○青森市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定による法人を定める規則
平成十七年四月一日
規則第三十二号
青森市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成十七年青森市条例第四十四号)第二条の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第九条各号に掲げる法人
三 前二号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一一月規則第八二号)
(施行期日)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。