○青森市延滞金等の期間の計算に関する条例

平成十七年四月一日

条例第八十四号

法令その他別に定めがあるものを除くほか、青森市の条例及び規則(以下「条例等」という。)の規定に定める延滞金、割増金及び利子の額の計算につき、条例等の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

青森市延滞金等の期間の計算に関する条例

平成17年4月1日 条例第84号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成17年4月1日 条例第84号