による申出は、職親申出書によらなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の申出があった場合において、当該申出者について職親とすることを適当と認めたときは職親決定通知書により、不適当と認めたときは職親申出却下通知書により、申出者に通知しなければならない。
3 福祉事務所長は、前項の規定により職親とすることを適当と認めた者を職親台帳に登載しなければならない。
(平成一八規則七一・旧第十九条繰上、平成二〇規則五六・旧第十六条繰上・一部改正)
(職親との委託契約)
第七条 福祉事務所長は、法第十六条第一項第三号の規定により知的障害者の援護を職親に委託するときは、当該職親と委託契約を締結しなければならない。
(平成一八規則七一・旧第二十条繰上、平成二〇規則五六・旧第十七条繰上)
(平成二〇規則五六・追加)
(委任)
第九条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
(平成一八規則七一・旧第二十一条繰上、平成二〇規則五六・旧第十八条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月規則第七一号)
(施行期日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月規則第五六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市知的障害者福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第五条の規定は、この規則の施行の日以後に開始を決定した措置(改正後の規則第四条第一項の措置をいう。以下同じ。)に係る費用の徴収について適用し、同日前に開始を決定した措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。