○青森市印鑑条例

平成十七年四月一日

条例第三十一号

(目的)

第一条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第二条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

 十五歳未満の者

 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平成二四条例五六・令和元条例一七・令和二条例五・一部改正)

(登録印鑑)

第三条 登録できる印鑑は、一人一個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。

 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名若しくは旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)又は氏名若しくは旧氏の一部を組み合わせたもの(外国人住民(法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)にあっては、住民基本台帳に記録されている通称(同令第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下同じ。)、通称の一部若しくは通称の一部を組み合わせたもの又は住民票の備考欄に記録されている片仮名表記(以下「片仮名表記」という。)の氏名、氏、名若しくは氏名の一部を組み合わせたものを含む。)で表していないもの

 職業、資格その他氏名、旧氏、通称又は片仮名表記以外の事項を表しているもの

 ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

 印影の大きさが一辺の長さ八ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ二十五ミリメートルの正方形に収まらないもの

 印影を鮮明に表しにくいもの

 その他市長が、登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

(平成二四条例五六・令和元条例一七・一部改正)

(登録の申請)

第四条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら市長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により、代理人により申請する場合は、登録申請者が自ら申請することができないことを疎明する書面及び申請を委任した旨を証する書面を提出しなければならない。

(平成二五条例一八・一部改正)

(印鑑の登録)

第五条 市長は、前条第一項の申請(以下この条において「印鑑登録申請」という。)があった場合は、登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について郵送により登録申請者に照会し、市長が定める期日までにその回答書及び市長が適当と認める書類を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 市長は、登録申請者が自ら印鑑登録申請をした場合は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出を求めて第一項の確認をすることができる。

 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真をちょう付したもの

 本市において既に印鑑の登録を受けている者(未成年者、被保佐人及び被補助人を除く。)により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 市長は、第二項又は前項の規定により第一項の確認をした場合は、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

 印影

 登録番号

 登録年月日

 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては当該旧氏を含み、外国人住民にあっては通称及び片仮名表記を含む。)

 出生の年月日

 男女の別

 住所

5 第二項及び第三項の確認は、必要に応じ、口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとする。

(平成二四条例五六・令和元条例一七・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第六条 市長は、印鑑を登録した場合は、印鑑登録証(印鑑の登録を受けている者について、当該個人を識別するための磁気を付したカードをいう。以下同じ。)を交付するものとする。

2 印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により直接受領できない場合は、代理人をして直接受領させることができる。

3 第四条第二項の規定は、前項ただし書の規定により代理人をして受領させる場合について準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第七条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は損傷した場合は、印鑑登録証の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、自ら又は代理人により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失届)

第八条 被登録者は、印鑑登録証を亡失した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(印鑑の亡失届)

第九条 被登録者は、登録している印鑑を亡失した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第十条 被登録者は、印鑑登録を廃止しようとする場合は、その旨を市長に届け出なければならない。

(登録事項の修正)

第十一条 市長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知った場合は、職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第十二条 市長は、第八条第九条又は第十条の規定による届出があった場合は、当該届出に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

2 市長は、被登録者について次の各号のいずれかに該当する事実を知った場合は、職権で印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第三号又は第五号の理由によって印鑑の登録を抹消したときは、被登録者にその旨を通知するものとする。

 転出したとき。

 死亡したとき。

 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

 外国人住民が法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

 その他市長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めるとき。

(平成二四条例五六・令和元条例一七・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第十三条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しを電子計算機又は複写機により作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。

 印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨

 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては当該旧氏を含み、外国人住民にあっては通称及び片仮名表記を含む。)

 出生の年月日

 男女の別

 住所

2 事故その他の理由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、市長が定める方法により作成することができる。

(平成二四条例五六・令和元条例一七・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第十四条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証を提示して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(令和元条例一七・一部改正)

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第十四条の二 前条の規定にかかわらず、被登録者は、自らの個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三十五条の二第一項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されている電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を利用して、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された市以外の者が設置する端末機であって、印鑑登録証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に必要な操作を行うことで、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(令和元条例一七・追加、令和五条例一五・一部改正)

(代理人による届出)

第十五条 第八条から第十条までの規定による届出は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、代理人をして届け出させる旨を証する書面を提出しなければならない。

(令和元条例一七・旧第十八条繰上・一部改正)

(閲覧)

第十六条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(令和元条例一七・旧第十九条繰上)

(調査)

第十七条 市長は、印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に質問させ、又は文書の提示を求めさせることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平成一九条例四・一部改正、令和元条例一七・旧第二十条繰上)

(青森市行政手続条例の適用除外)

第十八条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、青森市行政手続条例(平成十七年青森市条例第二十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

(令和元条例一七・旧第二十一条繰上)

(委任)

第十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元条例一七・旧第二十二条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市印鑑条例(昭和五十六年青森市条例第二十七号)又は浪岡町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和五十二年浪岡町条例第一号)の規定によりなされた印鑑及び暗証番号の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 浪岡町印鑑の登録及び証明に関する条例の規定により印鑑登録証の交付を受けている者は、この条例の施行の日以後速やかに当該印鑑登録証と引き替えに第六条に規定する印鑑登録証の交付を受けるよう努めるものとする。この場合において、交付に係る手数料については、青森市手数料条例(平成十七年青森市条例第八十二号)別表の3交付手数料の表九の項の規定は適用しない。

(平成一九年三月条例第四号)

(施行期日)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年六月条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二五年三月条例第一八号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年一二月条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定(青森市印鑑条例第十四条第三項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定を除く。) 令和二年一月六日

 第二条の規定 令和二年四月一日

(青森市手数料条例の一部改正)

2 青森市手数料条例(平成十七年青森市条例第八十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和二年三月条例第五号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年九月条例第一五号)

(施行期日)

この条例は、規則で定める日から施行する。

青森市印鑑条例

平成17年4月1日 条例第31号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第4類 制/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第31号
平成19年3月26日 条例第4号
平成24年6月27日 条例第56号
平成25年3月26日 条例第18号
令和元年12月24日 条例第17号
令和2年3月23日 条例第5号
令和5年9月28日 条例第15号