○青森市財政調整積立金条例

平成十七年四月一日

条例第六十五号

(目的)

第一条 この条例は、財政調整積立金の設置、管理及び処分について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 市財政の健全な運営に資するため、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の規定により青森市財政調整積立金(以下「積立金」という。)を設置する。

(積立)

第三条 前条の積立金は、次に掲げるもののうち予算で定める額とする。

 当該年度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき、又は当該年度における一般財源の額(地方財政法第四条の三第一項に規定する一般財源の額をいう。)が前年度における一般財源の額を超えることとなる場合において、当該超過額が新たに増加した義務に属する経費に係る一般財源の額を著しく超えることとなるときは、その著しく超えることとなる額から、災害により生じた経費の財源若しくは災害により生じた減収を埋めるための財源、前年度末までに生じた歳入欠陥を埋めるための財源若しくは緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源又は長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源若しくは償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てる額を除いた額

 一般会計の各年度において歳入歳出の決算上生じた剰余金の二分の一を下らない額

 積立金から生ずる収入

2 前項第二号の積立金については、同項の規定にかかわらず、当該年度の決算において定める額とし、翌年度予算に編入しないでこれを積み立てることができるものとする。

(管理)

第四条 市長は、積立金を、次に掲げる方法により確実に運用しなければならない。

 銀行その他の金融機関への預金

 国債証券、地方債証券、政府保証債券その他の証券の買入れ

(繰替運用)

第五条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて積立金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平成二三条例八・追加)

(処分)

第六条 市長は、積立金を、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(平成二三条例八・旧第五条繰下)

(運用益金の処理)

第七条 積立金の運用から生ずる収益は、青森市一般会計歳入歳出予算に計上し、この積立金に繰り入れるものとする。

(平成二一条例一〇・一部改正、平成二三条例八・旧第六条繰下・一部改正)

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、積立金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二三条例八・旧第七条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市財政調整積立金条例(昭和三十七年青森市条例第六号)又は浪岡町財政調整基金条例(昭和五十四年浪岡町条例第三十二号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成二一年三月条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(青森市特定基金特別会計条例の廃止)

2 青森市特定基金特別会計条例(平成十七年青森市条例第六十七号)は、廃止する。

(平成二三年三月条例第八号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

青森市財政調整積立金条例

平成17年4月1日 条例第65号

(平成23年3月25日施行)