○青森市公の施設使用料に係る減免基準を定める規程
平成十七年四月一日
規程第十八号
(目的)
第一条 この規程は、条例又は規則に定めるものを除くほか、本市が設置する公の施設に係る使用料について、条例に基づき減免規定を適用する場合の基準を定め、もって統一的かつ客観的な運用並びに教育、福祉等行政環境の充実に資することを目的とする。
(定義)
第二条 条例に規定する減免条項中「心身障害者で市長が認めるもの」とは、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)に定める障害者で療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの(以下「障害者」という。)をいう。
(減免基準)
第三条 使用料の減免は、免除及び五割減額とする。
2 免除する場合の基準は、次のとおりとする。
一 幼稚園、保育所(園)、小学校又は中学校が、公の施設の設立目的又は設立趣旨に沿った使用をする場合
二 特別支援学校が、公の施設の設立目的又は設立趣旨に沿った使用をする場合
三 公共的団体が、遺児又は母子家庭若しくは父子家庭の児童若しくは生徒を励ますために使用する場合
四 勤労者プール又は市民室内プールを学校プール未設置校が使用する場合
五 障害者(介護人を含む。以下同じ。)が構成する団体が使用する場合
六 公園を公共的団体が運動会若しくはレクリエーションを行うために使用する場合又は警察、消防等公共団体がその訓練のために使用する場合
七 市が共催する市民文化祭又は市民体育祭として使用する場合
八 勤労者プールを障害者が個人で使用する場合
九 公の施設を、年齢七十歳以上の者が個人で使用(次項第四号の場合による使用を除く。)する場合
3 減額する場合の基準は、次のとおりとする。
一 市又は社会教育関係団体若しくはこども会等少年団体が義務教育終了前の者に対して、基礎的教養を高めるために使用する場合
三 市が構成員となっている協議会、研究会等が主催する行事のために使用する場合
四 公の施設を、老人クラブ又は社会福祉協議会が高齢者の福祉を目的とする活動のため使用する場合
(平成二一規程七・平成二二規程一四・一部改正)
(対象除外)
第四条 学校等の施設又は障害者関連施設により、その目的が充足されると認められる場合については、減免対象としない。
2 営利を目的とする使用(料金を徴収する場合を含む。)については、減免対象としない。
(適用除外)
第五条 この規程は、青森市文化観光交流施設条例(平成二十年青森市条例第二十七号)第八条の規定による文化観光交流施設の利用料金の減免、青森市りんご貯蔵選果施設条例(平成二十年青森市条例第二十八号)第八条の規定による青森市りんご貯蔵選果施設の使用料の減免、青森市観光レクリエーション振興施設条例(平成十七年青森市条例第百八十三号)第十条の規定による観光レクリエーション振興施設の利用又は使用に係る利用料金等の減免、青森市港湾文化交流施設条例(平成十七年青森市条例第二百号)第八条の規定による港湾文化交流施設の利用料金の減免及び青森市健康増進センター条例(平成十七年青森市条例第二百六号)第七条の規定による健康増進センター施設のトレーニングルーム等の使用に係る使用料の減免については、適用しない。
(平成二二規程一四・全改、平成三一規程五・令和五規程三・一部改正)
附則
(施行期日)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月規程第七号)
(施行期日)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年一月規程第一号)
(施行期日)
この規程は、平成二十二年二月一日から施行する。
附則(平成二二年一一月規程第一四号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年三月規程第五号)
(施行期日)
この規程は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和五年三月規程第三号)
(施行期日)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。