○青森市教育委員会会議規則
平成十七年四月一日
教育委員会規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十四条の規定に基づき、青森市教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成二七教委規則四・一部改正)
(招集の方法)
第二条 会議の招集は、会議の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知して行う。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、委員二人以上の者から書面で会議に付議すべき議案を示して会議の招集の請求があったときは、教育長は、遅滞なく、これを招集しなければならない。
(平成二七教委規則四・一部改正)
(参集)
第三条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その旨をあらかじめ教育長に届け出なければならない。
(平成二七教委規則四・一部改正)
(会議)
第四条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月一回招集する。
3 臨時会は、必要がある場合において招集する。
(平成二七教委規則四・旧第六条繰上)
(会議の開会等)
第五条 教育長は、会議の開会、閉会及び休憩を宣告する。
(平成二七教委規則四・旧第七条繰上・一部改正)
(会議の順序)
第六条 会議は、おおむね次の順序で行う。
一 開会
二 会期の決定
三 会議録署名委員の指名
四 議事
五 その他
六 閉会
(平成二七教委規則四・旧第八条繰上)
(会期)
第七条 会期は、会議に諮って定める。
2 会期中に議案の審議を終了することができないとき、その他特別の必要があるときは会期を延長することができる。
3 会期の起算は、即日からとする。
(平成二七教委規則四・旧第九条繰上)
(議案の提出)
第八条 会議の議案は、教育長が提出する。
2 前項の規定にかかわらず、委員は、議案を提出することができる。
3 前項の議案を提出するときは、案及び理由を付して教育長に申し出なければならない。
(平成二七教委規則四・旧第十条繰上・一部改正)
(動議)
第九条 委員は、動議を提出することができる。
2 教育長は、動議が提出されたときは会議に諮って議題としなければならない。
(平成二七教委規則四・旧第十一条繰上・一部改正)
(発言)
第十条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。
2 すべて発言は、議題外にわたってはならない。
(平成二七教委規則四・旧第十二条繰上・一部改正)
(採決)
第十一条 教育長は、採決しようとするときは、その旨を宣告しなければならない。
2 前項の規定による採決の宣告をした後は、その議題について発言することができない。
3 教育長は、採決の結果を直ちに宣告しなければならない。
4 採決は、挙手又は投票その他適当な方法により行う。
(平成二七教委規則四・旧第十三条繰上・一部改正)
(修正の動議)
第十二条 修正の動議は、原案に先立って採決する。
2 修正の動議が二以上あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決になったときは、原案について採決する。
(平成二七教委規則四・旧第十四条繰上)
(会議の公開)
第十三条 会議は、公開する。ただし、法第十四条第七項ただし書の規定により、これを公開しないことができる。
2 公開しないこととした会議(以下「非公開の会議」という。)を開くときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指名する者以外の者を会議場の外に退出させなければならない。
3 会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(平成二七教委規則四・旧第十五条繰上・一部改正、平成二九教委規則二・一部改正)
(会議録)
第十四条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 開会及び閉会の日時
二 会議開催の場所
三 出席及び欠席の委員氏名
四 説明等のために出席した者の職氏名
五 議題及び議事の経過
六 その他
2 会議録は、すべて要点筆記の方法による。
3 非公開の会議における会議録は、議事の結果のみ記載する。
(平成二七教委規則四・旧第十六条繰上)
(会議録の署名)
第十五条 会議録には、教育長が指名する委員二人及びこれを調整した職員が署名しなければならない。
(平成二七教委規則四・旧第十七条繰上・一部改正)
(補則)
第十六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が会議に諮って定める。
(平成二七教委規則四・旧第十八条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年四月教委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市教育委員会会議規則、青森市教育委員会傍聴人規則、青森市教育委員会公告式規則、青森市教育委員会公印規則、青森市教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則、青森市教育委員会教育長に対する事務委任規則、青森市奨学金貸与条例施行規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「改正後の地教行法」という。)第四条第一項に規定する教育長及び同条第二項に規定する教育委員会委員について適用し、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「改正前の地教行法」という。)第四条第一項に規定する教育委員会委員、改正前の地教行法第十二条に規定する教育委員会委員長(改正法附則第二条第三項の規定により在任するものとされた教育委員会委員長を含む。)及び改正前の地教行法第十六条第一項に規定する教育長(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長を含む。)については、なお従前の例による。
附則(平成二九年四月教委規則第二号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。