○青森市浪岡細野山の家設置条例
平成十七年四月一日
条例第百十一号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、浪岡細野山の家の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 青少年の研修及び細野地域の振興を図るため、浪岡細野山の家を設置する。
(名称及び位置)
第三条 浪岡細野山の家の名称及び位置は、次のとおりとする
名称 | 位置 |
青森市浪岡細野山の家 | 青森市浪岡大字細野字沢井三七番地三 |
(業務)
第四条 青森市浪岡細野山の家(以下「山の家」という。)は、次に掲げる業務を行う。
一 青少年の体験学習、野外活動、生活指導等に関すること。
二 地域のコミュニティづくりを推進すること。
三 施設を社会教育及び地域住民の集会その他公共的活動の利用に供すること。
(平成二〇条例二九・旧第五条繰上・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第五条 山の家の開館時間及び休館日は、使用者の利便性及び山の家の運営の効率性を考慮して、青森市教育委員会規則で定める。
(平成一九条例四二・追加、平成二〇条例二九・旧第六条繰上・一部改正)
(使用の許可)
第六条 山の家を使用しようとする者は、あらかじめ青森市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(平成一九条例四二・旧第六条繰下、平成二〇条例二九・旧第七条繰上・一部改正)
(使用料)
第七条 本市の市民でない者が山の家を使用するときは、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(平成一九条例四二・旧第七条繰下、平成二〇条例二九・旧第八条繰上・一部改正)
(使用料の減免)
第八条 市長は、特別の理由があると認めたときは、前条第一項に規定する使用料の全部又は一部を減免することができる。
(平成一九条例四二・旧第八条繰下、平成二〇条例二九・旧第九条繰上・一部改正)
一 公の秩序又は風俗を害するおそれのあると認めるとき。
二 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれのあると認めるとき。
三 山の家の施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれのあると認めるとき。
四 この条例、この条例に基づく委員会規則又は第六条第二項の許可の条件に違反したとき。
五 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
六 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
七 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の場合において使用者等に損害があっても、市長はその責めを負わない。
(平成一九条例四二・旧第九条繰下・一部改正、平成二〇条例二九・旧第十条繰上・一部改正)
(特殊物件の搬入等)
第十条 使用者は、山の家の使用に当たって特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(平成一九条例四二・旧第十条繰下、平成二〇条例二九・旧第十一条繰上)
(権利譲渡等の禁止)
第十一条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平成一九条例四二・旧第十一条繰下、平成二〇条例二九・旧第十二条繰上)
(指定管理者による管理)
第十二条 山の家の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせる。
(平成二〇条例二九・追加)
(指定管理者が行う管理の業務)
第十三条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。
一 第四条各号に掲げる業務の実施に関すること。
二 使用許可(使用許可に条件を付すること、及び特殊物件の搬入等に係る許可を含む。)を行うこと。
三 使用許可を拒み、若しくは取り消し、又は使用を制限すること。
四 山の家の維持管理に関すること。
五 その他委員会が必要と認める業務
(平成二〇条例二九・追加)
(損害賠償)
第十四条 使用者は、その使用により山の家の施設及び物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(平成一九条例四二・旧第十二条繰下、平成二〇条例二九・旧第十三条繰下)
(原状回復)
第十五条 使用者は、山の家の使用を終了したとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、その費用を使用者から委員会が徴収する。
(平成一九条例四二・旧第十三条繰下、平成二〇条例二九・旧第十四条繰下・一部改正)
(委任)
第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
(平成一九条例四二・旧第十四条繰下、平成二〇条例二九・旧第十五条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の細野山の家設置条例(昭和六十年浪岡町条例第一号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一九年九月条例第四二号)抄
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年六月条例第二九号)
(施行期日)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月条例第二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この条例(第二条、第五条、第十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十二条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。
別表(第七条関係)
(平成一九条例四二・平成二〇条例二九・平成三一条例二・一部改正)
区分 | 使用料 | 摘要 | |
個人 | 幼児・小学生 中学生・高校生 | 一人一日 一一〇円 (一四〇円) | 一 使用料の( )書きは、冬期暖房使用期間(原則として十一月から四月)の使用料とする。 二 半日(四時間未満)使用する場合は、半額とする。 三 幼児・小学生・中学生・高校生の引率等指導者は、幼児・小学生・中学生・高校生の区分とする。 四 暖房を使用する期間以外に暖房を使用する場合は、冬期暖房使用期間の使用料とする。 |
一般 | 一人一日 二一〇円 (二七〇円) | ||
団体(二十人以上) | 幼児・小学生 中学生・高校生 | 二、〇四〇円 (二、六五〇円) | |
一般 | 四、〇八〇円 (五、三〇〇円) |