○青森市財政状況報告書等の作成及び公表に関する条例
平成十七年四月一日
条例第六十四号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三第一項の規定による財政状況の公表(以下「財政状況の公表」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(掲載事項)
第二条 財政状況の公表に係る報告書(以下「財政状況報告書」という。)には、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 歳入歳出予算の執行状況
二 財産、地方債及び一時借入金の現在高
三 住民の負担状況
四 公営事業の経営状況
五 その他市長が必要と認める事項
(作成の時期)
第三条 財政状況報告書の作成は、年度の前期分(四月一日から九月三十日まで)及び後期分(十月一日から三月三十一日まで)に区分し、前期分については、十一月三十日までに、後期分については、五月三十一日までに行わなければならない。
(公表の手続)
第四条 財政状況の公表は、毎年前期分については十二月一日に、後期分については六月一日に行わなければならない。
2 前項の公表は、市役所の掲示場に掲示してこれを行う。
(委任)
第五条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の青森市及び浪岡町に係る平成十六年十月一日から平成十七年三月三十一日までの財政状況報告書の作成については、なお合併前の青森市財政状況報告書等の作成及び公表に関する条例(昭和三十七年青森市条例第四号)又は浪岡町「財政説明書」の作成及び公表に関する条例(昭和二十九年浪岡町条例第二十四号)の例による。