○青森市中世の館条例施行規則

平成十七年四月一日

教育委員会規則第二十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市中世の館条例(平成十七年青森市条例第百十四号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第二条 青森市中世の館(以下「中世の館」という。)の開館時間は、午前九時から午後五時(浪岡城跡案内所については、午後四時)までとする。

2 青森市教育委員会(以下「委員会」という。)又は条例第十四条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することがある。

3 前項の場合において、指定管理者は、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。ただし、災害その他緊急やむを得ない理由により委員会の承認を得る時間的余裕がないときは、事後においてその承認を得るものとする。

4 委員会又は指定管理者は、第二項の規定により中世の館の開館時間を変更したときは、当該変更後の施設の開館時間を当該施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。

(平成一九教委規則九・平成二〇教委規則八・平成三〇教委規則八・一部改正)

(休館日)

第三条 中世の館の休館日は、次のとおりとする。

 毎週月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日に当たるときは、その翌日)及び毎月第三日曜日

 十二月二十八日から翌年一月四日まで(浪岡城跡案内所については、十二月一日から翌年三月三十一日まで)

2 委員会又は指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日においても開館し、又は開館日においても休館することがある。

3 前条第三項及び第四項の規定は、前項の開館又は休館について準用する。

(平成一九教委規則九・平成二〇教委規則八・平成三〇教委規則八・一部改正)

(使用許可申請)

第四条 条例第六条第一項の規定による使用の許可の申請は、中世の館使用許可申請書により行わなければならない。

2 前項の許可の申請は、使用日の六箇月前から七日前までに行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要があると認める場合には、同項に規定する期間の始期の到来前であっても、申請を優先して受け付けることがある。

(平成二〇教委規則八・一部改正)

(使用許可書の交付及び提示義務)

第五条 指定管理者は、前条第一項の規定による申請を許可したときは、中世の館使用許可書を交付するものとする。

2 前項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、中世の館の使用に当たり当該許可書を常時携帯し、中世の館の職員又は指定管理者から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(平成二〇教委規則八・平成三〇教委規則八・一部改正)

(慈善活動のための使用)

第六条 条例別表第一備考の教育委員会規則で定める慈善活動は、次に掲げる要件に該当する活動とする。

 物品を販売し、若しくは頒布し、写真若しくは映画等を撮影し、興行を行い、又は競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること(以下「催物等」という。)を業としない者が主催する活動

 催物等に係る純益の全額が、地方公共団体、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に規定する社会福祉事業を行うもの、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条に規定する更生保護事業を行うもの、公共的団体、学校(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人が設置するものに限る。)その他これらに類するもの(災害その他特別の理由があると認めた場合を除き、市内に主たる事務所、施設等を有するものに限る。)の目的の達成に資するために寄附される活動

 催物等を主催する者又はこれに参加し、若しくは関係する者が、いかなる名称であるかを問わず、報酬その他これに類する費用(当該催物等に係る講師謝礼等を除く。)を受給しない活動

2 前項の慈善活動のための使用に係る許可の申請は、第四条第一項の申請書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 申請者が団体である場合にあっては、当該団体の定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

 慈善活動に係る事業計画書及び収支予算書

 寄附の相手方を確認できる書類

 前三号に定めるもののほか、前項各号の要件に該当することを明らかにする書類

3 第一項の慈善活動のための使用に係る条例第六条第二項の許可の条件は、別に定めるもののほか、次に掲げる条件とする。

 催物等に係る当該施設の使用の日から三箇月を経過した日又は寄附をした日から一箇月を経過した日のいずれか早い日までに慈善活動に係る事業報告書、収支決算書及び当該寄附に係る領収書(当該領収書により証明すべき事実をその提示によって確認することができるときは、当該領収書の写し)を提出すること。

 第一項の要件を欠くに至ったとき、又は前号の条件に違反したときは、条例別表第一備考の教育委員会規則で定める慈善活動のために行われるものである場合の使用料又は利用料金の適用を受けないものとして算出した使用料又は利用料金の額から条例第七条第一項の規定により前納した使用料の額又は条例第十六条第一項の規定により前納した利用料金の額を控除した額を納付すること。

(平成二三教委規則九・追加、令和五教委規則五・一部改正)

(使用料等又は利用料金の還付)

第七条 条例第七条第三項ただし書又は第十六条第三項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、次の表の上欄に掲げる場合とし、当該場合における還付する使用料等(条例第七条第一項に規定する使用料等をいう。以下同じ。)又は利用料金の額は、それぞれ同表の下欄に定める額(一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

特別の理由

還付する額

一 使用者の責めに帰することができない理由のある場合

使用料等又は利用料金の全額

二 使用日の九十日前までに第九条の規定により承認申請があった場合

使用料又は利用料金の全額

三 使用日の六十日前までに第九条の規定により承認申請があった場合

条例別表第一備考の規定使用料又は規定使用料に相当する利用料金(以下「規定使用料等」という。)の七割に相当する額及び規定使用料等以外の使用料又は利用料金の全額

四 使用日の三十日前までに第九条の規定により承認申請があった場合

規定使用料等の五割に相当する額及び規定使用料等以外の使用料又は利用料金の全額

五 使用日の七日前までに第九条の規定により承認申請があった場合

規定使用料等以外の使用料又は利用料金の全額

2 前項に規定する使用料等の還付を受けようとする者は、中世の館使用料等還付申請書(様式第一号)を提出しなければならない。

3 第一項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、中世の館利用料金還付申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。

(平成二〇教委規則八・一部改正、平成二三教委規則九・旧第六条繰下・一部改正、令和五教委規則五・一部改正)

(使用料等又は利用料金の減免の申請)

第八条 条例第八条の規定による使用料等の減免を受けようとする者は、中世の館使用料等減免申請書(様式第二号)を提出しなければならない。

2 条例第十七条の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、中世の館利用料金減免申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。

(平成二〇教委規則八・一部改正、平成二三教委規則九・旧第七条繰下、令和五教委規則五・一部改正)

(使用許可事項の変更等)

第九条 条例第十条の規定により、使用許可事項の変更又は使用許可の取り消しを受けようとする者は、中世の館使用許可事項変更・取消し承認申請書を提出しなければならない。

(平成二〇教委規則八・一部改正、平成二三教委規則九・旧第八条繰下)

(特別の設備等の申請)

第十条 条例第十三条の規定により特別の施設若しくは設備を設け、又は器具、備品等を搬入し、使用しようとする者は、第四条の中世の館使用許可申請書にその旨を記載しなければならない。

(平成二〇教委規則八・一部改正、平成二三教委規則九・旧第九条繰下)

(使用者の遵守事項)

第十一条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 収容定員を超えて入場させないこと。

 施設、附属設備若しくは器具、備品等を損傷し、若しくは汚損するおそれのある行為をさせないこと。

 あらかじめ指定した場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用させないこと。

 あらかじめ許可を受けたもののほか、中世の館又はその敷地において物品の販売、金品の寄附又は募集等の行為をさせないこと。

 中世の館の清潔を保つこと。

 前各号のほか、中世の館の職員又は指定管理者の指示に従うこと。

(平成一九教委規則九・平成二〇教委規則八・一部改正、平成二三教委規則九・旧第十条繰下)

(入館者の遵守事項)

第十二条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

 中世の館の清潔を保つこと。

 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。

 指定の場所以外に出入りしないこと。

 前各号のほか、中世の館の職員又は指定管理者の指示に従うこと。

(平成二〇教委規則八・追加、平成二三教委規則九・旧第十一条繰下)

(入館者の拒否等)

第十三条 委員会又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、中世の館への入館を拒否し、又は退館させることがある。

 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる者又はこれに相当すると認められる物品、動物の類を携行する者

 前号のほか、管理上支障があると認めた者

(平成二〇教委規則八・追加、平成二三教委規則九・旧第十二条繰下)

(破損等の届出)

第十四条 指定管理者又は使用者は、建物、附属設備及び備品類を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに中世の館破損等届(様式第三号)により委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平成二〇教委規則八・追加、平成二三教委規則九・旧第十三条繰下)

(職員等の立入り)

第十五条 使用者は、管理上の必要による職員又は指定管理者の立入りを拒んではならない。

(平成二〇教委規則八・旧第十一条繰下・一部改正、平成二三教委規則九・旧第十四条繰下)

(使用後の点検)

第十六条 使用者は、中世の館の使用を終了したときは、中世の館の職員又は指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。

(平成二〇教委規則八・旧第十二条繰下・一部改正、平成二三教委規則九・旧第十五条繰下)

(資料の貸出し等)

第十七条 中世の館の資料の貸出しを受けようとする者は、中世の館資料貸出許可申請書を提出しなければならない。

2 中世の館の資料の貸出しは、原則として個人には許可しない。

3 中世の館の資料の貸出期間は、三十日以内とする。ただし、特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(平成二〇教委規則八・旧第十三条繰下・一部改正、平成二三教委規則九・旧第十六条繰下)

(資料の滅失等の報告)

第十八条 指定管理者又は中世の館の資料の貸出しを受けた者が、当該資料を滅失し、又は損傷したときは、直ちに教育長に中世の館資料滅失(損傷)報告書(様式第四号)を提出し、その指示を受けなければならない。

(平成二〇教委規則八・旧第十四条繰下・一部改正、平成二三教委規則九・旧第十七条繰下)

(委任)

第十九条 この規則に定めるもののほか、中世の館の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平成二三教委規則九・旧第十八条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の浪岡町中世の館運営規則(平成四年浪岡町教育委員会規則第三号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に存する合併前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成一九年三月教委規則第九号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月教委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定(同条第三項中「中世の館使用料還付申請書(様式第三号)」を「中世の館使用料等還付申請書(様式第一号)」に改める部分を除く。)及び附則第四項の規定は同年十月一日から施行する。

(青森市中世の館処務規則の廃止)

2 青森市中世の館処務規則(平成十七年青森市教育委員会規則第二十九号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則による改正後の青森市中世の館条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第四条の規定は、平成二十年四月一日以後になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。

4 改正後の規則第六条の規定は、平成二十年十月一日以後になされた申請により使用許可を受けた使用に係る使用料等の還付について適用し、同日前になされた申請により使用許可を受けた使用に係る使用料等の還付については、なお従前の例による。

5 平成二十年四月一日から同年九月三十日までの間におけるこの規則による改正前の青森市中世の館条例施行規則第六条の表の規定の適用については、同表中「第八条第一項」とあるのは「第八条」とする。

(平成二三年七月教委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年七月十五日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市中世の館条例施行規則、青森市市民センター条例施行規則、青森市文化会館条例施行規則、青森市民美術展示館条例施行規則、青森市体育施設条例施行規則及び青森市浪岡体育館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受けた使用について適用し、同日前に許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(平成三〇年三月教委規則第八号)

(施行期日)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和五年三月教委規則第五号)

(施行期日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(平成20教委規則8・旧様式第3号繰上・一部改正、平成23教委規則9・令和5教委規則5・一部改正)

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(平成20教委規則8・旧様式第4号繰上・一部改正、平成23教委規則9・令和5教委規則5・一部改正)

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(平成20教委規則8・追加、平成23教委規則9・一部改正)

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(平成20教委規則8・旧様式第10号繰上・一部改正、平成23教委規則9・一部改正)

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青森市中世の館条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第28号
平成19年3月30日 教育委員会規則第9号
平成20年3月31日 教育委員会規則第8号
平成23年7月8日 教育委員会規則第9号
平成30年3月30日 教育委員会規則第8号
令和5年3月28日 教育委員会規則第5号