○青森市職員の住居手当に関する規則

平成十七年四月一日

規則第五十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号。以下「条例」という。)第十三条の規定に基づき、職員に対する住居手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第二条 条例第十三条第一項第一号の規則で定める職員は、職員の扶養親族たる者(条例第十一条に規定する扶養親族で条例第十二条第一項の規定による届出がされている者に限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(平成二二規則一八・一部改正)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第三条 条例第十三条第一項第二号の規則で定める住宅は、第二条に規定する住宅とする。

(平成二二規則一八・旧第五条繰上・一部改正)

(権衡職員の範囲)

第四条 条例第十三条第一項第二号の規則で定める職員は、青森市職員の単身赴任手当に関する規則(平成十七年青森市規則第四十五号)第五条第二項に該当する職員で、同項第一号に規定する満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動の直前の住宅であった住宅(青森市職員公舎使用規則(平成十七年青森市規則第六十四号)第六条の規定による二種公舎及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額一万二千円を超える家賃を支払っているものとする。

(平成二二規則一八・旧第六条繰上・一部改正)

(届出)

第五条 新たに条例第十三条第一項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別に定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに各任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平成二二規則一八・旧第七条繰上・一部改正)

(確認及び決定)

第六条 各任命権者は、職員から前条第一項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第十三条第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 各任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(平成二二規則一八・旧第八条繰上)

(家賃の算定の基準)

第七条 第五条第一項の規定による届出に係る職員が家賃と食事等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、各任命権者は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(平成二二規則一八・旧第九条繰上・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第八条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第十三条第一項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第五条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平成二二規則一八・旧第十条繰上・一部改正)

(事後の確認)

第九条 各任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第十三条第一項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平成二二規則一八・旧第十一条繰上)

(支給の方法)

第十条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平成二〇規則七六・追加、平成二二規則一八・旧第十二条繰上)

(委任)

第十一条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二〇規則七六・旧第十二条繰下、平成二二規則一八・旧第十三条繰上)

(平成二十九年改正条例附則第四項から第六項までの規定が適用される間の読替え)

第十二条 平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第二条中「条例第十二条第一項」とあるのは、「青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十九年青森市条例第二号)附則第四項から第六項までの規定により読み替えられた条例第十二条第一項」とする。

(平二九規則二五・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市職員の住居手当に関する規則(昭和四十九年青森市規則第四十六号)又は住居手当支給規則(昭和四十九年浪岡町規則第二十三号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二〇年九月規則第七六号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月規則第一八号)

(施行期日)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二九年三月規則第二五号)

(施行期日)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

青森市職員の住居手当に関する規則

平成17年4月1日 規則第51号

(平成29年4月1日施行)