○青森市職員の管理職手当に関する規則

平成十七年四月一日

規則第四十号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号。以下「条例」という。)第九条及び第三十七条の規定に基づき、管理職手当について必要な事項を定めるものとする。

(指定する職及び区分)

第二条 条例第九条第一項に規定する規則で指定する職は、別表第一に掲げる職(市長がこれに相当すると認める職を含む。以下同じ。)とする。

2 別表第一に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。ただし、同表に掲げる職のうち市長が別に定める職にあっては、当該職に対応する同表の区分欄に定める区分より一段高い区分とすることができる。

(平成一九規則三四・一部改正)

(支給額)

第三条 前条第一項に規定する職を占める職員のうち地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第二項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第二の管理職手当の額欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員にあってはその額に青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

2 前条第一項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第三の管理職手当の額欄に定める額に青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平成一九規則三四・全改、平成一九規則七〇・令和五規則二五・一部改正)

(条例附則第十八項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第四条 条例附則第十八項の規定の適用を受ける職員に対する前条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令和五規則二五・追加)

(支給)

第五条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平成一八規則六六・旧第五条繰下、平成一九規則三四・旧第六条繰上、令和五規則二五・旧第四条繰下)

第六条 管理職手当を受けることができる職員が、月の一日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

 外国に出張中の場合

 勤務しなかった場合(条例第三十三条第一項に規定する場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり、条例第十九条の規定により勤務しないことにつき承認のあった場合を除く。)

(平成一八規則六六・旧第六条繰下、平成一九規則三四・旧第七条繰上、令和五規則二五・旧第五条繰下)

(雑則)

第七条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成一八規則六六・旧第七条繰下、平成一九規則三四・旧第八条繰上、令和五規則二五・旧第六条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年五月規則第二〇七号)

(施行期日)

この規則は、平成十七年五月十六日から施行する。

(平成一八年三月規則第六六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年九月規則第一〇四号)

(施行期日)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年三月規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号)第九条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、第一条の規定による改正後の青森市職員の管理職手当に関する規則(平成十七年青森市規則第四十号)第三条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の百

 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の七十五

 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の五十

 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 百分の二十五

(平成一九規則七〇・一部改正)

3 前項の「経過措置基準額」とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもの 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額

 青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年青森市条例第三十五号)の施行の日において同条例附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員(以下「平成二十一年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に百分の九十九・一を乗じて得た額

 イ及びロに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に百分の九十九・三四を乗じて得た額

 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもの 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日に当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けていた管理職手当の額(ロ及びハにおいて「下位区分仮定額」という。)

 平成二十一年度減額改定対象職員 下位区分仮定額に百分の九十九・一を乗じて得た額

 イ及びロに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に百分の九十九・三四を乗じて得た額

 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前二号の規定によるものとした場合の額

 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に国家公務員、地方公務員、公社に勤務する者(市長が定めるものに限る。)その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額

(平成二一規則四四・平成二二規則四八・平成二三規則四一・一部改正)

(平成一九年一二月規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二〇年一月規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年二月一日から施行する。

(平成二〇年三月規則第九号)

(施行期日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月規則第二一号)

(施行期日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年七月規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年一一月規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二二年三月規則第一五号)

(施行期日)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一二月規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二三年三月規則第一一号)

(施行期日)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年一一月規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二四年三月規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年七月規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年八月一日から施行する。

(平成二五年三月規則第四三号)

(施行期日)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年三月規則第一三号)

(施行期日)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年八月規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年九月一日から施行する。

(平成三〇年三月規則第二五号)

(施行期日)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年三月規則第一一号)

(施行期日)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月規則第二七号)

(施行期日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(改正後の青森市職員の管理職手当に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第四条の規定による改正後の青森市職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の管理職手当規則」という。)第三条の規定を適用する。この場合において、暫定再任用職員のうち令和四年改正条例附則第八項、第九項、第十三項又は第十四項の規定により採用された職員について改正後の管理職手当規則第三条第二項の規定を適用するときは、同項中「額に青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」とあるのは、「額」とする。

別表第一(第二条関係)

(平成一九規則三四・旧別表・全改、平成二〇規則一・平成二〇規則九・平成二一規則二一・平成二一規則三七・平成二二規則一五・平成二三規則一一・平成二四規則一二・平成二四規則三七・平成二五規則四三・平成二六規則一〇・平成二六規則一三・平成二七規則一三・平成二八規則一四・平成二八規則三七・平成三〇規則二五・平成三一規則一一・令和二規則二七・令和三規則一〇・令和四規則一五・一部改正)

組織

区分

市長の事務部局

部長

所長(保健所に置くもの(あおもり親子はぐくみプラザに置くものを除く。)に限る。)

院長

事務局長

会計管理者

一種

理事

二種

次長

所長(行政情報センターに置くものに限る。)

副所長(保健所に置くものに限る。)

副院長

医療局長

心臓・血管センター長

臨床研修管理室長

三種

参事

危機管理監

場長(中央卸売市場に置くものに限る。)

医療技術局長

事務局次長

副会計管理者

四種

課長

支所長

所長(あおもり親子はぐくみプラザ、競輪事業所、農業振興センター及び水産振興センターに置くものに限る。)

中央手術センター長

副医療局長

部長(病院に置くものに限る。)

副部長

副医療技術局長

薬剤長(市民病院に置くものに限る。)

診療放射線技師長(市民病院に置くものに限る。)

臨床検査技師長(市民病院に置くものに限る。)

看護局長

総看護師長

事務長

五種

室長(人事課及び会計課に置くものを除く。)

所長(基幹型地域包括支援センター及び東京ビジネスセンターに置くものに限る。)

副看護局長

副参事

六種

議会事務局

事務局長

二種

事務局次長

四種

参事

四種

課長

五種

副参事

六種

教育委員会事務局

教育部長

一種

理事

二種

教育次長

三種

参事

四種

課長

館長

五種

室長

副参事

六種

選挙管理委員会事務局

事務局長

二種

事務局次長

五種

監査委員事務局

事務局長

二種

事務局次長

五種

副参事

六種

農業委員会事務局

事務局長

二種

事務局次長

五種

分室長

副参事

六種

別表第2(第3条関係)

(平成19規則34・追加、平成20規則9・平成22規則15・平成30規則25・一部改正)

一 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

9級

一種

130,300円

8級

一種

117,500円

二種

108,100円

7級

三種

88,500円

四種

79,700円

6級

五種

62,300円

六種

54,000円

二 公安職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

6級

五種

64,600円

5級

五種

61,000円

六種

50,800円

三 教育行政職給料表(一)

職務の級

区分

管理職手当の額

4級

五種

62,300円

六種

54,000円

四 教育行政職給料表(二)

職務の級

区分

管理職手当の額

4級

五種

62,300円

六種

54,000円

五 医療職給料表(一)

職務の級

区分

管理職手当の額

4級

一種

137,700円

二種

126,600円

三種

110,100円

3級

三種

102,800円

四種

92,500円

五種

77,100円

2級

五種

71,600円

六 医療職給料表(二)

職務の級

区分

管理職手当の額

6級

四種

72,700円

五種

62,300円

5級

五種

58,900円

六種

51,000円

七 医療職給料表(三)

職務の級

区分

管理職手当の額

6級

五種

65,000円

六種

56,300円

別表第3(第3条関係)

(平成19規則34・追加、平成20規則9・平成30規則25・一部改正)

一 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

9級

一種

112,900円

8級

一種

99,800円

二種

91,800円

7級

三種

72,900円

四種

65,600円

6級

五種

48,200円

六種

41,700円

二 公安職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

6級

五種

48,800円

5級

五種

46,600円

六種

38,800円

三 教育行政職給料表(一)

職務の級

区分

管理職手当の額

4級

五種

48,200円

六種

41,700円

四 教育行政職給料表(二)

職務の級

区分

管理職手当の額

4級

五種

48,200円

六種

41,700円

五 医療職給料表(一)

職務の級

区分

管理職手当の額

4級

一種

115,900円

二種

106,700円

三種

92,700円

3級

三種

78,100円

四種

70,300円

五種

58,600円

2級

五種

50,400円

六 医療職給料表(二)

職務の級

区分

管理職手当の額

6級

四種

57,600円

五種

49,400円

5級

五種

43,100円

六種

37,300円

七 医療職給料表(三)

職務の級

区分

管理職手当の額

6級

五種

49,900円

六種

43,300円

青森市職員の管理職手当に関する規則

平成17年4月1日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
平成17年4月1日 規則第40号
平成17年5月13日 規則第207号
平成18年3月31日 規則第66号
平成18年9月29日 規則第104号
平成19年3月30日 規則第34号
平成19年12月28日 規則第70号
平成20年1月31日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第9号
平成21年3月31日 規則第21号
平成21年7月21日 規則第37号
平成21年11月30日 規則第44号
平成22年3月31日 規則第15号
平成22年12月1日 規則第48号
平成23年3月31日 規則第11号
平成23年11月30日 規則第41号
平成24年3月30日 規則第12号
平成24年7月31日 規則第37号
平成25年3月29日 規則第43号
平成26年3月31日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第14号
平成28年8月16日 規則第37号
平成30年3月30日 規則第25号
平成31年3月29日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第27号
令和3年3月30日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第25号