○一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成十七年四月一日

条例第四十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号。以下「法」という。)第三条第一項及び第二項並びに第七条第一項並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項並びに地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条第四項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成二八条例六・一部改正)

(任期を定めた採用)

第二条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(任期の更新)

第三条 任命権者は、法第七条第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第四条 第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

2 特定任期付職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前項の給料表に掲げる号給に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、次に定めるとおりとする。

 一号給 高度の専門的な知識経験に基づき業務を行う職務

 二号給 高度の専門的な知識経験に基づき困難な業務を行う職務

 三号給 高度の専門的な知識経験に基づき特に困難な業務を行う職務

 四号給 特に高度の専門的な知識経験に基づき特に困難な業務を行う職務

 五号給 特に高度の専門的な知識経験に基づき特に困難かつ重要な業務を行う職務

 六号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見に基づき特に困難かつ重要な業務を行う職務

 七号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見に基づき特に困難かつ特に重要な業務を行う職務

3 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

4 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第一項の給料表に掲げる号給により難いときは、同項及び前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる七号給の給料月額にその額と同表に掲げる六号給の給料月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の指定職俸給表八号俸の額未満の額に限る。)又は同法の指定職俸給表八号俸の額に相当する額とすることができる。

5 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

6 第三項の規定による号給の決定、第四項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平成一七条例三一〇・平成一八条例一五・平成二一条例三五・平成二二条例二九・平成二三条例三二・平成二六条例五一・平成二七条例二九・平成二八条例一・平成二八条例六・平成二九条例二・平成二九条例三八・平成三〇条例三七・令和元条例一八・令和四条例二九・令和五条例二〇・一部改正)

(給与条例の適用除外等)

第五条 青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号。以下「給与条例」という。)第三条第四条第八条から第十三条まで及び第三十条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第二条第二十四条第一項及び第二十七条第二項の規定の適用については、給与条例第二条中「勤勉手当」とあるのは「勤勉手当、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十一号。以下「任期付職員条例」という。)第四条第五項に規定する特定任期付職員業績手当」と、給与条例第二十四条第一項中「にある職員」とあるのは「にある職員(任期付職員条例第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員を含む。第二十六条において同じ。)」と、給与条例第二十七条第二項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の百六十五」とする。

(平成一七条例三一〇・平成一九条例五〇・平成二一条例三五・平成二二条例二九・平成二四条例六八・平成二六条例五一・平成二八条例一・平成二八条例六・平成二九条例二・平成二九条例三八・平成三〇条例三七・令和元条例一八・令和二条例二八・令和三条例二四・令和四条例二九・令和五条例二〇・一部改正)

(規則への委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二一条例二四・旧附則・一部改正)

(平成二十一年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第五条第二項の規定の適用については、同項中「百分の百六十」とあるのは「百分の百四十五」とする。

(平成二一条例二四・追加)

(平成二十九年度における給料月額等に関する特例措置)

3 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)においては、この条例の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に百分の三を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(平成二九条例一〇・追加)

4 特例期間においては、青森市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十九年青森市条例第十号)第三条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第十五項から第十七項までの規定は、この条例の適用を受ける職員に対する地域手当及び青森市職員の給与に関する条例第三十三条第一項から第五項までの規定により支給される給与の支給並びに勤務一時間当たりの給与額の算出について準用する。この場合において、改正後の給与条例附則第十五項第一号中「当該職員の支給減額率」とあるのは「百分の三(以下「支給減額率」という。)」と、同項第二号イ中「前項及び前号」とあるのは「青森市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十九年青森市条例第十号)第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)附則第三項及び第四項において準用する前号」と、同号ロ及び中「前項及び前号」とあるのは「改正後の任期付職員条例附則第三項及び第四項において準用する前号」と読み替えるものとする。

(平成二九条例一〇・追加)

(平成一七年一一月条例第三一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例(前項ただし書に規定する規定を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第一号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、規則で定める。

一及び二 

 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第四項及び第五項において「任期付職員条例」という。)第四条第三項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の給料等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第四条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十七年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の給与条例第二十七条(第一項を除き、第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員条例第六条第二項又は第四条の規定による改正後の任期付職員条例第五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三十三条(第四項、第六項及び第八項を除く。)、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十八号)第四条第一項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十九号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第十七条第二項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額

(委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一八年三月条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 施行日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は規則で定める。

一及び二 

 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第六項及び第十二項において「任期付職員条例」という。)第四条第三項の規定による給料月額

(平成二七条例二九・一部改正)

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第二項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例、第二条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第三条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表(医療職給料表(一)を除く。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年青森市条例第三十五号。第一号及び次項において「平成二十一年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の二分の一の額(平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間において、その額が五千円を超える場合にあっては五千円、平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間において、その額が一万円を超える場合にあっては一万円)を減じた額を給料として支給する。

 平成二十一年改正条例附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員 百分の九十九・一

 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)又は任期付研究員条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。) 百分の九十九・三四

(平成二七条例二九・追加)

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 施行日の前日から引き続き同一の給料表(医療職給料表(一)に限る。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成二十一年改正条例の施行の日において前項各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成二一条例三五・平成二二条例二九・一部改正、平成二七条例二九・旧第七項繰下・一部改正)

9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前二項に規定する職員を除く。)について、前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成二七条例二九・旧第八項繰下・一部改正)

10 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前三項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前三項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成二七条例二九・旧第九項繰下・一部改正)

12 附則第七項から第十項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年青森市条例第十五号)附則第七項から第十項までの規定による給料の額との合計額」とする。

 

 任期付職員条例第四条第四項

(平成二七条例二九・旧第一一項繰下・一部改正)

(委任)

16 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二七条例二九・旧第一五項繰下)

(平成一九年一一月条例第五〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成十九年十二月一日から施行する。

(平成二一年五月条例第二四号)

(施行期日)

この条例は、平成二十一年六月一日から施行する。

(平成二一年一一月条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第九条、第十一条及び第十三条並びに附則第四項の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例第二十七条第二項(同条第三項、第五条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第六条第二項又は第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第三十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十八号)第四条第一項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十九号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(青森市職員の給与に関する条例第三十二条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)若しくは一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは一般職の任期付職員の採用等に関する条例第四条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が一号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(青森市職員の給与に関する条例第十七条第二項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日から十一月三十日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から二十四号給まで

三級

一号給から八号給まで

公安職給料表

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から四十四号給まで

三級

一号給から三十二号給まで

四級

一号給から十六号給まで

教育行政職給料表(一)

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

教育行政職給料表(二)

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から四十四号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

三級

一号給から十六号給まで

四級

一号給から四号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から四十号給まで

三級

一号給から十六号給まで

四級

一号給から四号給まで

 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二二年一二月条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例第二十七条第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第六条第二項又は第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(青森市職員の育児休業等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十八号)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十八号)第四条第一項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十九号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(青森市職員の給与に関する条例第三十二条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年青森市条例第十五号)附則第七項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)若しくは一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは一般職の任期付職員の採用等に関する条例第四条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が一号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(青森市職員の給与に関する条例第十七条第二項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・一三を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日から十一月三十日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から六十四号給まで

三級

一号給から四十八号給まで

四級

一号給から三十二号給まで

五級

一号給から二十四号給まで

六級

一号給から十六号給まで

七級

一号給から四号給まで

公安職給料表

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から七十二号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から三十二号給まで

六級

一号給から二十四号給まで

教育行政職給料表(一)

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から二十四号給まで

教育行政職給料表(二)

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から四十号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から八十五号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から二十八号給まで

六級

一号給から十二号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から九十六号給まで

二級

一号給から八十号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から二十八号給まで

六級

一号給から八号給まで

 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・一三を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二三年一一月条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例第二十七条第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第六条第二項又は第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(青森市職員の育児休業等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十八号)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十八号)第四条第一項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十九号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十三年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(青森市職員の給与に関する条例第三十二条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年青森市条例第十五号)附則第七項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)若しくは一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは一般職の任期付職員の採用等に関する条例第四条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が一号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(青森市職員の給与に関する条例第十七条第二項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日から十一月三十日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から七十六号給まで

三級

一号給から六十号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から三十六号給まで

六級

一号給から二十八号給まで

七級

一号給から十六号給まで

八級

一号給から四号給まで

公安職給料表

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から九十六号給まで

三級

一号給から八十四号給まで

四級

一号給から六十八号給まで

五級

一号給から四十四号給まで

六級

一号給から三十六号給まで

教育行政職給料表(一)

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から三十六号給まで

教育行政職給料表(二)

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から九十六号給まで

三級

一号給から五十二号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から八十五号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から六十八号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から四十号給まで

六級

一号給から二十四号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から九十二号給まで

三級

一号給から六十八号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から四十号給まで

六級

一号給から二十号給まで

 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二四年一一月条例第六八号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月条例第五一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第九条の規定による改正後の青森市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二十六年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 平成二十六年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例又は第九条の規定による改正前の青森市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成二七年三月条例第二九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行日における任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

第二条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、当該各号に定める給料月額及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して規則で定める。

 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第五条第四項の規定による給料月額 第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第五条第一項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第四条第三項の規定による給料月額 第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第四条第一項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(給料の切替えに伴う経過措置)

第四条 施行日の前日から引き続き同一の給料表(医療職給料表(一)を除く。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成三十一年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 施行日の前日から引き続き同一の給料表(医療職給料表(一)に限る。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前二項に規定する職員を除く。)について、前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前三項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前三項の規定に準じて、給料を支給する。

6 附則第四条第一項から第四項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年青森市条例第二十九号)附則第四条第一項から第四項までの規定による給料の額との合計額」とする。

 任期付研究員条例第五条第五項

 任期付職員条例第四条第四項

(規則への委任)

第六条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

2 附則第二条から前条まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二八年二月条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二八年三月条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年二月条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条、第六条、第八条及び第九条並びに附則第四項から第七項までの規定 平成二十九年四月一日

2 第一条の規定(青森市職員の給与に関する条例第四条第三項及び第四項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の青森市職員の給与に関する条例(同項において「第一条改正後給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(同項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(同項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第七条の規定(青森市特別職の職員の給与に関する条例別表二の改正規定を除く。)による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定は平成二十八年四月一日から、同条の規定(青森市特別職の職員の給与に関する条例第四条及び第七条の改正規定を除く。)による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定は平成二十九年一月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条改正後給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は第七条の規定による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年青森市条例第十五号。以下この項において「平成十八年改正条例」という。)附則第七項から第九項まで及び青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年青森市条例第二十九号。以下この項において「平成二十七年改正条例」という。)附則第四条第一項から第四項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第一条改正後給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与(平成十八年改正条例附則第七項から第九項まで及び平成二十七年改正条例附則第四条第一項から第四項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則等への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は企業局管理規程で定める。

(平成二九年三月条例第一〇号)

(施行期日)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年一二月条例第三八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年青森市条例第二十九号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第四条第一項から第四項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第四条第一項から第四項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成三〇年一二月条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(青森市職員の給与に関する条例第二十五条第一項ただし書を削る改正規定を除く。)による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年青森市条例第二十九号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第四条第一項から第四項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第四条第一項から第四項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年一二月条例第一八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第七条の規定(青森市特別職の職員の給与に関する条例附則第七項の改正規定を除く。)による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和二年一一月条例第二八号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一一月条例第二四号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一二月条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和五年一二月条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条から第十一条までの規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第七条(青森市特別職の職員の給与に関する条例第四条の改正規定(「百分の百二十」を「百分の百二十、」に改め、「百分の百六十二・五」の下に「、」と、「百分の百二十五」とあるのは「百分の百六十七・五」を加える部分に限る。)及び第七条の改正規定に限る。以下同じ。)の規定による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成17年4月1日 条例第41号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第41号
平成17年11月30日 条例第310号
平成18年3月29日 条例第15号
平成19年11月29日 条例第50号
平成21年5月29日 条例第24号
平成21年11月26日 条例第35号
平成22年12月1日 条例第29号
平成23年11月30日 条例第32号
平成24年11月28日 条例第68号
平成26年12月24日 条例第51号
平成27年3月24日 条例第29号
平成28年2月24日 条例第1号
平成28年3月28日 条例第6号
平成29年2月27日 条例第2号
平成29年3月24日 条例第10号
平成29年12月27日 条例第38号
平成30年12月26日 条例第37号
令和元年12月24日 条例第18号
令和2年11月27日 条例第28号
令和3年11月29日 条例第24号
令和4年12月26日 条例第29号
令和5年12月26日 条例第20号