○青森市職員服務規程

平成十七年四月一日

規程第十一号

(趣旨)

第一条 この規程は、法令に定めのあるもののほか、職員の服務について必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第二条 この規程で、「職員」とは、市長の補助機関である職員で一般職に属するものをいう。

(職員記章の帯用)

第三条 職員は、別に定めるところにより常時職員記章を帯用しなければならない。

(事務の従事)

第四条 事務が多忙であって同じ課員(所、支所、室等の職員を含む。以下同じ。)だけで処理できないときは、他の課員をその事務に従事させることができる。

(施設物等の愛護節約)

第五条 職員は、市の施設及び物品の取扱いについては周到な注意を払い愛護節約に努めなければならない。

(書類の整理整とん)

第六条 職員は、書類その他物品の保管所(定位置をいう。)を定め、その保管に係る書類の整理整とんに意を用い紛失汚損等のないように留意し、外出又は退庁の際には定位置に格納し、机上に散乱させておくようなことのないようにしなければならない。

(日直及び宿直)

第七条 職員は、職員退庁後及び青森市の休日に関する条例(平成十七年青森市条例第二号)第一条第一項に規定する休日の公文書の収受、火災盗難予防等のため事前に通知を受けた場合は、当直勤務に服しなければならない。

(出勤の記録等)

第八条 職員は、定時までに出勤し、定時までに出勤したことを証するために必要な記録を適宜の方法で自ら行わなければならない。

2 負傷、疾病その他の理由によって出勤できないときは、速やかにその理由を所属課長に届け出て承認を得なければならない。

(令和三規程六・一部改正)

(勤務状況等の把握)

第九条 職員の勤務状況等を把握するため、人事課長は、必要に応じて所属課長から別に定める様式により報告を求めることができる。

(退庁時の心得)

第十条 職員は、退庁の際は、取扱い中の文書簿冊で重要なものは非常持出の準備をしておくとともに、特に火気に注意しなければならない。

(出張)

第十一条 出張は、出張命令簿によりこれを命ずる。

2 出張を命ぜられたものは原則として前日までにその手続をしなければならない。

3 出張を命ぜられ帰庁したときは、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、簡易な事件は、その要領を口頭で復命することができる。

(欠勤等の場合の事務処理)

第十二条 職員は、欠勤、早退又は出張等の場合において処理未済の担当事務があるときは、必要な事項を上司に報告し、事務が渋滞しないようにしなければならない。

(転退職の場合の事務処理)

第十三条 職員が退職又は勤務替えを命ぜられたときは、七日以内に後任者又は上司の指名する職員に事務を引継がなければならない。ただし、二人以上が同じ事務に従事し、その一人が在職している場合は、この限りでない。

(庁舎の清掃美化)

第十四条 職員は、常に執務の部屋その他庁舎の清掃美化に協力しなければならない。

(盗難防止)

第十五条 職員は、書類その他諸物品の保管に必要な措置を講じ、紛失盗難の防止に努めなければならない。

(施行期日)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(令和三年三月規程第六号)

(施行期日)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

青森市職員服務規程

平成17年4月1日 規程第11号

(令和3年4月1日施行)