○青森市職員等の旅費に関する条例
平成十七年四月一日
条例第六十号
(趣旨)
第一条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
2 職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほかこの条例に定めるところによる。
一 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)第一条で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
二 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
三 出張 職員が公務のため一時その勤務公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
四 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧勤務公署から新勤務公署に旅行することをいう。
五 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
六 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。
七 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合には、青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号)第三条第一項第一号に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について規則で定めるこれに相当する職務をいうものとする。
3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいう。
(旅費の支給)
第三条 職員が出張し、又は赴任した場合には当該職員に対し旅費を支給する。
一 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅費を必要としない場合を除く。)には当該職員
二 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族
三 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
四 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
五 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(令和元条例九・一部改正)
一 前条第一項の規定に該当する旅行 旅行命令
二 前条第四項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令に関する帳票により行わなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第三項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第六条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ一キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ一日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行又は航空旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
12 支度料は、本邦から外国への出張について、定額により支給する。
13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
14 死亡手当は、第三条第二項第五号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。
(旅費の計算)
第七条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第八条 旅費計算上の旅行日数は、第三項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては四百キロメートル、水路旅行にあっては二百キロメートル、陸路旅行にあっては五十キロメートルについて一日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に一日未満の端数を生じたときは、これを一日とする。
第九条 旅行者が同一地域(第二条第三項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数三十日を超える場合には、その超える日数について定額の十分の一に相当する額、滞在日数六十日を超える場合にはその超える日数について定額の十分の二に相当する額をそれぞれの額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第十条 私事のため勤務地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第十一条 一日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする理由が生じた場合には額の多い方の定額により日当又は宿泊料を支給する。
第十二条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第十三条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅費についての前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 市長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第十五条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
一 その乗車に要する運賃
二 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
一 特別急行列車を運行する線路による旅行であって、片道百キロメートル以上のもの又はその目的地が八戸市であるもの(八戸市を経由する旅行を含む。)
二 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道五十キロメートル以上のもの
3 第一項第四号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(平成一八条例三・平成一九条例一三・平成二四条例二五・平成二七条例一〇・一部改正)
(船賃)
第十六条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
一 運賃の等級を三階級又は二階級に区分する船舶による旅行の場合には、特別職の職務にある者については上級の運賃、九級以下の職務にある者については三階級に区分する船舶による旅行の場合には中級の運賃、二階級に区分する船舶による旅行の場合には下級の運賃
二 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
三 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前二号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
五 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
2 前項第一号の規定に該当する場合において同一階級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
(平成一八条例一五・一部改正)
(航空賃)
第十七条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第十八条 車賃の額は、一キロメートルにつき三十七円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第十二条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第十九条 日当の額は、別表第一の定額による。
3 水路五十キロメートル未満又は陸路五十キロメートル未満の旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前二項の規定にかかわらず、日当は、支給しない。
4 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行について、鉄道及び水路又は陸路にわたる旅行の場合は、水路又は陸路一キロメートルをもって鉄道一キロメートルと、水路及び陸路にわたる旅行の場合は、水路一キロメートルをもって陸路一キロメートルとみなして、前二項の規定を適用する。
(平成一九条例一三・一部改正)
(宿泊料)
第二十条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第一の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行について、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第二十一条 食卓料の額は、別表第一の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第二十二条 移転料の額は、次に規定する額による。
一 赴任の際扶養親族を移転する場合には、住所又は居所から勤務地までの路程に応じた別表第二の定額による額
二 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の二分の一に相当する額
三 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額
3 命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項第三号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第二十三条 着後手当の額は、別表第一の日当定額の五日分及び勤務地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の五夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第二十四条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。
一 赴任の際扶養親族を住所又は居所から勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとにその移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
イ 十二歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の二に相当する額
ロ 十二歳未満六歳以上の者については、イに規定する額の二分の一に相当する額
ハ 六歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の一に相当する額。ただし、六歳未満の者を三人以上随伴するときは、二人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の二分の一に相当する金額を加算する。
二 前号の規定に該当する場合を除くほか、第二十二条第一項第一号又は第三号の規定に該当する場合には、扶養親族の住所又は居所から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算についてはその子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなし前項の規定を適用する。
(勤務地内旅行の旅費)
第二十六条 勤務地内における旅行については、市長が別に定める。
二 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の二分の一に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(平成一九条例一三・一部改正)
(退職者等の旅費)
第二十八条 第三条第二項第一号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
一 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
イ 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の発令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
ロ 退職等を知った日の翌日から三月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費
二 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新勤務地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第二十九条 第三条第二項第二号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
一 職員が出張中死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費
二 職員が赴任中死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から勤務地までの前職務相当の旅費
3 第三条第二項第三号の規定により支給する旅費は、第二十四条第一項第一号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
(外国旅行の旅費)
第三十条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定を準用する。この場合において、同法の規定中「指定職の職務にある者」とあるのは「市長、副市長、公営企業管理者、教育長、常勤の監査委員及び固定資産評価員の職務にある者」と読み替えるものとする。
(平成一八条例三・平成一九条例一三・平成二七条例一〇・一部改正)
(旅費の調整)
第三十一条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第三十二条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項若しくは第六十四条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第十五条第三項若しくは第六十四条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(実施規定)
第三十三条 この条例のための手続その他その執行について必要な事項は、市長が別に定める。
第三十四条 この条例に定めるものを除くほか、職員等の旅費の支給に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお合併前の青森市職員等の旅費に関する条例(昭和二十六年青森市条例第二十五号)又は浪岡町職員の旅費に関する条例(昭和四十七年浪岡町条例第二十四号)の例による。
附則(平成一八年三月条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月条例第一五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(青森市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
22 前項の規定による改正後の青森市職員等の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(平成二七条例二九・旧第二一項繰下)
附則(平成一九年三月条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成二四年三月条例第二五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市職員等の旅費に関する条例第十五条第二項第一号の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成二七年三月条例第一〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例、青森市費用弁償条例、青森市常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例、青森市職員の退職手当に関する条例、青森市職員等の旅費に関する条例及び青森市教育委員会委員定数条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「改正後の地教行法」という。)第四条第一項に規定する教育長及び同条第二項に規定する教育委員会委員について適用し、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「改正前の地教行法」という。)第四条第一項に規定する教育委員会委員、改正前の地教行法第十二条に規定する教育委員会委員長(改正法附則第二条第三項の規定により在任するものとされた教育委員会委員長を含む。)及び改正前の地教行法第十六条第一項に規定する教育長(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長を含む。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
附則(平成二七年三月条例第二九号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(規則への委任)
第六条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
2 附則第二条から前条まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年九月条例第九号)
(施行期日)
この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。
別表第一(第十九条、第二十条、第二十一条、第二十三条関係)
(平成一八条例一五・一部改正)
区分 | 日当 (一日につき) | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料 (一夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||
市長 | 三、〇〇〇円 | 一四、八〇〇円 | 一三、三〇〇円 | 三、〇〇〇円 |
特別職(市長を除く。) | 二、八〇〇円 | 一三、九五〇円 | 一二、五五〇円 | 二、八〇〇円 |
六級以上の職務にある者 | 二、六〇〇円 | 一三、一〇〇円 | 一一、八〇〇円 | 二、六〇〇円 |
五級以下の職務にある者 | 二、二〇〇円 | 一〇、九〇〇円 | 九、八〇〇円 | 二、二〇〇円 |
備考
一 宿泊料の欄中甲地方とは、市制施行地をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
二 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
別表第二(第二十二条関係)
(平成一八条例一五・一部改正)
区分 | 鉄道五十キロメートル未満 | 鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満 | 鉄道百キロメートル以上三百キロメートル未満 | 鉄道三百キロメートル以上五百キロメートル未満 | 鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満 | 鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満 | 鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満 | 鉄道二千キロメートル以上 |
市長 | 一五三、〇〇〇円 | 一七七、〇〇〇円 | 二一八、〇〇〇円 | 二六九、〇〇〇円 | 三五六、〇〇〇円 | 三七五、〇〇〇円 | 四〇一、〇〇〇円 | 四六五、〇〇〇円 |
特別職(市長を除く。) | 一三九、五〇〇円 | 一六〇、五〇〇円 | 一九八、〇〇〇円 | 二四四、五〇〇円 | 三二四、〇〇〇円 | 三四〇、五〇〇円 | 三六四、五〇〇円 | 四二三、〇〇〇円 |
六級以上の職務にある者 | 一二六、〇〇〇円 | 一四四、〇〇〇円 | 一七八、〇〇〇円 | 二二〇、〇〇〇円 | 二九二、〇〇〇円 | 三〇六、〇〇〇円 | 三二八、〇〇〇円 | 三八一、〇〇〇円 |
五級以下の職務にある者 | 一〇七、〇〇〇円 | 一二三、〇〇〇円 | 一五二、〇〇〇円 | 一八七、〇〇〇円 | 二四八、〇〇〇円 | 二六一、〇〇〇円 | 二七九、〇〇〇円 | 三二四、〇〇〇円 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路四分の一キロメートルをもって鉄道一キロメートルとみなす。