○青森市身体障害者福祉法施行細則
平成十七年四月一日
規則第六十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(更生指導台帳)
第三条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第四条 身体障害者の更生援護の業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(判定の依頼等)
第五条 福祉事務所長は、法第九条第七項の規定により、身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)にその判定を求めようとするときは、判定依頼書により更生相談所に依頼し、及び判定実施通知書により当該身体障害者に通知しなければならない。
(平成一八規則一〇九・旧第六条繰上、平成二〇規則五五・一部改正)
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第六条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(平成一八規則一〇九・旧第七条繰上)
(医師の指定等の告示)
第七条 市長は、法第十五条第一項の規定により、医師を指定し、若しくは政令第三条第二項の規定により医師が指定を辞退したとき、又は同条第三項の規定により医師の指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。
(平成一八規則一〇九・追加)
(標示)
第八条 法第十五条第一項の規定により市長の指定を受けた医師は、指定医である旨の標示を、見やすい場所に掲示しなければならない。
(平成一八規則一〇九・全改)
(障害福祉サービス、施設入所等の措置)
第九条 福祉事務所長は、法第十八条第一項及び第二項の措置の開始を決定したときは、措置開始通知書により、措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、措置の変更を決定したときは措置変更通知書により、措置の廃止を決定したときは措置廃止通知書により、被措置者に通知しなければならない。
3 福祉事務所長は、措置を採ろうとするとき、又は措置の変更をしようとするときは、措置依頼書により、当該事業所の長に依頼しなければならない。
4 福祉事務所長は、措置の開始の決定をしたときは措置開始通知書により、措置の変更の決定をしたときは措置変更通知書により、措置の廃止の決定をしたときは措置廃止通知書により、当該事業所の長に通知しなければならない。
(平成一八規則七〇・旧第二十一条繰上・一部改正、平成二〇規則五五・旧第十八条繰上・一部改正)
(費用の徴収)
第十条 法第三十八条第一項の規定により被措置者及び扶養義務者から徴収する費用の額は、市長が別に定める。
2 福祉事務所長は、前項の徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書により、被措置者及び扶養義務者に通知しなければならない。
(平成一八規則七〇・旧第二十二条繰上・一部改正、平成二〇規則五五・旧第十九条繰上・一部改正)
(平成一八規則七〇・旧第三十三条繰上・一部改正、平成一八規則一〇九・旧第二十二条繰上・一部改正、平成二〇規則五五・旧第二十条繰上)
(委任)
第十二条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
(平成一八規則七〇・旧第三十四条繰上、平成一八規則一〇九・旧第二十三条繰上、平成二〇規則五五・旧第二十一条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年一二月規則第二三六号)
(施行期日)
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一八年三月規則第七〇号)
(施行期日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月規則第一〇九号)
(施行期日)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月規則第五五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市身体障害者福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第十条の規定は、この規則の施行の日以後に開始を決定した措置(改正後の規則第九条第一項の措置をいう。以下同じ。)に係る費用の徴収について適用し、同日前に開始を決定した措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。