○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則
平成十七年四月一日
規則第二十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十八号。以下「条例」という。)第二条第二項第三号、第四条第一項及び第十条第二項の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣の対象とならない職員の特例)
第二条 条例第二条第二項第三号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十九条第一項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条第一項の規定により青森市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(派遣職員の給与の特例)
第三条 派遣職員(条例第四条に規定する派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣の期間中の給与は、当該派遣の期間の初日(以下「派遣日」という。)の前日における当該職員の給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額(以下「職員としての給与」という。)に百分の七十を乗じて得た額と派遣先の勤務に対して支給される報酬の月額(報酬が月額以外で定められている場合にあっては、その額を月額に換算した額)との合計額(以下「報酬等の月額」という。)が、職員としての給与と当該派遣職員が派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の規定により支給されることとなる在勤基本手当及び配偶者手当の月額の合計額(派遣先の機関から住居が無料で貸与されない場合にあっては、当該合計額に当該派遣職員が所在国勤務の外務公務員であるとした場合に同法の規定により支給される住居手当の月額を加えた額)との合計額(以下「基準月額」という。)を下回る場合は、基準月額から報酬等の月額を減じて得た額を職員としての給与で除して得た割合の区分に応じ、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに次の表に定める支給割合を乗じて得た額とする。
基準月額から報酬等の月額を減じて得た額を職員としての給与で除して得た割合 | 支給割合 |
百分の五以上百分の十未満 | 百分の七十五 |
百分の十以上百分の十五未満 | 百分の八十 |
百分の十五以上百分の二十未満 | 百分の八十五 |
百分の二十以上百分の二十五未満 | 百分の九十 |
百分の二十五以上百分の三十未満 | 百分の九十五 |
百分の三十以上 | 百分の百 |
2 前項に規定する住居手当の月額は、当該派遣職員の派遣日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。
3 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。
(平成一八規則六六・一部改正)
(青森市職員の給与に関する条例附則第十八項の規定の適用を受ける職員となった場合の給与の支給割合)
第四条 派遣職員が青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号)附則第十八項の規定の適用を受ける職員となった場合には、当分の間、前条第四項及び第五項の規定にかかわらず、これらの職員となった日を派遣の日とみなし、給与の支給割合を同条第一項から第三項までの規定により再決定するものとする。
(令和五規則二五・追加)
(令和五規則二五・旧第四条繰下)
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月規則第六六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月規則第二五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。