○青森市納税貯蓄組合事務費補助金交付規程

平成十七年四月一日

規程第十六号

(目的)

第一条 この規程は、納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)の規定による納税貯蓄組合(以下「組合」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付し、組合の健全な発達を図ることを目的とする。

(補助対象組合)

第二条 補助金の交付を受けることができる組合は、市税納税者十人以上を組合員とする組合とする。

(補助金の額)

第三条 補助金の額は、納税貯蓄組合法第十条の規定による事務費の範囲内とし、毎年度末日現在において、次に定めるところにより算出された額の合算額とする。ただし、一組合当たり百万円を超えることができないものとする。

 当該組合の組合員の数に、一人当たり四百五十円以内の額を乗じて得た額

 当該組合が納付すべき市税のうち納期内に納付した市税の率(以下「納税成績」という。)に応じ、次に定める区分により算出した額

 納税成績が百パーセント 当該納付した市税の百分の一・二以内の額。ただし、法人の場合は千分の一・二以内の額

 納税成績が九十五パーセント以上百パーセント未満 当該納付した市税の百分の〇・九五以内の額。ただし、法人の場合は千分の〇・九五以内の額

 第一号に掲げるもののほか、当該組合に新規に加入した組合員(当該組合が当該年度に新規に設立された場合は、当該組合の組合員)の数に一人当たり二百円以内の額を乗じて得た額

(平成一八規程三・平成一九規程四・平成二〇規程九・一部改正)

(補助金の交付時期)

第四条 補助金は、毎年四月から翌年三月までの分は翌年五月三十一日までに交付する。

(補助金の交付申請)

第五条 補助金の交付を受けようとする組合は、別記様式による補助金交付申請書を四月十日までに市長に提出しなければならない。

(平成一八規程三・一部改正)

(補助金の返還)

第六条 補助金の交付を受けた組合が補助金交付申請書に虚偽の記載をし、その他不正行為により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに納付した合併前の浪岡町の町税に係る組合に対する補助金の交付については、なお浪岡町納税貯蓄組合事務費等補助金交付規則(昭和五十一年浪岡町規則第五号)の例による。

(平成一八年三月規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(青森市納税貯蓄組合設立奨励金交付規程の廃止)

2 青森市納税貯蓄組合設立奨励金交付規程(平成十七年青森市規程第十七号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程による改正後の青森市納税貯蓄組合事務費補助金交付規程第三条の規定は、平成十八年度以後の年度分の補助金について適用し、平成十七年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成一九年三月規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の青森市納税貯蓄組合事務費補助金交付規程第三条の規定は、平成十九年度以後の年度分の補助金について適用し、平成十八年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成二〇年三月規程第九号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の青森市納税貯蓄組合事務費補助金交付規程第三条の規定は、平成二十年度以後の年度分の補助金について適用し、平成十九年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和元年五月規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前のそれぞれの規程に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和三年九月規程第一二号)

(施行期日)

この規程は、令和三年十月一日から施行する。

(平成18規程3・全改、令和元規程1・令和3規程12・一部改正)

画像

青森市納税貯蓄組合事務費補助金交付規程

平成17年4月1日 規程第16号

(令和3年10月1日施行)