○青森市教育委員会公告式規則
平成十七年四月一日
教育委員会規則第四号
(目的)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十五条第二項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定めることを目的とする。
(平成二七教委規則四・一部改正)
(公布)
第二条 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名押印するものとする。ただし、掲示する公布文は教育長の署名を要しない。
2 規則等の公布は、市役所の掲示場に掲示してこれを行う。
(公告)
第三条 規則等の外、教育委員会の所掌事務に関する事項で、公表を要するものの公告については、前条の規定を準用する。
附則
(施行期日)
この規則は平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年四月教委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市教育委員会会議規則、青森市教育委員会傍聴人規則、青森市教育委員会公告式規則、青森市教育委員会公印規則、青森市教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則、青森市教育委員会教育長に対する事務委任規則、青森市奨学金貸与条例施行規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「改正後の地教行法」という。)第四条第一項に規定する教育長及び同条第二項に規定する教育委員会委員について適用し、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「改正前の地教行法」という。)第四条第一項に規定する教育委員会委員、改正前の地教行法第十二条に規定する教育委員会委員長(改正法附則第二条第三項の規定により在任するものとされた教育委員会委員長を含む。)及び改正前の地教行法第十六条第一項に規定する教育長(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長を含む。)については、なお従前の例による。