○青森市文化財保護条例

平成十七年四月一日

条例第百十三号

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 青森市指定有形文化財(第四条―第二十二条)

第三章 青森市指定無形文化財(第二十三条―第二十八条)

第四章 青森市指定有形民俗文化財及び青森市指定無形民俗文化財(第二十九条―第三十五条)

第五章 青森市指定史跡名勝天然記念物(第三十六条―第四十一条)

第六章 青森市選定保存技術(第四十二条―第四十六条)

第七章 文化財審議会(第四十七条―第四十九条)

第八章 補則(第五十条)

第九章 罰則(第五十一条―第五十四条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百八十二条第二項の規定に基づき、法及び青森県文化財保護条例(昭和二十九年青森県条例第十八号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で市の区域内に存するもののうち、市にとって重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「文化財」、「有形文化財」、「無形文化財」、「民俗文化財」及び「記念物」とは、それぞれ法第二条第一項に規定する文化財、有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第三条 青森市教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第二章 青森市指定有形文化財

(指定)

第四条 委員会は、市の区域内に存する有形文化財(法第二十七条第一項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第四条第一項の規定により県重宝に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち市にとって重要なものを青森市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、当該有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 委員会は、第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ青森市文化財審議会に諮問しなければならない。

4 第一項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知して行う。

5 第一項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 委員会は、第一項の規定による指定をしたときは、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第五条 委員会は、市指定有形文化財がその価値を失った場合その他特別の理由がある場合は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第三項から第五項までの規定を準用する。

3 市指定有形文化財について法第二十七条第一項の規定による重要文化財又は県条例第四条第一項の規定による県重宝の指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第二項で準用する前条第四項の規定による市指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき、又は前項の規定による通知を受けたときは、当該市指定有形文化財の所有者は、速やかに市指定有形文化財の指定書を委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第六条 市指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく委員会規則及び委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 市指定有形文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。

4 管理責任者には、第一項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第七条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(管理団体による管理)

第八条 委員会は、市指定有形文化財につき、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、適当な団体を指定して、当該市指定有形文化財の保存のため必要な管理(当該市指定有形文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該市指定有形文化財の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。

2 委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする団体の同意を得なければならない。ただし、当該所有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第一項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、前項に規定する所有者、占有者及び団体に通知してする。

4 第一項の規定による指定には、第四条第五項の規定を準用する。

5 第一項の規定による指定を受けた団体(以下「管理団体」という。)には、第六条第一項の規定を準用する。

(管理団体の指定の解除)

第九条 委員会は、前条第一項に規定する理由が消滅した場合その他特別の理由がある場合は、管理団体の指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、前条第三項及び第四条第五項の規定を準用する。

(管理団体の管理の費用)

第十条 管理団体が行う管理に要する費用は、この条例に特別の定めのある場合を除き、管理団体の負担とする。

2 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理団体が行う管理により所有者の受ける利益の限度において、管理に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。

(滅失、損傷等)

第十一条 市指定有形文化財の所有者(管理責任者又は管理団体がある場合にあっては、その者)は、当該市指定有形文化財の全部又は一部を滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第十二条 市指定有形文化財の所有者(管理責任者又は管理団体がある場合にあっては、その者)は、当該市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、あらかじめその旨を委員会に届け出なければならない。ただし、委員会規則で定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることができる。

(修理)

第十三条 市指定有形文化財の修理は、所有者(管理団体がある場合にあっては、その者)が行うものとする。

(管理団体による修理)

第十四条 管理団体は、市指定有形文化財の修理を行おうとするときは、あらかじめその修理の方法及び時期について当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の意見を聴かなければならない。ただし、当該所有者が判明しない場合は、この限りでない。

2 管理団体が前条の規定により行う修理には、第十条の規定を準用する。

(管理又は修理の補助)

第十五条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、当該市指定有形文化財の所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市は、当該所有者又は管理団体に対し、その経費の一部を予算の範囲内において補助することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第十六条 委員会は、市指定有形文化財の管理が適当でないため、当該市指定有形文化財が滅失し、損傷し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 委員会は、市指定有形文化財が損傷している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前二項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内においてその全部又は一部を市の負担とすることができる。

(現状変更等の制限)

第十七条 市指定有形文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については委員会規則で定める範囲の維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置をとる場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 委員会は、前項の規定による許可をする場合において、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為に関し必要な条件を付することができる。

3 委員会は、第一項の規定による許可を受けた者が前項の規定による許可の条件に違反したときは、当該許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

4 市は、第一項の規定による許可を受けることができないため、又は第二項の規定による許可の条件を付せられたため損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第十八条 市指定有形文化財の所有者又は管理団体は、当該市指定有形文化財を修理しようとするときは、あらかじめその旨を委員会に届け出なければならない。ただし、第十五条の規定による補助金の交付、第十六条第二項の規定による勧告又は前条第一項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

(公開)

第十九条 委員会は、市指定有形文化財の所有者(管理団体がある場合にあっては、その者)に対し、六月以内の期間を限って、委員会の行う公開の用に供するため、当該市指定有形文化財を出品することを要請することができる。

2 委員会は、市指定有形文化財の所有者(管理団体がある場合にあっては、その者)に対し、三月以内の期間を限って、当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第一項の規定による出品のために要する費用は、市が負担するものとし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内においてその全部又は一部を市が負担することができる。

4 市は、第一項の規定により出品した所有者又は管理団体に対し、予算の範囲内において謝礼金を支給することができる。

5 委員会は、第一項の規定により市指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

6 委員会は、市指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し、第二項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

7 市は、第一項又は第二項の規定により出品し、又は公開したことに起因して市指定有形文化財が滅失し、又は損傷したときは、所有者に対し、通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者、管理責任者又は管理団体の責めに帰すべき理由によって滅失し、又は損傷した場合は、この限りでない。

(勧告によらない公開)

第二十条 前条第二項の規定による公開の場合を除き、市指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第十二条の規定による届出があった場合には、前条第六項の規定を準用する。

(報告)

第二十一条 委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者等の変更に伴う権利義務の承継)

第二十二条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

3 管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第一項の規定を準用する。ただし、管理団体が指定された場合には、専ら所有者に属すべき権利義務については、この限りでない。

第三章 青森市指定無形文化財

(指定)

第二十三条 委員会は、市の区域内に存する無形文化財(法第七十一条第一項の規定により、重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第二十四条第一項の規定により県技芸に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを青森市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(市指定無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 委員会は、第一項の規定による指定又は前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ青森市文化財審議会に諮問しなければならない。

4 第一項の規定による指定及び第二項の規定による認定は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知して行う。

5 委員会は、第一項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第三項及び第四項の規定を準用する。

(解除)

第二十四条 委員会は、市指定無形文化財がその価値を失った場合その他特別の理由がある場合は、その指定を解除することができる。

2 委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の理由がある場合は、その認定を解除することができる。

3 第一項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第三項の規定を準用する。

4 第一項の規定による指定の解除又は第二項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体に通知して行う。

5 市指定無形文化財について法第七十一条第一項の規定による重要無形文化財又は県条例第二十四条第一項の規定による県技芸の指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合には、委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定されていたもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第二十五条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他委員会規則で定める理由が生じたときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第二十六条 委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置をとることができるものとし、市は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することができる。

(公開)

第二十七条 委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し当該市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による市指定無形文化財の公開には、第十九条第三項及び第六項の規定を準用する。

3 市は、第一項の規定による市指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することができる。

(保存に関する助言又は勧告)

第二十八条 委員会は、市指定無形文化財の保持者、保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第四章 青森市指定有形民俗文化財及び青森市指定無形民俗文化財

(指定)

第二十九条 委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化財(法第七十八条第一項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第三十条第一項の規定により県有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを青森市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、市の区域内に存する無形の民俗文化財(法第七十八条第一項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第三十条第一項の規定により県無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを青森市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第四条第二項から第六項までの規定を準用する。

3 第一項の規定による市指定無形民俗文化財の指定には、第二十三条第三項の規定を準用する。

4 第一項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示して行う。

(解除)

第三十条 委員会は、市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財がその価値を失った場合その他特別の理由がある場合は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第五条第二項及び第五項の規定を準用する。

3 第一項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除には、第二十四条第三項の規定を準用する。

4 第一項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示して行う。

5 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について法第七十八条第一項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定又は県条例第三十条第一項の規定による県有形民俗文化財若しくは県無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合の市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第五条第四項及び第五項の規定を準用する。

7 第五項の場合の市指定無形民俗文化財の指定の解除については、委員会は、その旨を告示しなければならない。

(現状変更の届出等)

第三十一条 市指定有形民俗文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を委員会に届け出なければならない。

2 委員会は、市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(準用規定)

第三十二条 市指定有形民俗文化財には、第六条から第十六条まで及び第十九条から第二十二条までの規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存)

第三十三条 委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置をとることができるものとし、市は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することができる。

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第三十四条 委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第二十七条第三項の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第三十五条 委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第五章 青森市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第三十六条 委員会は、市の区域内に存する記念物(法第百九条第一項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び県条例第三十八条第一項の規定により県史跡、県名勝又は県天然記念物(以下「県史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを青森市指定史跡、青森市指定名勝又は青森市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第四条第二項から第五項までの規定を準用する。

(解除)

第三十七条 委員会は、市指定史跡名勝天然記念物がその価値を失った場合その他特別の理由がある場合は、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について法第百九条第一項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定又は県条例第三十八条第一項の規定による県史跡名勝天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第一項の規定による指定の解除には、第五条第二項の規定を、前項の場合には、同条第四項の規定を準用する。

(標識等の設置)

第三十八条 委員会は、市指定史跡名勝天然記念物のうち公衆の観覧のため必要があると認めるものについて、当該市指定史跡名勝天然記念物の所有者(第四十一条において準用する第八条第一項の規定により指定を受けた管理団体がある場合にあっては、その者)と協議して標識及び説明板を設置するものとする。

(土地所在等の異動の届出)

第三十九条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第四十一条において準用する第六条第二項の規定により選任した管理責任者がある場合又は第四十一条において準用する第八条第一項の規定により指定を受けた管理団体がある場合にあっては、その者)は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第四十条 市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、委員会規則で定める範囲の維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置をとる場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項の規定による許可を与える場合には、第十七条第二項及び第三項の規定を準用する。

3 市は、第一項の規定による許可を受けることができないため、又は前項において準用する第十七条第二項の規定による許可の条件を付せられたため損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償する。

(準用規定)

第四十一条 市指定史跡名勝天然記念物には、第六条から第十一条まで、第十三条から第十六条まで、第十八条第二十一条並びに第二十二条第一項及び第三項の規定を準用する。

第六章 青森市選定保存技術

(選定)

第四十二条 委員会は、市の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のため欠くことのできないもの(法第百四十七条第一項の規定により選定保存技術に選定されたもの及び県条例第四十四条第一項の規定により県保存技術に選定されたものを除く。)のうち市として保存の措置を講ずる必要があるものを青森市選定保存技術(以下「市選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 委員会は、前項の規定により選定をするに当たっては、市選定保存技術の保持者又は保存団体(市選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 一の市選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第一項の規定による選定及び前二項の規定による認定には、第二十三条第三項から第六項までの規定を準用する。

(解除)

第四十三条 委員会は、市選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特別の理由がある場合は、その選定を解除することができる。

2 委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の理由がある場合は、その認定を解除することができる。

3 第一項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第二十四条第三項及び第四項の規定を準用する。

4 市選定保存技術について法第百四十七条第一項の規定による選定保存技術の選定又は県条例第四十四条第一項の規定による県保存技術の選定があったときは、当該市選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、第二十四条第六項の規定を準用する。

6 前条第二項の規定による認定が保持者のみについてなされた場合にあってはそのすべてが死亡したとき、同項の規定による認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)又は同項の規定による認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、市選定保存技術の選定は解除されたものとする。この場合においては、委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更)

第四十四条 保持者及び保存団体には、第二十五条の規定を準用する。この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」とする。

(保存)

第四十五条 委員会は、市選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、市選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置をとることができるものとし、市は、保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することができる。

(保存に関する指導又は助言)

第四十六条 委員会は、市選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

第七章 文化財審議会

(審議会)

第四十七条 委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する事項を調査審議するため、青森市文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織及び定数)

第四十八条 審議会は、文化財に関し高い識見を有する者のうちから委員会が委嘱した委員をもって組織する。

2 前項の委員の定数は、十五人以内とする。

(任期)

第四十九条 委員の任期は、二年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第八章 補則

(委任)

第五十条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

第九章 罰則

(罰則)

第五十一条 市指定有形文化財を損壊し、損傷し、又は隠匿した者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。

第五十二条 市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしてこれを滅失し、損傷し、又は衰亡するに至らしめた者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。

第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三万円以下の罰金又は科料に処する。

 第十七条第一項又は第四十条第一項の規定に違反した者

 第十七条第二項(第四十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者

 第十七条第三項(第四十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による停止命令に違反した者

第五十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務若しくは財産の管理に関し、前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市文化財保護条例(昭和五十五年青森市条例第二十号)又は浪岡町文化財保護条例(昭和四十九年浪岡町条例第二十五号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

青森市文化財保護条例

平成17年4月1日 条例第113号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年4月1日 条例第113号