○青森市行政財産目的外使用料条例

平成十七年四月一日

条例第八十七号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百二十五条の規定による法第二百三十八条の四第七項の許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)に係る使用料について法令又は他の条例に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(平成一九条例二七・一部改正)

(使用料の徴収)

第二条 行政財産の目的外使用につき、その使用の許可を受けたものから別表に定める使用料を徴収する。

(使用料の徴収方法)

第三条 使用料は、前納とする。ただし、特に市長が定めた場合は、この限りでない。

(使用料の免除)

第四条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

 その他市長が特に必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第五条 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、法第二百三十八条の四第九項の規定により使用の許可を取り消したとき、又は地震、火災、水害等の災害により使用不能となったときは、この限りでない。

(平成一九条例二七・一部改正)

(委任)

第六条 この条例に定めるものを除くほか、使用料の徴収について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市行政財産目的外使用料条例(昭和三十九年青森市条例第八号)の規定又は浪岡町により徴収することとされた使用料は、その使用の許可の期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

3 合併前の浪岡町の区域内の学校における行政財産の目的外使用に係る使用料については、当分の間、これを徴収しない。

(平成一九年六月条例第二七号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月条例第二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例(第二条、第五条、第十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十二条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。

別表(第二条関係)

(平成三一条例二・一部改正)

区分

使用料

摘要

土地(学校を除く。)

一月当たり当該土地の評価額に千分の三・四を乗じて算定した額(土地の使用期間が一月に満たない場合は、当該算定額に百分の百十を乗じて得た額)。ただし、土地の使用が次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。

一 電柱、電話柱、支柱、支線その他これらに類するものの設置 電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第一の一及び二に規定するそれぞれの額

二 水道管、ガス管その他これらに類するものの設置 一メートルにつき一年 九十五円

1 市有地外に所在する建物にあっては、土地の所有者に対し、市の支払うべき地代相当額を使用料に加算する。ただし、当該建物の一部を使用する場合は、次により算定した額を加算する。

当該建物の建て面積に相当する土地の使用料×当該建物のうち使用させる面積/当該建物の延べ面積

2 当該建物につき使用者に損害保険を付保させた場合は、使用料から保険料相当額を控除する。

3 使用者が許可を得て建物の修繕をした場合は、使用料から修繕費(使用料の三割を最高とする。)を控除することができる。

4 一平方メートル未満の使用面積は、一平方メートルとして計算する。

5 使用料が月額で定められているものについて、使用期間一月未満の場合の使用料は、十五日までは半月分、十六日以上は一月分とする。

6 使用料が年額で定められているものについて、使用期間一年未満の場合の使用料は、一年分とする。

建物(学校を除く。)

一月当たり当該建物の評価額(建物の一部を使用する場合は使用部分に係る評価額)に千分の八・四を乗じて得た額に百分の百十を乗じて算定した額

ただし、市長は、土地又は建物以外の行政財産の目的外使用の許可をしたとき、又は右の方法によることが著しく不適当と認めたときは、別に定める使用料を徴収することができる。

学校使用料

区分

使用時間

校庭

教室(一教室につき)

屋内運動場

時 分 時 分

八・三〇~一二・〇〇

二一〇

三二〇

六五〇

一二・〇〇~一七・〇〇

二一〇

三二〇

六五〇

一七・〇〇~二二・〇〇

三二〇

四三〇

八六〇

八・三〇~一七・〇〇

三二〇

四三〇

八六〇

一二・〇〇~二二・〇〇

四三〇

五三〇

一、〇七〇

八・三〇~二二・〇〇

五三〇

七五〇

一、五〇〇

その他

その都度市長が定める額

ただし、使用者が入場料又はそれに類する料金を徴収するときは、最高入場料又は最高料金の二百倍に相当する額に百分の百十を乗じて得た額を使用料とする。

青森市行政財産目的外使用料条例

平成17年4月1日 条例第87号

(令和元年10月1日施行)