○青森市自家用電気工作物保安規程
平成十七年四月一日
規程第九号
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 保安業務の運営管理体制(第六条―第十一条)
第三章 保安教育(第十二条・第十三条)
第四章 工事の計画及び実施(第十四条・第十五条)
第五章 保守(第十六条―第十八条)
第六章 運転及び操作(第十九条・第二十条)
第七章 災害対策(第二十一条・第二十二条)
第八章 長期間の停止(第二十三条・第二十四条)
第九章 記録(第二十五条)
第十章 責任の分界(第二十六条・第二十七条)
第十一章 整備その他(第二十八条―第三十一条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十二条第一項の規定に基づき、本市の所有に係る電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要な事項を定めるものとする。
一 設置者 自家用電気工作物を設置する者をいう。
二 管理責任者 自家用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務を管理する者で、別表第一に掲げるものをいう。
三 従事者 自家用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者をいう。
(遵守)
第三条 設置者、管理責任者、電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)及び従事者は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。
(平成二五規程五・一部改正)
(細則の制定)
第四条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を制定するものとする。
(規程の改正等)
第五条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定若しくは改正に当たっては、主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。
第二章 保安業務の運営管理体制
(保安業務の監督)
第六条 市長は、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務を総括管理し、主任技術者をその監督に充てるものとする。
2 主任技術者の配置課所及び保安業務の組織は、別表第一のとおりとする。
第七条 主任技術者の保安監督の職務は、次の事項について行うものとする。
一 電気工作物に係る保安教育に関すること。
二 電気工作物の工事に関すること。
三 電気工作物の保守に関すること。
四 電気工作物の運転操作に関すること。
五 災害対策に関すること。
六 保安業務の記録に関すること。
七 保安用器材及び書類の整備に関すること。
(設置者の業務)
第八条 設置者は、電気工作物に関する保安上重要な事項を決定しようとするとき又は行おうとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 設置者は、主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。
3 設置者は、法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が、電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。
4 設置者は、所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。
(従事者の義務)
第九条 従事者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第十条 設置者は、主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合にその業務を代行する者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は、主任技術者の不在時には、主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(主任技術者の解任)
第十一条 設置者は、主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができるものとする。
一 病気により欠勤が長期にわたり、又は精神障害等により、保安の確保上不適当と認められたとき。
二 法令若しくはこの規程の規定に違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。
三 刑事事件により起訴されたとき。
2 主任技術者は、前項に該当する場合又は降任、異動若しくは退職の場合のほか、その意に反して解任されないものとする。
第三章 保安教育
(保安教育)
第十二条 主任技術者は、従事者に対し、電気工作物の保安に関し必要な知識及び技能の教育を行わなければならない。
(保安に関する訓練)
第十三条 管理責任者は、電気工作物の保安に係る従事者に対し、災害その他電気事故が発生した時の措置について、必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。
第四章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第十四条 管理責任者は、電気工作物の建設工事計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「保修工事」という。)計画を立案し、管理責任者に提出しなければならない。
(工事の実施)
第十五条 管理責任者は、電気工作物に関する工事の実施に当たっては、主任技術者の監督の下にこれを施行するものとする。
2 管理責任者は、他の者に請け負わせた電気工作物に関する工事が完成した場合には、主任技術者の検査を受け、保安上支障のないことを確認して引き取るものとする。
第五章 保守
(巡視、点検、測定)
第十六条 主任技術者は、電気工作物保安のための巡視、点検及び測定について、別表第二に定める基準に従い実施計画を作成し、管理責任者の承認を経て巡視、点検及び測定を実施しなければならない。
第十七条 管理責任者は、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第十八条 管理責任者は、電気工作物に事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
第六章 運転及び操作
(運転及び操作等)
第十九条 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時における電気工作物の運転及び操作を要する機器の操作順序について定めて置かなければならない。
2 主任技術者若しくは代務者又は従事者は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い、所定の関係先に迅速に報告し、若しくは連絡し、又は指示を受け、適切な応急措置をとらねばならない。
3 管理責任者は、前項の報告又は連絡すべき事項及び経路を受電室その他見やすい場所に掲示しておくものとする。
4 管理責任者は、受電用しゃ断器の操作に当たっては、関係電気事業者と必要に応じて連絡するものとする。
(連系運用)
第二十条 管理責任者は、電気工作物のうち、関係電気事業者の配電系統へ連系する発電所(以下「発電所」という。)の運転及び保守の運用に当たっては、当該関係電気事業者と協調を図るとともに、事故その他異常が発生した場合における安全対策を明確にしておくものとする。
2 災害その他非常の場合において、当該関係電気事業者と連絡がとれない場合にあっては、発電所の運転をしないものとする。
第七章 災害対策
(防災体制)
第二十一条 管理責任者は、災害その他非常に備えて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるような体制を整備して置くものとする。
第二十二条 主任技術者は、災害その他非常の場合において、電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行うものとする。
2 主任技術者は、災害その他非常の場合において、危険と認めるときは、直ちに送電を停止することができるものとする。
第八章 長期間の停止
(長期間の停止)
第二十三条 主任技術者は、発電所を長期間にわたり停止する場合には、主要機器の手入れを行うとともに、防錆防湿等必要な対策を講ずるものとする。
(運転の開始)
第二十四条 主任技術者は、発電所を長期間停止後、運転を開始する場合は、所定の点検を行うほか、必要に応じ試運転等を行い、保安の確保に万全を期するものとする。
第九章 記録
(記録)
第二十五条 管理責任者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録を別表第三に定めるところにより記録し、これを五年間保存するものとする。
2 管理責任者は、主要電気機器の保安修理に関する記録を別表第四に定める設備台帳により記録し、必要な期間保存するものとする。
第十章 責任の分界
(責任の分界点)
第二十六条 他の者の設置する電気工作物との保安上の責任分界点及び財産上の責任分界点は、高圧施設にあっては構内第一柱上に取り付けた引込開閉器の電源側接続点とし、低圧施設にあっては構内第一柱の電源側接続点とする。
(平成二五規程五・一部改正)
(需要設備による使用区域)
第二十七条 需要設備による使用区域は、別図に示すとおりとする。
第十一章 整備その他
(危険の表示)
第二十八条 管理責任者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等で危険なものについては、その旨を表示するものとする。
(測定器具類の整備)
第二十九条 管理責任者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類を整備し、これを適正に保管するものとする。
(設計図書類の整備)
第三十条 管理責任者は、電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱い説明書等を必要な期間整備保存するものとする。
(手続書類等の整備)
第三十一条 管理責任者は、関係官庁、関係電気事業者等に提出した書類及び図面の写し、その他主要文書の写しを必要な期間保存するものとする。
附則
(施行期日)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年四月規程第二九号)
(施行期日)
この規程は、平成十七年五月十六日から施行する。
附則(平成一七年六月規程第三二号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月規程第一号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月規程第四号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月規程第五号)
(施行期日)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月規程第六号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年三月規程第二号)
(施行期日)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月規程第一号)
(施行期日)
この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一〇月規程第五号)
(施行期日)
この規程は、平成二十五年十一月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定、第二十六条の改正規定、別表第一の改正規定(桜川第二ポンプ場及び久栗坂ポンプ場に係る改正部分に限る。)、別表第五を削る改正規定、別図(その2)の改正規定及び別図(その24)の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年九月規程第八号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月規程第四号)
(施行期日)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二九年一二月規程第一一号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定(平岡第一マンホール形式ポンプ場に係る改正部分に限る。)及び別図(その十八)の次に二図を加える改正規定(別図(その二十)を加える部分に限る。)は、平成三十年二月二十八日から施行する。
附則(令和三年六月規程第一一号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月規程第三号)
(施行期日)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。
別表第1(第2条、第6条関係)
(平成23規程1・全改、平成25規程5・平成26規程8・平成27規程4・平成29規程11・令和3規程11・令和4規程3・一部改正)
自家用電気工作物保安業務組織表
別表第2(第16条関係)
巡視、点検、測定、試験基準
1 巡視、点検、測定、試験の周期記号、担当者
記号 | 周期 | 担当者 |
D | 日 | 取扱者又は代務者 |
W | 週 | 取扱者又は代務者 |
M | 月 | 代務者又は主任技術者 |
Y | 年 | 主任技術者 |
Z | 不定期 | 主任技術者 |
2 巡視、点検、測定の周期基準
対象 | 巡視 | 点検 | 測定試験 | |||
項目 | 周期 | 項目 | 周期 | 項目 | 周期 | |
受電室 | 日常巡視 | D | 停電点検 | Y | 絶縁抵抗測定 | Y |
|
|
|
| 接地抵抗測定 | Y | |
定期巡視 | M/2 | 主要機器内部点検 | Z | 絶縁油試験 | Z | |
|
|
|
| シーケンス試験 | Y | |
|
| 事故巡視 | Z | 蓄電池全電池試験 | 6M | |
照明設備 | 日常巡視 | W | 精密点検 | Z | 絶縁抵抗測定 | Y |
事故巡視 | Z | 清掃点検 | Y | 接地抵抗測定 | 2Y | |
動力設備 | 日常巡視 | D | 停電点検 | Y | 絶縁抵抗測定 | Y |
定期巡視 | M/2 |
|
| 接地抵抗測定(高) | Y | |
事故巡視 | Z |
|
| 〃(低) | 2Y | |
電熱設備 | 日常巡視 | D | 停電点検 | Y | 絶縁抵抗測定 | Y |
事故巡視 | Z |
|
| 接地抵抗測定 | 2Y | |
電線路 | 日常巡視 | M/2 | 接地点検 | 6M | 接地抵抗測定 | Y |
事故巡視 | Z | 機器点検 | Y |
|
| |
非常用予備発電装置及び発電所 | 日常巡視 | D | 精密点検 | Y | 絶縁抵抗測定 | Y |
定期巡視 | M/2 |
|
| 接地抵抗測定 | 2Y | |
事故巡視 | Z | 分解点検 | Z | 起動停止試験 | W | |
|
|
|
| シーケンス試験 | Y |
備考
イ Zの周期は、主任技術者が臨機決定する。
ロ 大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)第2条に記載する事業場については、電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号)第4条に基づく、ばい煙量等を測定する。
別表第3(第25条関係)
保安規程により記録を整備するものは、次のとおりとする。
1 巡視記録簿
巡視対象工作物毎に、巡視の種類、実施年月日、巡視結果に基づき行った措置、巡視を行った者の氏名を記録する。ただし、別表第2のD周期の巡視記録は、異状のないときにはこれを省略する。
2 点検測定記録簿
点検測定の種類、対象電気工作物、実施年月日、点検結果、点検測定の結果に基づいて行った措置、点検測定を実施した代表者名を記録する。
3 電気事故記録簿
停電事故
停電発生日時、継続時間、停電区域、停電事由を記録する。
重大事故
電気関係報告規則に基づく事故報告の速報、詳報の控を編綴する。
機器損壊事故
発生日時、損壊機器名、損壊状況、復旧日時、復旧状況、原因を記録する。
4 保修工事記録簿
設備の修繕工事、改良工事、増設工事、廃止工事につき計画の概要、実施期日、工事施行者、受入試験結果等を記録する。
別表第4(第25条関係)
主要電気機器設備台帳作成要領は、次のとおりとする。
1 対象機器
受電用開閉しゃ断器、変圧器、高圧コンデンサー、高圧使用機器
2 記載事項
機器の定格
製造者名
製造年月
製造番号
移動履歴
3 試験測定結果の記録
(1) 絶縁耐圧試験
試験年月日 結果
(2) 絶縁抵抗測定
測定年月日 結果
(3) 接地抵抗測定
測定年月日 結果
(4) 継続器試験
試験年月日 結果
(5) 絶縁油試験
試験年月日 結果
(令和3規程11・全改)
(平成20規程6・全改、平成27規程4・旧別図(その1の2)繰下)