○青森市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成十七年四月一日

条例第五十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号。以下「法」という。)第四条第一項の規定に基づき、青森市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施機関)

第二条 補償を実施する機関(以下「実施機関」という。)は、青森市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(通知)

第三条 実施機関は、学校医等が公務上の災害を受けた場合は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額及び支給方法等)

第四条 補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項については、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)に規定するところによる。

(報告、出頭等)

第五条 実施機関は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、学校医等が公務上の災害を受けた場合(施行日前の公務上の災害により支給すべき事由が施行日以後に生じたものを含む。)における補償については、合併前の青森市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成八年青森市条例第十一号)又は青森県市町村等非常勤職員公務災害補償組合規約(昭和四十三年青森県指令第三百五号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の例による。

3 前項に規定するもののほか、合併前の条例等による処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

青森市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成17年4月1日 条例第59号

(平成17年4月1日施行)