○青森市民図書館条例施行規則

平成十七年四月一日

教育委員会規則第二十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市民図書館条例(平成十七年青森市条例第百八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第二条 青森市民図書館(以下「図書館」という。)に、次の職員を置く。

 館長

 司書

 主事

2 前項各号に掲げるもののほか、図書館に、副館長、副参事、室長、主幹、主任司書、主査及びその他必要な職員を置くことができる。

3 第一項各号及び前条に掲げるもののほか、主任技能技師及び技能技師その他必要な職員を置くことができる。

(平成二三教委規則五・全改、平成二七教委規則七・一部改正)

(職務)

第三条 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 司書は、上司の命を受け、図書館の専門的事務に従事する。

3 副館長、副参事、室長、主幹、主任司書及び主査は、事務処理の効率化又は館長の特命事項の処理についてその事務を掌理する。

4 主任技能技師及び技能技師は、上司の命を受け、技能的業務に従事する。

(平成二三教委規則五・全改、平成二七教委規則七・一部改正)

第四条 削除

(平成二三教委規則五)

第五条 削除

(平成一九教委規則六)

(分掌事務)

第六条 図書館の分掌事務は、次のとおりとする。

 図書館協議会に関すること。

 文書の収受、発送、保管及び公印に関すること。

 職員の服務及び厚生に関すること。

 経理及び物品管理に関すること。

 施設及び設備の維持管理に関すること。

 広報に関すること。

 図書館奉仕網の整備に関すること。

 配本所に関すること。

 貸出文庫に関すること。

 移動図書館に関すること。

十一 配本所、貸出文庫及び移動図書館用図書資料の受入れ、整理、修理、保存及び除籍に関すること。

十二 読書施設及び読書団体の指導育成に関すること。

十三 図書館奉仕の調査研究及び企画に関すること。

十四 図書館における貸出し及び読書案内に関すること。

十五 調査研究の援助に関すること。

十六 郷土資料、古文書及び行政資料の収集並びに活用に関すること。

十七 市史に関すること。

十八 図書館資料の保存及び除籍に関すること。

十九 図書館資料の受入れに関すること。

二十 図書館資料の整理、修理及び製本に関すること。

二十一 集会及び展示に関すること。

二十二 放送大学青森学習センター再視聴施設に関すること。

(平成一九教委規則六・全改、平成二三教委規則五・平成二七教委規則七・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第七条 図書館の開館時間は、午前九時から午後八時までとする。

2 図書館の休館日は、次のとおりとする。

 特別整理期間 一年を通じ十四日の範囲内において館長が定める期間

 館内整理日 一年を通じ十一日とし、館長が定める日

 年末年始 十二月二十九日から翌年一月三日まで

3 前二項の規定にかかわらず館長は、やむを得ない理由があるときは、これらを変更し、又は臨時に休館することができる。

(平成二六教委規則六・平成三一教委規則一・令和元教委規則一・一部改正)

(入館の制限)

第八条 館長は、次の各号に該当する者に対しては、入館を禁じ、又は退館させることができる。

 館内の秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑を及ぼす者、若しくはそのおそれのある者

 前号のほか、管理運営上支障があると認められる者

(損害の賠償)

第九条 図書館の利用者は、正当な理由なく図書館の施設、設備及び図書館資料を損傷し、又は紛失したときは、速やかにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(貸出しの範囲)

第十条 図書館資料の貸出しを受けることのできる者は、市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者でなければならない。ただし、青森県内図書館共通利用券を提示したとき、又は特別の理由により館長の許可を受けたときは、この限りでない。

(貸出しの申請)

第十一条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、利用者カード交付申請書(様式第一号)に本人であることを証明できる資料を添えて館長に提出しなければならない。

(利用者カードの交付等)

第十二条 館長は、前条に規定する申請書が適当であると認めるときは、当該申請者に対し、利用者カード(様式第二号)を交付する。

2 利用者カードは、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 利用者カードの有効期間は、交付の日から三年間とする。

4 前項の有効期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから前項の期間を超えることができない。

(令和三教委規則五・一部改正)

(利用者カードの紛失又は変更の届出)

第十三条 利用者カードの交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに館長に届け出なければならない。

 利用者カードを損傷し、又は紛失したとき。

 利用者カードの記載事項に変更があったとき。

(貸出しの資料数及び期間)

第十四条 同時に貸出しできる図書館資料の数は、次の各号に掲げる資料の区分に従い、当該各号に定めるところによる。

 図書資料及び逐次刊行物 十冊以内

 視聴覚資料 三点以内

2 図書館資料の貸出期間は、図書資料及び逐次刊行物については貸出した日から十五日間とし、視聴覚資料については貸出した日から八日間とする。ただし、当該貸出期間の末日が休館日に当たるときは、その翌日までとする。

(平成二六教委規則五・一部改正)

(転貸の禁止)

第十五条 貸出しを受けた図書館資料は、他人に転貸してはならない。

(貸出しの停止)

第十六条 館長は、貸出しを受けた者が、図書館資料の貸出期間内に返納しなかったとき、又は第十二条第二項第十三条若しくは前条の規定に違反したときは、当該者に対し相当の期間貸出しを停止することができる。

(貸出し禁止の図書館資料)

第十七条 貴重図書、辞書、その他館長が特に指定する図書館資料は、貸出しを行わない。ただし、特別の理由により館長の許可を受けたときは、この限りでない。

(館内閲覧)

第十八条 前条に規定する図書館資料は、館内の指定された場所において閲覧するものとする。

(図書館資料の寄贈)

第十九条 図書館に図書館資料を寄贈しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。

(寄贈資料の取扱い)

第二十条 寄贈された図書館資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を表示するものとする。

(図書館資料の複写)

第二十一条 調査又は研究のため図書館資料又はマイクロフィルムの複写を希望する者は、複写申請書(様式第三号)により館長の許可を受けなければならない。ただし、館長が必要と認めたときは、これに制限を加え、又は許可しないことができる。

2 複写に要する実費は、複写申請者が負担する。

(平成二五教委規則四・一部改正)

(配本所の設置場所)

第二十二条 条例第四条第三号の規定による配本所の設置場所は、館長があらかじめ教育長の承認を得て定めるものとする。

(配本冊数及び期間)

第二十三条 図書館から配本所へ配本する図書館資料の冊数は、当該配本所が設置された施設の長又は施設を所管する課等の長と協議し、館長が定めることとし、その配本期間は六月以内とする。

2 館長は、配本期間中に利用状況等を勘案し、図書館資料の一部を更新することができる。

(平成二三教委規則五・一部改正)

(配本所の廃止)

第二十四条 館長は、配本所を廃止しようとするときは、あらかじめ教育長の承認を得て廃止するものとする。

(貸出文庫利用の方法)

第二十五条 条例第四条第三号の規定による貸出文庫を利用しようとする団体は、貸出文庫利用申請書(様式第四号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の規定による申請書が適当であると認めるときは、貸出文庫利用券(様式第五号)を交付する。

3 貸出文庫利用券の有効期間は、当該利用券を交付した日から一年とする。

(平成二五教委規則四・一部改正)

(貸出文庫の利用冊数及び期間)

第二十六条 貸出文庫から利用できる図書館資料の冊数は、その限度を三百冊とする。

2 貸出文庫の利用期間は、貸出した日から一月以内とする。

3 館長は、必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、冊数及び利用期間を変更することができる。

(平成二三教委規則五・一部改正)

(移動図書館の巡回範囲)

第二十七条 条例第四条第三号の規定による移動図書館は、館長が適当と認めた地域を巡回して、図書館資料の貸出しその他の奉仕を行うものとする。

(貸出しの範囲)

第二十八条 移動図書館を利用できる者は、第十条に規定する者とする。

(貸出しの冊数及び期間)

第二十九条 移動図書館において同時に貸出しできる図書館資料の冊数は、五冊以内とし、その貸出期間は、次の巡回日までとする。

(準用)

第三十条 第十条及び第十四条の規定は、配本所に係る貸出しの場合に、第十一条から第十三条まで、第十五条及び第十六条の規定は、配本所及び移動図書館に係る貸出しの場合に準用する。

(委任)

第三十一条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市民図書館条例施行規則(平成七年青森市教育委員会規則第六号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一九年三月教委規則第六号)

(施行期日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年四月教委規則第五号)

(施行期日)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年四月教委規則第四号)

(施行期日)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年八月教委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の青森市民図書館条例施行規則第十四条第一項の規定により利用者に貸出しされている同項第一号の図書資料及び同項第二号の逐次刊行物は、それらが返納されるまでの間、この規則による改正後の青森市民図書館条例施行規則第十四条第一項の規定により利用者に貸出しされた同項第一号の図書資料及び逐次刊行物とみなす。

(平成二六年一一月教委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の属する年における青森市民図書館の特別整理は、一年を通じ二回行うこととし、その特別整理期間は、この規則による改正後の青森市民図書館条例施行規則第七条第二項の規定にかかわらず、一回の特別整理につきそれぞれ十四日の範囲内において館長が定める期間とする。

(平成二七年四月教委規則第七号)

(施行期日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二九年四月教委規則第五号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年四月教委規則第一号)

(施行期日)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年九月教委規則第一号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月教委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に交付されている利用者カードの有効期間は、この規則による改正後の青森市民図書館条例施行規則第十二条第三項の規定にかかわらず、令和六年三月三十一日までとする。

(平成29教委規則5・全改)

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(令和3教委規則5・全改)

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(平成25教委規則4・全改)

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(平成25教委規則4・旧様式第5号繰上)

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(平成25教委規則4・旧様式第6号繰上)

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青森市民図書館条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第22号
平成19年3月30日 教育委員会規則第6号
平成23年4月1日 教育委員会規則第5号
平成25年4月1日 教育委員会規則第4号
平成26年8月1日 教育委員会規則第5号
平成26年11月27日 教育委員会規則第6号
平成27年4月1日 教育委員会規則第7号
平成29年4月1日 教育委員会規則第5号
平成31年4月1日 教育委員会規則第1号
令和元年9月25日 教育委員会規則第1号
令和3年3月26日 教育委員会規則第5号