○一般職の任期付研究員の採用等に関する規則
平成十七年四月一日
規則第三十号
(目的)
第一条 この規則は、一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十号。以下「条例」という。)第五条第五項及び第七項、第七条並びに第八条の規定に基づき、一般職の任期付研究員の採用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成二八規則一七・一部改正)
(異動の制限)
第二条 任命権者(市長である任命権者を除く。)は、任期付研究員(条例第三条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を、その任期中、当該任期付研究員が現に占めている職と同一の研究業務を行うことを職務内容とする職に異動させる場合その他任期を定めた採用の趣旨に反しない場合に限り、市長の承認を得て、異動させることができる。
(辞令書の交付)
第三条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。
一 任期付研究員を採用する場合
二 任期付研究員の任期を更新する場合
三 任期の満了により任期付研究員が当然に退職する場合
一 高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 一号給
二 高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 二号給
三 特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務に従事する場合 三号給
四 特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき重要な研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務に従事する場合 四号給
五 極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職又はその知識経験等に基づき重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務に従事する場合 五号給
六 極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において極めて優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で特に重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき特に重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務に従事する場合 六号給
一 博士課程修了直後の者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 一号給
二 博士課程修了後、特別研究員制度(特別の法律により設立された法人等によって運営され、主として博士課程を修了した優れた研究者に国立試験研究機関等において研究する機会を提供することを内容とする制度をいう。)等により数年にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 二号給
三 博士課程修了後、相当の期間にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 三号給
(平成二八規則一七・一部改正)
第六条 任期付研究員業績手当は、十二月一日(以下「基準日」という。)に在職する任期付研究員のうち、任期付研究員として採用された日から当該基準日までの間(任期付研究員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の任期付研究員としての研究業務に関し特に顕著な研究業績を挙げたと認められる任期付研究員に対し、当該基準日の属する月の青森市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成十七年青森市規則第五十号)第二十四条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(裁量勤務の手続き等)
第七条 条例第七条第一項の規定による職員の裁量による勤務(以下「裁量勤務」という。)に従事させることができる第一号任期付研究員は、休職者及び停職者を除く第一号任期付研究員のうち、その職務遂行の方法を大幅に当該第一号任期付研究員の裁量にゆだねた場合に、自己の判断により研究業務を能率的に遂行することができると認められる者に限るものとする。
2 任命権者は、第一号任期付研究員を裁量勤務に従事させる場合には、あらかじめ当該第一号任期付研究員の同意を得なければならない。
3 任命権者は、裁量勤務に従事している第一号任期付研究員(以下「裁量勤務研究員」という。)が裁量勤務を継続しないことを希望する旨申し出た場合又は裁量勤務研究員を裁量勤務に従事させることが当該裁量勤務研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認められなくなった場合には、速やかに裁量勤務に従事させることをやめなければならない。
4 任命権者は、第一号任期付研究員を裁量勤務に従事させ、又は従事させることをやめる場合には、別に定めるところにより、当該第一号任期付研究員に対し速やかに通知するものとする。
(勤務場所等)
第八条 裁量勤務研究員は、その勤務公署以外の場所においてその日の勤務のすべてを行う場合で任命権者が必要であると認めるときには、その場所及び勤務内容等任命権者が必要と認める事項についてあらかじめ任命権者に申し出なければならない。
2 任命権者は、裁量勤務研究員に、特定の時間帯にその勤務公署において勤務することその他の特定の方法による職務遂行を命ずる場合には、当該裁量勤務研究員にあらかじめその内容を通知しなければならない。
(勤務の状況についての報告)
第九条 裁量勤務研究員は、研究業務の遂行状況その他の勤務の状況について、任命権者が定める期間ごとに報告しなければならない。
(勤務時間を割り振られたものとみなす時間帯)
第十条 条例第七条第二項の規則で定める時間帯は、午前八時三十分から午後五時まで(午後零時から午後零時四十五分までを除く。)の時間帯とする。
(平成二一規則一八・一部改正)
第十一条 条例第七条第二項の規則で定める日は、次に掲げる日とする。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
二 青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号。以下「勤務時間条例」という。)第十条に規定する年末年始の休日
三 全日にわたり勤務時間条例第十二条に定める休暇が承認された日
四 前三号に掲げるもののほか、全日にわたり勤務しないことにつき特に承認があった日
(雑則)
第十二条 この規則に定めるもののほか、任期付研究員の採用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月規則第一八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月規則第一七号)
(施行期日)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。