○青森市議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取得及び処分に関する条例

平成十七年四月一日

条例第八十五号

(趣旨)

第一条 この条例は、議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取得及び処分について必要な事項を定めるものとする。

(議会の議決に付さなければならない契約)

第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第九十六条第一項第五号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格一億五千万以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付さなければならない財産の取得及び処分)

第三条 法第九十六条第一項第八号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格二千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

青森市議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取得及び処分に関する条例

平成17年4月1日 条例第85号

(平成17年4月1日施行)