○青森市職員の給与に関する条例第二十三条に規定する規則で定める時間を定める規則

平成十七年四月一日

規則第三十八号

1 青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号)第二十三条に規定する規則で定める時間は、当該年度の四月一日から翌年の三月三十一日までの間における青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号)第十条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに七時間四十五分を乗じて得た時間とする。

(平成二一規則一八・一部改正)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員に対する前項の規定の適用については、同項の規定による時間に青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(平成一九規則七〇・追加)

3 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員に対する第一項の規定の適用については、同項の規定による時間に青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(平成一九規則七〇・旧第二項繰下・一部改正、令和五規則二五・一部改正)

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二一年三月規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(令和五年三月規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(改正後の青森市職員の給与に関する条例第二十三条に規定する規則で定める時間を定める規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第三条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例第二十三条に規定する規則で定める時間を定める規則第三項の規定を適用する。

青森市職員の給与に関する条例第二十三条に規定する規則で定める時間を定める規則

平成17年4月1日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)