○青森市学校林の設定並びに管理及び経営に関する条例
平成十七年四月一日
条例第百三号
(目的)
第一条 この条例は、学校林の設定並びに管理及び経営に関し必要な事項を定めることにより、その適切かつ効率的な管理及び経営の実施を確保し、もって学校教育の振興に資することを目的とする。
(平成二四条例二三・全改)
(設定並びに管理及び経営)
第二条 学校林は、青森市教育委員会(以下「委員会」という。)が設定し、その管理及び経営は委員会が指定した学校がこれを行う。
(平成二四条例二三・旧第四条繰上・一部改正)
(経費)
第三条 学校林の管理及び経営に要する経費は、市費、補助金、寄附金等をもってこれに充てる。
(平成二四条例二三・旧第五条繰上・一部改正)
(契約及びその内容)
第四条 委員会は、第二条の規定により学校林を設定する場合には、土地所有者との契約(以下「学校林設定契約」という。)により、これを行うものとする。
2 学校林設定契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 学校林の所在及び面積
二 契約の存続期間
三 植栽すべき樹種及び本数
四 植栽の期間及び方法
五 手入れの方法
六 伐採の時期及び方法
七 収益の分収割合
八 その他必要な事項
(平成二四条例二三・追加)
(分収割合の算定)
第五条 学校林設定契約の収益分収は、学校林設定契約に基づき植栽した立木(以下「立木」という。)の売払代金とし、その割合は地代造林費等を参酌して委員会が土地所有者と協議して定める。ただし、土地所有者が分収すべき立木を保存する場合は材積をもって分収することができる。
(平成二四条例二三・旧第八条繰上・一部改正)
(立木の持分等)
第六条 立木は、青森市と土地所有者の共有とし、その持分は学校林設定契約に定められた収益分収の割合によるものとする。
2 根株は、土地所有者の所有とする。ただし、特別の定めをすることができる。
3 学校林の設定後において、天然に生育した樹木であって、雑木でないものは、立木とみなす。
(平成二四条例二三・旧第九条繰上・一部改正)
(契約の解除)
第七条 委員会は、学校林が災害その他特別の事情により、学校林の管理又は経営が困難であると認めるときは、学校林設定契約を解除することができる。
2 前項の規定により学校林設定契約を解除した場合の収益分収は、現存する立木をもって分収する。
(平成二四条例二三・旧第十条繰上・一部改正)
(存続期間)
第八条 学校林の存続期間は、八十年を超えることができない。ただし、更新することを妨げない。
(平成二四条例二三・旧第十一条繰上・一部改正)
(伐期)
第九条 立木は、樹種による適正伐期令に達した年から伐採する。ただし、やむを得ない理由がある場合は土地所有者と協議によりその年限を伸縮することができる。
(平成二四条例二三・旧第十二条繰上・一部改正)
(標識等の設置)
第十条 委員会は、学校林の区域のうち、適当と認める場所に次に掲げる標識等を設置するものとする。
一 境界標
二 学校林の名称、面積、存続期間、樹種、植栽年月日及び造林を行う者の氏名又は名称を記載した標識
三 火災、盗伐、誤伐その他の加害行為を防止するための立札
(平成二四条例二三・追加)
(保護)
第十一条 市民は、学校林に対する火災、盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止に協力しなければならない。
2 市民は、前項の加害行為を発見したときは、直ちに委員会又は学校林を管理又は経営する学校に通知しなければならない。
(平成二四条例二三・旧第十四条繰上・一部改正)
(入林の制限)
第十二条 学校林には、委員会の許可を受けたものでなければ入林することができない。
(平成二四条例二三・旧第十五条繰上)
(委任)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
(平成二四条例二三・旧第十六条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月条例第二三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(青森市学校林造成条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による改正前の青森市学校林造成条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する基金に属する財産は、この条例に規定する基金に属する立木、現金及び有価証券とみなす。
4 この条例の施行の日の前日までに、改正前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第二項の規定による改正後の青森市学校林の設定並びに管理及び経営に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。