○青森市自動車臨時運行許可事務取扱規則
平成十七年四月一日
規則第六十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「車両法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)に定めるもののほか、自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(許可の対象車両)
第二条 許可は、車両法第三条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車について行うものとする。
(申請の手続)
第三条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に自動車臨時運行許可申請書(様式第一号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、申請者が自ら申請することができないときは、使者に申請書の提出をさせることができる。
2 申請は、許可を受けようとする自動車一両ごとに申請書を提出しなければならない。
3 申請者は、第一項の申請書を提出するときは、許可を受けようとする自動車に係る自動車損害賠償責任保険証明書(以下「保険証明書」という。)又は自動車損害賠償責任共済証明書(以下「共済証明書」という。)及び自動車検査証その他の市長が必要と認める書類を提示しなければならない。
(令和元規則一一・一部改正)
(受理)
第四条 市長は、申請書の提出があった場合、次の各号のいずれかに該当するときを除き、これを受理しなければならない。
一 前条第一項の申請書が郵便等で送付されたとき。
二 保険証明書又は共済証明書を提示しないとき、又は提示した保険証明書又は共済証明書が有効なものと認められないとき。
三 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条の規定により、車両法の適用除外となった自動車について申請があったとき。
四 その他申請事項に虚偽があると認められるとき。
(有効期間)
第六条 許可の有効期間は、運行の目的及び経路を考慮し、五日を超えない範囲で必要最小限度の日数とする。ただし、長期間を要する回送のときその他特にやむを得ない場合は、この限りでない。
(番号標の貸与)
第七条 番号標は、二枚貸与するものとする。ただし、小型二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、一枚とすることができる。
(番号標台帳)
第八条 市長は、番号標台帳(様式第三号)を備え付け、番号標の備付け状況を明らかにしておくものとする。
(番号標及び許可証の返納回収)
第九条 市長は、許可を受けた者が車両法第三十五条第六項に規定する期間内に許可証及び番号標を返納しないときは、直ちに返納するよう督促しなければならない。
2 交付した許可証又は貸与した番号標を紛失したことが明らかになったときは、許可を受けた者に対し紛失届を提出させるものとする。
3 番号標の紛失届の提出があったときは、遅滞なくその番号標の無効を公示するものとする。
(賠償)
第十条 許可を受けた者は、貸与した番号標をき損したとき、又は紛失等により返納しないときは、その損害を賠償しなければならない。
(番号標の製作等)
第十一条 市長は、番号標の製作に当たっては、青森運輸支局を経由して発注するものとする。
2 番号標を新たに備え付けたとき、又は番号標の使用をやめたときは、青森運輸支局に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の自動車の臨時運行許可業務取扱規則(昭和四十三年浪岡町規則第五号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年五月規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年一一月規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の青森市自動車臨時運行許可事務取扱規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の青森市自動車臨時運行許可事務取扱規則に定める様式による書類とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令和元規則11・全改)
(令和元規則1・令和元規則11・一部改正)