○青森市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第六十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成十七年青森市条例第百二十一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(社会保険)

第二条 条例第二条第五項に規定する規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)

 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)

(平成二〇規則六八・一部改正)

(受給者証の申請)

第三条 条例第四条第一項の規定による申請は、青森市ひとり親家庭等医療費受給資格認定(更新)申請書(別記様式。以下「受給資格認定(更新)申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)又は社会保険各法(前条各号に掲げる社会保険各法をいう。以下同じ。)の被保険者証

 父、母又は養育者並びに父、母又は養育者と生計を同じくする扶養義務者の所得課税証明書

 その他市長が必要と認める書類

(平成二〇規則五三・一部改正)

(受給者証の交付等)

第四条 市長は、条例第四条第二項の規定により、医療費の助成を受ける資格があると認定したときは台帳に登載し、青森市ひとり親家庭等医療費受給資格認定通知書及び青森市ひとり親家庭等医療費受給資格証(以下「受給者証」という。)を、受給資格がないと認定したときは青森市ひとり親家庭等医療費受給資格認定却下通知書を当該申請者に対し、交付するものとする。

2 受給者証の有効期間は、市長が認定した日から翌年の七月三十一日までとする。ただし、当該認定の日が一月から七月までの間であるときは、当該認定の日の属する年の七月三十一日までとする。

(平成二〇規則五三・一部改正)

(助成額の受給申請)

第五条 条例第六条の規定による申請は、青森市ひとり親家庭等医療費給付申請書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 受給者証

 国民健康保険法又は社会保険各法の被保険者証

 医療取扱機関等の発行する領収書

 社会保険各法の保険者が発行する家族療養付加給付金の支給証明書

2 前項の規定にかかわらず、医療機関から青森市ひとり親家庭等診療給付証明書の提出があったときは、前項の規定による申請があったものとみなす。

(平成二〇規則五三・平成二〇規則六八・一部改正)

(受給資格の更新)

第六条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証の有効期間満了後も引き続き医療費の助成を受けようとするときは、受給資格の更新を市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、毎年七月一日から同月三十一日までの間に、受給資格認定(更新)申請書に、受給者証及び第三条各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、第三条各号に掲げる書類により証明すべき事実を市が保有する公簿によって確認することができるときは、前二項の規定による申請があったものとみなす。

(平成二〇規則五三・一部改正)

(医療費助成額の決定通知)

第七条 市長は、条例第七条の規定により医療費の助成額を決定したときは、青森市ひとり親家庭等医療費助成額決定通知書により受給者に通知するものとする。

(平成二〇規則五三・一部改正)

(父又は母の助成額)

第八条 条例第八条第二項に規定する父又は母の助成額は、同条第一項の規定によって得られた額のうち、保険医療機関等(薬局を除く。)ごとに、一月につき千円を超えた額に相当する額とする。

(届出)

第九条 条例第十一条の規定による届出は、青森市ひとり親家庭等医療費受給資格変更(消滅)届に受給者証を添えて行わなければならない。

(平成二〇規則五三・一部改正)

(受給者証の再交付)

第十条 受給者は、受給者証を紛失し、又は損傷したときは、速やかに青森市ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書を市長に提出してその再交付を受けなければならない。

2 受給者証を損傷したことにより再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給者証を添えなければならない。

(平成二〇規則五三・一部改正)

(添付書類の省略)

第十一条 市長は、申請者がこの規則に定める申請書に添付すべき書類により証明すべき事実を公簿によって確認することができるときは、当該添付書類の提出を省略させることができる。

(様式)

第十二条 この規則に規定する書類の様式(第三条の別記様式を除く。)は、別に定める。

(平成二〇規則五三・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則(平成三年青森市規則第二十二号)又は浪岡町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則(平成三年浪岡町規則第十六号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一七年八月規則第二二〇号)

(施行期日)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成二〇年三月規則第五三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成二〇年六月規則第六八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の青森市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年五月規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20規則53・旧様式第1号・全改、令和元規則1・一部改正)

画像

青森市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則

平成17年4月1日 規則第68号

(令和元年5月1日施行)