○青森市職員研修規則
平成十七年四月一日
規則第三十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十九条第一項及び第二項の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進のために、市長が行う研修に関し、必要な事項を定めるものとする。
(研修の種類)
第二条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。
一 職場研修
二 職場外研修
イ 必修研修
ロ 自己啓発研修
ハ 派遣研修
(平成一八規則六五・一部改正)
(研修計画)
第三条 前条第二号に掲げる研修の実施区分、対象職員、定員及び研修期間等の研修計画については、総務部長が別に定める。
(平成一八規則六五・全改、平成二一規則三七・一部改正)
(職場研修)
第四条 職場研修は、各職場において、日常の職務等を通じて職務遂行に必要な知識、技能等を習得させる研修とする。
2 所属長は、その所属職員に対して計画的に職場研修を行うものとする。
(平成一八規則六五・全改)
(必修研修)
第五条 必修研修は、職員の能力開発に資する集合研修等を提供することにより、職務遂行に必要な知識、技能等を習得させる研修とする。
(平成一八規則六五・全改)
(自己啓発研修)
第六条 自己啓発研修は、職員の自発的な能力開発の支援及び機会の提供を行うことにより、職務遂行に必要な知識、技能等を習得させる研修とする。
(平成一八規則六五・全改)
(派遣研修)
第七条 派遣研修は、国、他の地方公共団体その他の研修を実施する機関(以下「研修機関」という。)に職員を派遣することにより、職務遂行に必要な知識、技能等を習得させる研修とする。
(平成一八規則六五・一部改正)
(研修生の服務)
第八条 研修を受ける職員は、市長又は研修機関の定める研修に関する規律に従わなければならない。
(研修効果の測定)
第九条 市長は、研修の効果について必要があると認めるときは、研修効果の測定を行う。
(人事記録)
第十条 市長は、必要と認める研修の修了者については、人事記録にその旨を記載する。
(研修の委託)
第十一条 市長は、他の任命権者から、その任命に係る職員の研修に関する委託を受けたときは、当該職員に、必要な研修を行う。
(平成一八規則六五・旧第十三条繰上)
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月規則第六五号)
(施行期日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年七月規則第三七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。