○青森市職員出勤簿管理規程

平成十七年四月一日

規程第十二号

(趣旨)

第一条 この規程は、職員の出勤簿(出勤その他勤務の状況に関する事務を処理する情報処理システムにより蓄積された職員の出勤等の記録を含む。以下同じ。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(令和三規程六・一部改正)

(職員の定義)

第二条 この規程において「職員」とは、市長の補助機関である職員で一般職に属するものをいう。

(用語の意義)

第二条の二 この規程において使用する用語の意義は、職員の服務に関する条例等において使用する用語の例による。

(平成二二規程六・追加)

(出勤簿管理者等)

第三条 出勤簿を管理するため各所属課(所、支所、室等を含む。以下同じ。)に出勤簿管理者を置く。

2 出勤簿管理者は、各所属課長とする。

3 出勤簿管理者が不在のときは、あらかじめ出勤簿管理者が出勤簿補助管理者として指定した者が、出勤簿を管理するものとする。

(平成二五規程四・一部改正)

(出勤簿の記録整理)

第四条 出勤簿管理者は、職員の勤務状況を掌握するため毎日出勤簿を点検し、別表に定める区分により記録整理しなければならない。

(出勤簿の引継)

第五条 出勤簿管理者は、所属課を異にする異動を命ぜられた職員の出勤簿を新所属課の出勤簿管理者に速やかに引き継がなければならない。

(出勤簿の保存)

第六条 出勤簿管理者は、出勤簿を五年間保存しなければならない。

(施行期日)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月規程第一二号)

(施行期日)

この規程は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二二年三月規程第六号)

(施行期日)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二五年三月規程第四号)

(施行期日)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二九年三月規程第五号)

(施行期日)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和三年三月規程第六号)

(施行期日)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

別表(第4条関係)

(平成19規程12・平成22規程6・平成25規程4・平成29規程5・令和3規程6・一部改正)

記録区分

内容

年休

年次有給休暇の届出のあった場合

特休

特別休暇の承認のあった場合

病休(公傷)

公務上の負傷又は疾病による病気休暇の承認のあった場合

病休(私傷)

公務外の負傷又は疾病による病気休暇の承認のあった場合

欠勤

年次有給休暇の届出又は特別休暇及び病気休暇の承認を得ないで欠勤した場合

出張

旅行命令を受けた場合

義務免

職務に専念する義務の免除を受けた場合

育児休業

育児休業の承認があった場合

育児短時間

育児短時間勤務の承認があった場合

部分休業

部分休業の承認があった場合

介護休暇

介護休暇の承認があった場合

介護時間

介護時間の承認があった場合

休職

休職を命ぜられた場合

停職

停職を命ぜられた場合

振替

週休日の振替を承認された場合

代休

休日の代休日を指定された場合

超勤代休

超勤代休時間を指定された場合

青森市職員出勤簿管理規程

平成17年4月1日 規程第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 服務・研修
沿革情報
平成17年4月1日 規程第12号
平成19年12月28日 規程第12号
平成22年3月31日 規程第6号
平成25年3月29日 規程第4号
平成29年3月31日 規程第5号
令和3年3月30日 規程第6号